【どんな許可が必要?】シーシャバーを開業したい

【どんな許可が必要?】シーシャバーを開業したい

シーシャバーの開業について解説

1.シーシャバーとは

①近年流行しているシーシャバー

シーシャバーは、水タバコ(シーシャ)を楽しむことができるバーのことです。シーシャは、香り付きのフレーバーたばこを専用の器具で加熱し、その煙を吸うことでリラックスしたり、独特の風味を楽しんだりするものです。通常、シーシャは水を通して煙を冷やしながら吸うため、普通のタバコよりも滑らかな吸い心地になります。

シーシャバーでは、さまざまなフレーバーのシーシャを提供しており、フルーツやミント、スパイスなどの味が楽しめます。また、シーシャを吸いながら飲み物や軽食を楽しむことができる場所でもあります。最近では、シーシャバーは若者の間で人気があり、リラックスした雰囲気や社交の場として利用されています。

日本国内でも都市部を中心にシーシャバーが増えていますが、未成年は入店禁止の場合がほとんどです。また、健康への影響もあるため、適度な利用が推奨されています。

そのようなシーシャバーを開業するためにはどういった許可が必要なのでしょうか?

②シーシャバーの法的な立ち位置

シーシャバーの法的な立ち位置について考えていきましょう。
シーシャバーという名前の通り、シーシャを吸うサービスを提供しているバーです。

シーシャだけでなく、お酒や食事を提供していることから、飲食店という扱いで営業しているお店がほとんとです。

さらに、深夜営業でお酒を提供する場合は届出が必須です。
具体的には午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

そのためどのようなシーシャバーにするかコンセプトによりますが、複数の許可や届出の申請が必要になる事が多いです。

2.シーシャバーの開業に必要な許可や届出

たばこ出張販売許可 or  たばこ小売販売許可
ポイント:いずれかのタバコの販売許可が必要
たばこ出張販売許可
ポイント:申請者はシーシャの仕入先業者

たばこ出張販売は、シーシャの仕入先業者が許可されている場所以外でも対面でたばこを販売できる形式で、仕入先業者が営業者に業務委託し、営業者の店舗でたばこを販売します。

この場合、たばこ出張販売許可の申請者はシーシャの仕入先業者です。
これは、要するに小売販売が許可された営業所以外の場所で、たばこを出張販売できる許可です。

ポイント:たばこ小売販売許可業者と提携する必要がある

つまり、シーシャバーを開業する際には、たばこ小売販売業許可を取得している業者と提携する必要があります。

たばこ小売業許可

たばこ小売販売許可には、いくつかの重要な規制と条件があります。

  1. 距離規制
    • たばこ販売許可には「距離規制」があり、新規の申請店舗と既存のたばこ小売販売店との間に一定の距離が必要です。距離の測定は、直線距離ではなく、階段の高さなども考慮されます。
  2. 売上要件
    • 許可を得るためには、月間4万本以上のたばこの取扱いが見込まれる必要があります。ただし、繁華街や市街地では、距離基準を満たしていれば、この売上要件は申請時にはそれほど重要視されません。
  3. その他不許可となる条件(以下の条件に該当する場合)
    • たばこ事業法に基づく罰金刑を2年以内に受けた者や破産者など
    • 営業所の位置が著しく不便な場所と判断される場合
    • 未成年者の喫煙防止に関する管理や監督が難しい場合
    • 法人の場合、定款に「たばこ販売」が明確に記載されていない場合

このように、たばこ販売許可は、距離規制、売上見込、適正な管理能力など多くの条件をクリアしなければならず、許可を取得するのは難しい場合があります。

ポイント:出張販売許可を取得する方が簡単

一般的には出張販売許可を取得する方が簡単であるため、協力してもらえる卸業者を探すのが良いでしょう。

②飲食店営業許可
ポイント:飲食店であれば必須

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
  1. 飲食店の許可要件の確認と事前相談
  2. 申請書類を提出する
  3. 保健所による立入検査
  4. 許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 営業開始

飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから
③深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜営業でお酒を提供するのであれば必須
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可

深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。

午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方が下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから
④消防手続き

飲食店を開業する際には消防の手続きも必要です。

例えば、店舗全体の収容人数が30人を超える場合、「防火管理者」の設置が必要です。この収容人数は従業員の人数も含まれます。

具体的には、以下の書類を管轄の消防署に提出します。

  1. 「防火対象物工事等計画届出書」
  2. 「防火対象設備使用開始届」
  3. 「火を使用する設備等の設置届」
  4. 「防火管理者選任届」

届出のタイミングは、申請する書類によっても違いますが、店舗の使用開始の7日前までに、消防署長への届出が必要とされているものもあるので注意が必要です。


4.まとめ

以上、シーシャバーの開業について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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