【キャバクラ・スナック】外国人が申請者、管理者になれる?

【キャバクラ・スナック】外国人が申請者、管理者になれる?

行政書士が解説

1.社交飲食店とは

①社交飲食店の定義

社交飲食店は、風俗営業のうち接待飲食等営業の1号営業許可を必要とする飲食店であり、次のとおり定義されています。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

風俗営業等業種一覧(警視庁HPより)

社交飲食店にあたるお店の例としては

  • キャバクラ
  • スナック
  • ラウンジ
  • ホストクラブ など

が挙げられます。

②3つの許可要件を満たす必要があります。

風俗1号営業許可取得には下記の3つの条件を満たす必要があり、これを確認した上で必要書類を準備し、警察署に申請します。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件


その後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります。

2.【本題】外国人でも申請者や管理者になれる?

①外国人でも要件を満たせば申請者や管理者になれる
ポイント:要件を満たせば外国人でも申請者や管理者になれる

結論から申し上げますと、要件を満たせば外国人でも申請者や管理者になることは可能です。
3つの要件がありますが、そのうち人的要件を満たせるかが、日本人が申請者や管理者になる点と異なる部分です。

要件1:人的要件
ポイント:営業者や管理者が欠格要件に該当してはいけない

社交飲食店の営業者及び管理者に対しては、風俗営業同様の人的要件(欠格事由)が定められており、下記の内容に該当する場合には許可を受けることができません。

欠格要件
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

警視庁HPより引用

ポイント:在留資格に注意!

ただし、次項で詳しく解説しますが、外国人の場合は、就労できる在留資格に制限があります。

②そもそも社交飲食店に就労できる外国人の在留資格は限られる
ポイント:申請者・管理者・従業者全てで就労できる在留資格は共通

キャバクラは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)」第2条第1項第1号に定められた風俗営業に該当するため、外国人を雇用する際には特に厳しい制限が設けられています。

出入国管理及び難民認定法の規定により、風俗営業に従事できる外国人は、身分または地位に基づく在留資格を有する者に限られます。

これは、申請者や管理者になる場合やキャストとして雇用される場合の両方で該当することになります。
具体的には、次のように日本で永住的な居住が認められ、就労制限がない在留資格を持つ外国人が該当します。

社交飲食店で申請者や管理者になるための在留資格
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者
出入国在留管理庁HPより
※在留資格、就労制限の有無を確認

一方で、技術・人文知識・国際業務ビザや留学ビザなどの就労系・非就労系の在留資格では、たとえ資格外活動の許可を受けていたとしても、キャバクラなどの風俗営業に従事することは法律上認められていません。

③申請時に提出が必要な書類
ポイント:身分証明書の代わりに在留カードの写しを提出する

人の要件を満たす証明のためには、申請時にいくつか添付書類が必要ですが、そのうちの一つに「身分証明書」の添付が必要になります。

身分証明書とは、本籍地のある市区町村が発行する「禁治産・準禁治産・後見登記・破産宣告の通知を受けていないこと」を証明する書類のことです。今回の書類で言うと、免許証やパスポートなどの身分を証明するものとは異なりますので注意しましょう。

この書類は外国人の場合はそもそも戸籍がありませんので発行することができません。
そのため、在留カードの写しを提出する必要があります。

この在留カードの写しを提出することで、風俗営業許可における人の要件を満たすかどうかを確認することになります。

3.もちろん知らなかったでは済まされない罰則について

不法就労助長罪の罰則

外国人を不正に雇用した場合、出入国管理及び難民認定法第73条の2に定められている「不法就労助長罪」の対象となり、厳しい刑事罰が科されます。

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

e-GOV法令検索より引用

「知らなかった」「本人が大丈夫だと言っていた」といった理由は一切通用しません。
その理由は、この罪の特徴は、雇用主の故意や過失の有無にかかわらず適用される点にあるからです。
事業主には、雇用する外国人の在留資格や就労可否を確認する法的義務があり、これを怠ることは犯罪行為として扱われます。

不法就労助長罪が適用される主なケース
  • 不法滞在者を働かせた場合(オーバーステイ・不法入国者など)
  • 就労が許可されていない在留資格の外国人を働かせた場合(短期滞在・観光ビザなど)
  • 在留資格で許可されていない業務をさせた場合(留学生の週28時間を超える就労など)

処罰内容は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金であり、法人の場合は両罰規定により会社にも同額の罰金が科されます。
さらに、一度の違反で事業の継続が困難になるリスクがある点に注意が必要です。

②風営法による行政処分

風俗営業許可を受けた店舗が、就労資格のない外国人を雇用した場合は、刑事罰に加えて風営法に基づく行政処分の対象にもなります。

行政処分の一つである営業停止処分では、違反の内容や程度に応じて、数日から数ヶ月にわたり営業が禁止されます。

さらに、重大な違反と判断された場合には許可の取消処分が行われ、実質的に廃業を余儀なくされます。
一度許可が取り消されると、5年間は新たな風俗営業許可を取得できないため、同業種での再開は不可能となります。

4.まとめ

以上、【キャバクラ・スナック】社交飲食店で外国人が申請者、管理者になれる?について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

に罰則が強化されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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