【どんな許可が必要?】相席居酒屋を開業したい

【どんな許可が必要?】相席居酒屋を開業したい

行政書士が解説

1.相席居酒屋に許可や届出は必要なのか?

①相席居酒屋とは

相席居酒屋とは、見知らぬ異性や同性の客同士が同じテーブルに相席する形式を特徴とする居酒屋のことです。

通常、男性と女性が組み合わせられることが多く、異性との交流や出会いの場として利用されています。料金体系は男女で異なり、男性は飲食費がかかる一方で、女性は無料や割引料金で利用できることが一般的です。

相席居酒屋は、交流や出会いを重視したサービスを提供するため、単に飲食を楽しむ場というより、社交的な要素が強い特徴があります。

そのような相席居酒屋を開業するためにはどういった許可が必要なのでしょうか?

②相席居酒屋の法的な立ち位置
ポイント:飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要

深夜0時以降に酒類をメインで提供する飲食店は、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業許可)」の届出が必要です。

ただし、ラーメン屋やファミレスなど主食をメインとする飲食店は届出不要です。居酒屋は酒類提供が目的のため、食事メニューが多くても届出が必要と判断されることが多いです。

また、当然ながら飲食物を提供するため、飲食店営業許可も必要です。

ポイント:風営法も絡んでくることが

相席居酒屋は一歩間違えれば風営法違反になってしまう可能性があります。
どのようなコンセプトで開業するかにもよって、申請内容が変わりますので、その点注意しましょう。

2.相席居酒屋に必要な許可や届出

①飲食店営業許可
ポイント:飲食店であれば必須

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
  1. 飲食店の許可要件の確認と事前相談
  2. 申請書類を提出する
  3. 保健所による立入検査
  4. 許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 営業開始

飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜営業でお酒を提供するのであれば必須
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可

深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。

午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

ポイント:深夜酒類提供飲食店の届出が必要になるのは

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

深夜営業の届出は、店舗の営業形態によって異なることもあり、単に深夜に営業しているだけでなく、酒類を提供している飲食店が対象となります。

ポイント:主食が“料理(食事)であるか”“酒類であるか”で判定

該当する例

  • BAR
  • スナック
  • 居酒屋
  • 小料理屋
  • 焼き鳥屋
  • おでん屋

など

該当しない例

  • 中華料理店
  • 寿司店
  • 牛丼屋
  • レストラン
  • ラーメン屋
  • おでん屋

など

「深夜酒類提供飲食店」に該当するかどうかを自分で判断するのは避け、必ず所轄の警察署もしくは専門の行政書士に確認を依頼するようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから
③消防手続き

飲食店を開業する際には消防の手続きも必要です。

例えば、店舗全体の収容人数が30人を超える場合、「防火管理者」の設置が必要です。この収容人数は従業員の人数も含まれます。

具体的には、以下の書類を管轄の消防署に提出します。

  1. 「防火対象物工事等計画届出書」
  2. 「防火対象設備使用開始届」
  3. 「火を使用する設備等の設置届」
  4. 「防火管理者選任届」

届出のタイミングは、申請する書類によっても違いますが、店舗の使用開始の7日前までに、消防署長への届出が必要とされているものもあるので注意が必要です。

3.相席居酒屋開業の注意点

注意1:相席居酒屋の個室に注意
ポイント:深夜営業するなら各個室の面積が9.5㎡(約5.2畳)以上必要

9.5㎡は約5.2畳ほどの大きさです。
そもそもこの広さであると、収容人数が10人程度となるため、相席居酒屋としては広すぎるので、該当しづらいかもしれません。

深夜に営業する相席居酒屋では、各個室の面積を9.5㎡以上にすることが必須で、見通しを妨げる1m以上の仕切りを設けることも禁止されています。

そのため、9.5㎡以上の個室であっても仕切りを設けて区切ることは禁じられています。場合によっては、仕切りによって2室と見なされ、面積基準を満たさないと判断されることもあります。

上記のことを踏まえると、深夜営業する場合には、個室タイプの相席居酒屋は不向きかもしれません。

ポイント:深夜営業しない場合でも5㎡未満の個室はNG

「喫茶店、バー、その他の設備を設けて客に飲食を提供する営業で、他から内部を見通すことが困難であり、かつ広さが5平方メートル以下の客席を設けて行うもの」

上記は風営法の条文ですが、相席バーに5㎡以下の個室を設置する場合、風営法3号に抵触する可能性があります。

ただし、5㎡以下の個室であっても、ドアやカーテンで出入口を閉鎖せず、外から内部が簡単に見通せる構造であれば、風営法3号の許可は不要です。

注意2:サクラはNG

相席居酒屋では、お店が女性を雇ってお金を支払い、客として座らせるいわゆる「サクラ行為」は禁止されています。

相席居酒屋は男女が同じテーブルで自由に交流する前提の飲食店です。

ポイント:サクラ行為は接待行為と同様

これは、お客同士の自由恋愛を前提としたサービスであり、店側が雇った女性を席に着かせる場合には、この行為は「接待行為」とみなされてしまうため、キャバクラなどの風俗営業許可(1号営業)が必要となります。したがって、相席居酒屋ではサクラ行為はNGです。

もしサクラを雇って接客を行わせた場合、無許可の風俗営業となり、風営法違反で最大2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。

4.まとめ

以上、相席居酒屋の開業について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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