【どんな許可が必要?】キャバクラ、スナックを開業したい

【どんな許可が必要?】キャバクラ、スナックを開業したい

行政書士が解説

1.キャバクラやスナックの開業に許可や届出は必要なのか?

①キャバクラやスナックの法的な立ち位置
ポイント:飲食店営業許可と風俗営業1号の許可が必要

キャバクラやスナックは接待飲食店に該当します。
接待飲食店を営業するには「風俗営業1号許可」が必要です。「1号」は風営法第2条第1項第1号に基づいています。

下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。
一般的にスナックやキャバクラは下記のような接待行為を行う飲食店であり、風俗営業1号許可を取得することが一般的です。

接待行為
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。

風俗1号営業許可取得には下記の3つの条件を満たす必要があり、これを確認した上で必要書類を準備し、警察署に申請します。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件


その後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります。

また、申請前には「飲食店営業許可」や「消防手続き」が必要です。

2.キャバクラやスナックに必要な許可や届出

①飲食店営業許可
ポイント:飲食店であれば必須

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
  1. 飲食店の許可要件の確認と事前相談
  2. 申請書類を提出する
  3. 保健所による立入検査
  4. 許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 営業開始

飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから
②消防手続き

飲食店を開業する際には消防の手続きも必要です。

例えば、店舗全体の収容人数が30人を超える場合、「防火管理者」の設置が必要です。この収容人数は従業員の人数も含まれます。

具体的には、以下の書類を管轄の消防署に提出します。

  1. 「防火対象物工事等計画届出書」
  2. 「防火対象設備使用開始届」
  3. 「火を使用する設備等の設置届」
  4. 「防火管理者選任届」

届出のタイミングは、申請する書類によっても違いますが、店舗の使用開始の7日前までに、消防署長への届出が必要とされているものもあるので注意が必要です。

尚、都道府県や管轄警察署によっては上記の消防法に関する届出のうち、必要のないものもある可能性がありますので、事前に管轄の消防署に確認することをお勧めします。

③風俗営業1号許可
ポイント:3つの許可要件をクリアする必要がある
人的要件
  • 欠格事由に該当しないこと
    • 申請者だけでなく、管理者も欠格事由に該当してはいけない
    • 法人の場合は、役員が一人でも該当すると許可を受けられない
場所的要件
  • 用途地域制限による制限に該当しない
    • 住居集合地域では風俗営業をすることができません。
  • 保全対象施設からの距離の制限に該当しない
    • 病院や学校、児童福祉施設や図書館などの保全対象施設から一定距離にある場所では風俗営業をすることができません。
構造・設備的要件
  • 客室の床面積は、和室の客室にあっては9.5㎡以上、その他の客室にあっては16.5㎡以上とする(客室が1室のみの場合はこの限りではない)
  • 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く)
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で5ルクス以下になるものは設置不可)
  • 営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

風営法1号許可の要件に関して詳しく知りたい方は下記の記事よりご確認ください

詳細はこちらをクリック

3.まとめ

以上、キャバクラやスナックの開業について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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