【ダウンロード可能】風営法の改正で添付書類も変更に!

【ダウンロード可能】風営法の改正で添付書類も変更に!

行政書士が解説

1.風営法の改正とは?

①風営法改正の概要

女性客が多額の料金を請求され、借金を背負うトラブルが相次いでいるホストクラブの実態を背景に政府が対策に乗り出しました。

具体的に言うと、ホストクラブをめぐって、女性が高額な支払いを求められた挙げ句、返済のために売春行為を強要されるといった深刻な被害が報告されており、全国の警察には2023年の1年間で2776件もの相談が寄せられました。

そのような背景もあって、風営法が改正され2025年6月からすでに施行開始しております。
具体的な罰則許可の内容は下記のとおりです。

詳細はこちらから
②令和7年11月28日から新たな書式へ
ポイント:令和7年11月28日から提出する書類も変更に

風俗営業と特定遊興飲食店営業の添付書類が変わります

この風営法の改正により、提出する書類が増えることとなりました。
具体的には令和7年11月28日以降変わることとなります。
今回の記事ではその点について次項から解説していきます。

ポイント:法人の提出書類が変更

特に法人で風営法許可を取得したい場合に、提出する書類が増えております。
法人で許可取得したい場合にはしっかりと確認しておきましょう

ポイント:本記事では福岡県書式で作成しております

今回の法改正で、提出書類は全国的に変更されておりますが、都道府県によってその書式は変わります。

本記事では福岡県の書式で作成しておりますので、注意してください。

2.変更された提出書類の内容

①誓約書

下記書類のダウンロード先は福岡県のHPとなっています

誓約書(個人申請用)
誓約書(法人役員用)
誓約書(法人用)
    誓約書(管理者欠格用及び業務用)
      ポイント:主な変更点とは

      上記の誓約書は欠格要件に該当してないことを誓約する書類です。

      今回で追加されたのが、法人自体が誓約書を提出しなければならないと言うことです。

      ②密接な関係を有する法人
      ポイント:出資者やグループ会社などの情報を記載

      こちらの書類の提出をしないといけないのは法人のみになります。

      後述する株主名簿に法人の名前がある場合には、その旨を記載し提出が必要です。
      もし、法人の名前がない場合には、□当該法人はありませんにチェックを入れて提出しましょう。

      ③株主名簿
      法務局HPより引用

      先述の「密接な関係を有する法人」の証明をするために、株主名簿の添付が必要となります。
      上記の写真は一例ですので、書式は警察署に確認の上、提出するようにしましょう。

      3.変更された提出書類の目的

      ポイント:処分の逃れに対する規制強化

      今回提出書類が変更になった理由が今回の風営法の改正で欠格要件が追加されたからです。

      風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
      第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

      七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
      イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
      ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
      ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの

      e-GOV法令検索
      具体的な追加内容
      • 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
        • 親会社等が許可を取り消された法人
        • 警察による立ち入り調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
        • 暴力的不法行為等を行う恐れがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

      風俗営業の許可が取り消された場合、その人物や法人は原則として5年間は新たな営業が認められません。

      しかし、これまでの制度では、行政処分が正式に下る前に営業を自主的に廃止することで、処分履歴を残さずに再開する「処分逃れ」が可能となっており、実効性に課題がありました。

      今回の改正では、この抜け道をふさぐ仕組みも盛り込まれており、許可取消に至る前の廃業であっても、一定のケースでは再開を制限する措置がとられる見込みです。

      さらに、許可取消処分を受けた営業者と密接な関係にある系列店などに対しても、新たな営業を認めない方向での運用が検討されています。

      こうした改正により、形式的な名義変更や実質的な経営者の入れ替えといった対策では規制を逃れられない厳格な管理体制が整えられることとなります。

      今回の法改正について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

      詳細はこちらから

      4.まとめ

      以上、閣議決定された風営法の罰則強化のことについて解説しました。

      ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

      風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

      ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

      ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

      その間、
      ・お店の内装工事のお打ち合わせ
      ・ホームページやSNSでの集客の対応
      ・キャストの募集

      など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

      ポイント:風営法は厳しい法律です。

      さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

      5年以下の拘禁刑
      もしくは1千万円以下の罰金
      (法人の場合は最大3億円の罰金)

      に罰則が強化されます


      さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

      お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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