【キャバクラ・スナック】風俗営業許可は何日で許可がおりる?

【キャバクラ・スナック】風俗営業許可は何日で許可がおりる?

行政書士が解説

1.キャバクラ・スナックはいつ営業できるのか?

①社交飲食店を営業するためには許可が必要です。
  • キャバクラ
  • スナック
  • ラウンジ
  • ホストクラブ など

などの、接待行為を行うお店を社交飲食店と呼び、そのような飲食店を開業するためには、「風俗営業1号許可」が必要です。「1号」は風営法第2条第1項第1号に基づいています。

②風俗営業許可の取得期間は55日間?
ポイント:55日間を鵜呑みにしてはいけない

風俗営業許可を取得するのに、55日間必要と聞かれたことはあるでしょうか?
これは警察署が風俗営業許可の申請を受理してから許可を出すための期間の目安である標準処理期間のことをいいます。

だからと言って55日間を鵜呑みにして、開業する計画を立ててはいけません。
標準処理期間とは、あくまで警察が許可を出すまでの期間の目安であって、必ず55日の間に許可がおりるわけではないですし、風俗営業許可の申請はそれ以外にもやらないといけないことはたくさんあります。

風俗営業許可を取得するまでの流れを把握し、オープンまでに期間がどれくらい必要なのか把握しておくことが重要です。

2.風営法許可申請の流れと目安の時間

キャバクラやスナックなどの社交飲食店を開業するためには、「風俗営業1号許可」の申請が必要です。

今回は純粋に「風俗営業1号許可」を申請し、許可を得るまでにどのくらい時間がかかるのかを解説していきます。

①申請前準備
公的書類の収集にかかる時間(1日)

必要な公的書類

  • 住民票(申請者用・管理者用)
    • 本籍地付きのもの
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 身分証明書(申請者用・管理者用)
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 登記事項証明書(法人の場合)
ポイント:法人役員・管理者の分も取得が必要

申請者と管理者が同一人物であれば問題ありませんが、別々の場合には申請者と管理者両方の住民票と身分証明書が必要です

また、法人の場合には役員全員分用意する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

申請書類・添付書類の作成・収集(1日)

必要な公的書類

  • 許可申請書 
    • その1
    • その2(A)1号〜3号営業(社交飲食店等)
  • 営業の方法
    • その1
    • その2(A)1号〜3号営業(社交飲食店等)
  • 使用承諾書
  • 用途地域証明書
  • 営業所周辺の見取図
  • 営業許可通知書の写し(飲食店営業許可通知書)
  • 誓約書
    • 個人用
    • 管理者業務用
    • 管理者欠格用
    • 法人役員用
  • 写真2葉(管理者分・3cm×2.4cm)
法人の場合は追加
  • 定款
ポイント:飲食店営業許可通知書が必要です

上記の書類のうち、作成や収集に時間がかかるのは飲食店営業許可通知書です。
まだ飲食店の営業許可が出ていない場合には、許可申請書を提出し、後から差し替えてもOKです。

飲食店営業許可の申請方法を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらから
図面の作成(1日〜2週間)
ポイント:図面作成は手書きでもOK

図面作成は手書きでもエクセルでもCADで書いても問題ありません。
極端な話ですが、分かれば良いです。

必要な図面

  • 平面図・配置図
  • 求積図(営業所・客室)
  • 立面図
  • 照明・音響設備の配置図
ポイント:内装業者作成の計画図面はNG

工事業者の人が作った図面を提出すればOKと考えている方が多いのですが、その場合にはほぼ許可がおりません。

理由は二つ

  • 平面図や求積図などは内寸での表示をする必要があるから(測量が必要)
  • 風営法の知識に精通していないから

です。

一般的な平面図は壁芯からの距離を記載している場合が多いです。
風営法許可に必要な図面は、内寸(内壁から内壁までの距離)を記載する必要があります。いわば実測の距離です。

そのため、基本は現地の測量を行う必要があります。
慣れていないとかなり大変です。

また、風営法の知識に精通していない業者がほとんどのため、目線を妨げてしまう家具などを配置してしまい、撤去させられて無駄な費用や時間をかけてしまうというケースも少なくありません。

図面の作成ポイントを知りたい方は下記のページから

詳細はこちらをクリック
注意:内装業者作成の図面ではほぼ間違いなく許可がおりません

もしかして内装業者が作成した計画図面を提出しようとしていませんか?
ほぼ間違いなく許可がおりません。

なぜなら、風営法で提出する内寸で作成する必要があるからです。
つまり、先述の通り、必ず営業所を測量した上で、実測距離で図面を作成する必要があるのです。

簡単そうに見えて風営法許可申請は難しい申請ですし、時間がかかります。
開業の準備をしながら、慣れない測量や図面の作成はなかなかできません。
何度も再提出や再検査になってしまうと予定していたオープンがどんどん延期していきます。

予定日にグランドオープンができるように専門家に依頼するようにしましょう。

ポイント:図面作成が風営法申請の9割を占める。専門行政書士を頼ろう

風営法許可の肝は図面です。9割を占めると言っても過言ではありません。

風営法専門の行政書士に依頼すると申請書はもちろん、測量、図面の作成まですべて対応してくれます。当事務所では風営法専門の行政書士事務所のため、図面作成の対応や法律的なアドバイスも可能です。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

【再提出・再検査となってしまった方必見】風営法の書類・図面作成お任せください

キャバクラ・スナック ホストクラブ Contents開業を考えている方!もしかして...その風俗営業許可の申請書類の再提出実地調査の再検査となっていませんか?書類の作成図面…

②申請
警察署への申請(1日〜2日)

書類が揃ったら管轄の警察署に申請しにいきます。
特にアポイントを取得する必要はありませんが、事前連絡をしておくとスムーズでしょう。

申請先は営業所のある住所を管轄している警察署です。
書類が揃っていれば、すぐ受理してもらえますが、書類に不備があったり揃っていない場合には申請のやり直しとなります。

ポイント:受付時間は平日の日中のみ

平日の9時〜16時までしか受け付けてくれない上、直接警察署に出向く必要がありますので、何度も申請し直すようですと時間がかかりますし、警察の方の心象も悪いので、できるだけ1度で受理してもらえるようにしましょう。

③審査
審査期間(約1ヶ月)

申請が完了したら要件がクリアされているか審査が行われます。
もちろん、これらは申請する前に要件が満たされているかどうか、自身で確認が必要です。

3つの許可要件を満たす必要がある
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造的要件
ポイント:場所的要件の確認は必須

特に、場所的要件の確認は重要です。
住居集合地域では営業を行うことができません
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。

また、社交飲食店の営業許可を受けるには、風俗営業許可と同様に、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。

ビルの一室に専門学校や児童福祉施設などがあるだけでも保護対象施設があるとみなされ風営法許可を取得することができません。

④実地調査
実地調査(1日〜1週間)

風俗営業許可の「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

ポイント:店舗が営業できる状態でないとできない

検査は申請から1ヶ月以内に行われ、店舗が営業できる状態で検査されます。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり未完成の状態では許可が下りません。

実査内容
  • 店舗が申請した図面通りになっているか
    • 店舗の寸法が図面通りか
    • 音響・照明の種類が申請した図面どおりか
    • イスやテーブルの配置・寸法が図面どおりか
  • 客室の見通しがあるか(1m以上の家具などがないか)
  • 店舗外から内側が見えないか
  • 照明スイッチが調光式でないか
  • 店舗入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示されているか
  • 店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」の掲示されているか
  • 店内の見やすい場所に料金表が掲示されているか
  • 防音対策が講じられているか
  • 従業員名簿が用意されているかどうか

など

上記はあくまで、例となりますのでご注意ください。

ポイント:再検査になると時間がかかる

これらの実地調査は再検査になると、時間がかかってしまいます。
改めて日程を調整する必要がありますし、図面の修正または、風営法に適応するために営業所内の改装をする必要があります。

詳細は別の記事で解説していますので下記からご覧下さい

詳細はこちらをクリック
ポイント:検査後すぐに許可が下りるわけではありません

勘違いしやすいところなのですが、検査後すぐに許可がおりて営業ができるわけではありません

少なくとも、検査後1週間は許可証が発行されるまでに時間が必要ですので、注意してください。

⑤許可証受領
全てスムーズにいけば55日間内で対応可能
ポイント:警察署が関わらない部分をいかに素早くするか

許可証も警察署の開庁時間に取りにいく必要があります。
全てスムーズにいけば55日間で許可がおり、営業が可能になりますが、先述の通り、書類や図面を作成する時間や書類を収集する時間などは標準処理期間に入らないため、極力警察署が関わること以外の部分を素早くすることが重要です。

とは言っても、お店の開業準備をしながら、風営法許可の申請をするのは至難の業です。

だからこそ、風営法に精通し、書類・図面の作成、申請から許可証受領まで一気通貫でやってくれる専門の行政書士にお任せすることをお勧めします。

当事務所でも専門で風営法許可の申請代行を行なっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

詳細はこちらをクリック

4.まとめ

以上、風俗営業許可が本当に何日で取得できるかを解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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