【どんな許可が必要?】ダーツバーを開業したい
【どんな許可が必要?】ダーツバーを開業したい
Contents
1.ダーツバーの開業に許可や届出は必要なのか?
①ダーツバーとは
ダーツバーとは、飲み物や軽食を楽しみながら、ダーツというゲームをプレイできるバーのことです。
ダーツバーでは、友人同士で競技を楽しむほか、ダーツ大会やイベントが開催されることも多く、社交の場としても利用されます。また、初心者向けにダーツの使い方やルールを教えてくれるスタッフがいることもあります。
そのようなダーツバーを開業するためにはどういった許可が必要なのでしょうか?
②ダーツバーの法的な立ち位置
ポイント:飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
深夜0時以降に酒類をメインで提供する飲食店は、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業許可)」の届出が必要です。
ただし、ラーメン屋やファミレスなど主食をメインとする飲食店は届出不要です。居酒屋は酒類提供が目的のため、食事メニューが多くても届出が必要と判断されることが多いです。
また、当然ながら飲食物を提供するため、飲食店営業許可も必要です。
ポイント:当初は風営法許可も必要でしたが・・
ダーツバーの開業は当初風営法許可が必要でしたが、今はある条件下であれば、風営法許可申請は不要となっています。詳細は後述します。
2.ダーツバーに必要な許可や届出
①飲食店営業許可
ポイント:飲食店であれば必須
飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。
複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。
ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
- 飲食店の許可要件の確認と事前相談
- 申請書類を提出する
- 保健所による立入検査
- 許可証を受け取る
- 消防署に防火管理者を届け出る
- 営業開始
飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜営業でお酒を提供するのであれば必須
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可
深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。
午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。
ポイント:深夜酒類提供飲食店の届出が必要になるのは
具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
- 深夜0時以降にお酒を提供する場合
- お酒の提供がメインの営業形態となる場合
これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
深夜営業の届出は、店舗の営業形態によって異なることもあり、単に深夜に営業しているだけでなく、酒類を提供している飲食店が対象となります。
ポイント:主食が“料理(食事)であるか”“酒類であるか”で判定
該当する例
- BAR
- スナック
- 居酒屋
- 小料理屋
- 焼き鳥屋
- おでん屋
など
該当しない例
- 中華料理店
- 寿司店
- 牛丼屋
- レストラン
- ラーメン屋
- おでん屋
など
「深夜酒類提供飲食店」に該当するかどうかを自分で判断するのは避け、必ず所轄の警察署もしくは専門の行政書士に確認を依頼するようにしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
③消防手続き
飲食店を開業する際には消防の手続きも必要です。
例えば、店舗全体の収容人数が30人を超える場合、「防火管理者」の設置が必要です。この収容人数は従業員の人数も含まれます。
具体的には、以下の書類を管轄の消防署に提出します。
- 「防火対象物工事等計画届出書」
- 「防火対象設備使用開始届」
- 「火を使用する設備等の設置届」
- 「防火管理者選任届」
届出のタイミングは、申請する書類によっても違いますが、店舗の使用開始の7日前までに、消防署長への届出が必要とされているものもあるので注意が必要です。
3.ダーツバー開業の注意点
注意1:風営法5号許可は必要なのか?
ポイント:かつては必要だったが今はある条件下であれば不要
以前までのルール
かつて、デジタルダーツは射幸心をそそる遊戯とみなされており、デジタルダーツを設置するには 風俗営業5号許可 が必要でした。
しかし、例外として、客室面積に対して遊技機の設置面積が10%以内であれば、この許可なしでデジタルダーツを設置できる「10%ルール」が適用されていました。
現在のルール
その後、デジタルダーツが競技や練習として利用される実態が認められたため、現在では 風俗営業5号の許可 は不要になりました。ただし、設置する際には、以下の2点を遵守する必要があります。
- 従業員が目視または防犯カメラで全てのデジタルダーツの遊戯状況を監視できること。
- 風俗営業法で規定する他の遊技設備(スロットマシンやピンボール等)が設置されていない、または10%ルールの範囲内で設置されていること。
これらの背景にはプロ選手による競技としてデジタルダーツ期を長期間使用されている状況があり、平成30年9月21日、警察庁から「デジタルダーツおよびシミュレーションゴルフの設置営業に関する取扱いについて」(通達の内容はこちら)という通達が出されたことにより、先述の条件下の元では、風営法許可の取得が不要となりました。
注意2:店員が客と一緒にダーツをするなら許可必要
店員が客と一緒にダーツをする行為は「接待行為」とみなされる可能性があり、この場合は 風俗営業1号許可 が必要です。
ただし、風俗営業許可を取ると営業は原則として深夜0時まで(地域によっては深夜1時まで)に制限されます。
ポイント:風営法許可と深夜営業許可の二重取得は厳しい
もし風営法許可を取得するのであれば、深夜営業許可も併せて取得することは難しいでしょう。詳しくは下記の記事をご確認ください。
多くのダーツバーでは、軽い接待行為は黙認されることもありますが、最近は取り締まりが厳しくなっています。開業にあたり、警察署に相談して対応を確認するのが賢明です。
4.まとめ
以上、ダーツバーの開業について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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