【キャバクラ・スナック・ホストクラブ】VIPルームを作る場合には注意!

【キャバクラ・スナック・ホストクラブ】VIPルームを作る場合には注意!
Contents
1.VIPルームなどの個室を作ろうとしている方へ

ポイント:個室を作る場合には注意が必要です!
キャバクラやホストクラブでは、売上向上や顧客満足度の向上を目的として、VIPルームを設けている店舗が少なくありません。
一般席よりも高い料金設定が可能であることから収益アップが見込めるほか、利用するお客様にとっても特別感のある空間やサービスを提供できるというメリットがあります。
もっとも、VIPルームは自由に設置できるわけではなく、法令上の基準や構造要件を満たす必要があります。基準に適合していない場合、許可に影響が生じるおそれもあります。
ポイント:こんなお店になる場合は注意!
個室を作る場合でなくても、部屋が結果的に2室になってしまうことで、1室16.5㎡以上の構造的要件をクリアしなけれならない場合があります。
16.5㎡の構造的要件クリアが必要になるケース
- VIPルームを作る場合
- 1つのお店が1階と2階に分かれる場合
- 既存の大部屋を壁で区切る場合
ということで、次項から具体的にどのような要件をクリアしないといけないのか解説していきます。
2.構造的要件をクリアしなければなりません!

①客室が2室以上になる場合は1室16.5㎡以上になるように!
(構造及び設備の技術上の基準)
第七条法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
(以下省略)
ポイント:部屋の大きさは16.5㎡以上になるように!
構造及び設備の基準
- 客室の床面積
- 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要。1室のみの場合はこの要件は不要です。
VIPルームなどの個室を設置する場合、客室の床面積には基準があります。
原則として1室あたり16.5㎡以上が必要であり、これを下回る広さの個室は認められません。
もっとも、和風の客室に該当する場合には、1室9.5㎡以上で足りるとされています。
ちなみに客室が1室のみの場合には、上記のような面積基準はありません。
VIPルームなどの個室を作ると客室が2室以上になるため面積要件が出てくるということになるのです。
②施錠設備をつけてはいけない
(構造及び設備の技術上の基準)
第七条法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
ポイント:個室に鍵を作るのは禁止!
構造及び設備の基準
- 客室の出入口
- 施錠は禁止。営業所出入口に鍵があるのは問題ありません。
VIPルームの出入口にドアを設けること自体は可能ですが、施錠設備を設置することは認められていません。
内側から鍵をかけられる構造にしてしまうと、室内で不適切な行為や危険な行為が行われるおそれがあると判断されるためです。
3.構造的要件をクリアするための見落としがちな注意点

①客室の定義を理解しておく
ポイント:客室にはトイレや厨房は含まれない
客室というのは、客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及びこれらの設備を使用する客が通常利用する客室の部分を指します。
下記の求積図を見るとわかるとおり、ピンクの部分が客席に該当するエリアです。

つまり、厨房やトイレなどは含まれません。
そのため、もともと1室だったお店を2室に分けるときには客室自体の面積が小さくなりがちです。注意しましょう。
②面積計算するための寸法は内寸で計算する
ポイント:内装業者さんの図面をそのまま提出は危険です
工事業者の人が作った図面を提出すればOKと考えている方が多いのですが、その場合には注意が必要です。平面図や求積図などは内寸での表示をする必要があるからです。
一般的な平面図は壁芯からの距離を記載している場合が多いです。
風営法許可に必要な図面は、内寸(内壁から内壁までの距離)を記載する必要があります。いわば実測の距離です。
そのため、基本は現地の測量を行う必要があります。
③すでに風営法許可を取得している場合で、個室を作成する場合は事前承認が必要

ポイント:大規模な模様替えに該当するため、事前承認が必要
今回のように、個室を作る場合など、構造および設備変更に関する変更を行う場合、都道府県公安委員会の承認を事前に受ける必要があります。この義務は、営業所の環境や設備が法律に適合することを確保するために設けられています。
承認が必要な変更
- 大規模な修繕や模様替え
- 建築物の主要構造部分(柱、梁、屋根、外壁など)の大部分に及ぶ修繕または模様替え。
- 客室の位置・数・床面積の変更
- 客室の配置やサイズに関する大幅な変更。
- 仕切り設備の変更
- 壁やふすまなど、営業所内部を仕切るための設備の改造や撤去。
- 営業方法に関連する構造・設備の変更
- 営業の種類を根本的に変更する場合(例:雀荘をパチンコ店に改装、和風料理店を洋風カフェに改装)
- 許可証に記載された営業の種類が異なる業態への転換。
詳しくは過去の記事でも解説しておりますので、下記からご確認ください。

4.まとめ
以上、【キャバクラ・スナック・ホストクラブ】VIPルームを作る場合には注意!について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から
5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)
に罰則が強化されます
さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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【風俗営業許可専門】
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