【改正行政書士法が令和8年1月施行】「知らなかった」では済まされない!無資格者の代行は厳罰化されます!

【改正行政書士法が令和8年1月施行】「知らなかった」では済まされない!無資格者の代行は厳罰化されます!

行政書士が解説

1.改正行政書士法の主なポイント

ポイント:令和8年1月1日から改正行政書士法施行!どんな影響がある?

令和8年(2026年)1月1日より、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正は、行政書士の社会的地位を向上させるだけでなく、無資格者による書類作成業務への規制が大幅に強化されるなど、多くの事業者様に影響を与える内容となっています

①行政書士法の大まかな改正点

行政書士法の改正点まとめ

  1. 「行政書士の使命」の明記
  2. 「職責」の新設とデジタル社会への対応
  3. 特定行政書士の業務範囲の拡大
  4. 業務の制限規定の趣旨の明確化
  5. 両罰規定の整備・強化

②無資格者に対する規制が強化されます
ポイント:無資格者に対する規制強化が大きな影響を及ぼす!?

上記に今回の行政書士法の改正点をまとめていますが、大きな影響を及ぼすのは下記の2点です。

  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備・強化

これまでは「グレーゾーン」として見過ごされてきた行為が、今後は明確な「違法行為」として厳しく処罰されることになります。

具体的には、次項で確認していきましょう。

2.無資格者である者の代行には注意!

①「名目を問わない報酬を得て」「無償で」の申請書類作成は完全にNG

今回の法改正(第19条)では、無資格者が報酬を得て官公署提出書類を作成することを禁じる規定に、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三※に規定する業務を行うことができない。

第一条の三
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

e-GOV法令検索より
ポイント:コンサルタント料に書類作成費用を含むはNG

これまでは、行政書士資格のないコンサルタントや業者が「書類作成は無料だが、コンサルタント料や事務手数料として報酬をもらう」といった形で、法律の網の目を潜り抜けるケースが散見されました。
しかし、今後は、どのような名目の報酬であっても、実質的に書類作成の対価が含まれていれば、条文上、即座に法律違反となることが明確化されたのです。

ポイント:無償だったらいいのか?そうではない

書類作成代は0円」と謳っていても、その行為が利益を得るための「一連の商取引の流れ」の中にある場合、それは「報酬を得ている」と判断される可能性は高いです。

行政書士法では、官公署に提出する書類の作成を「業として」行うことを制限しています。
「業」の判断基準は、たとえ個別の案件が無料であっても、ビジネスとして反復・継続して書類作成を行っていれば、それは「業」として行っているとみなされる可能性が高いです。

今まではグレーゾーンだったものがNGになる例は下記のとおりです。

今後NGになる可能性の高い業務例

  • 「コンサルティング費用」や「採択時の成功報酬」という名目で、補助金の「申請書類」そのものを代行して作成すること。名目を問わず、実質的に書類作成の対価が含まれているとみなされます
  • 自動車販売店が、車を売るという利益(報酬)を得る一連の流れの中で、車庫証明などの書類を「無料」で作成し、警察署に提出すること
  • 不動産業者が、土地の仲介手数料を得る流れの中で、農地転用等の書類を「無料」で作成すること
ポイント:風営法許可の申請も例外ではない!

キャバクラやスナック、麻雀店など風営法許可の申請も例外ではありません。
店舗の賃借の仲介を行なっている不動産会社やキャバクラの開業を支援している経営コンサルタントなど(あくまで想像の中の一例です)、「申請費用」や「書類作成費用」とは全く別の名目で、もしくは無償で風営法許可の申請書類作成をしていたケースも今まではあったかもしれません。

今後はそのようなケースでの申請は法律違反になる可能性がありますので、注意しましょう。

②両罰規定が実装されます!
ポイント:従業員だけでなく、法人も罰せられることに!

今回の改正で導入された「両罰規定(第23条の3)」は、企業のコンプライアンスを根底から見直させるものです。

第二十三条の三
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

e-GOV法令検索より

これまで無資格業務が発覚した場合、処罰されるのは主に「実行した個人(従業員)」でした。
しかし、新法では「違反した個人」だけでなく、その個人が所属する「法人(会社)」も同時に最大100万円の罰金に処されることになります。

つまり、「従業員が勝手にやった」は通用しません。
会社規模が大きく、社長が一人一人の業務を把握していなくても、組織として違法行為に関与したとみなされれば、法人と社長も処罰を免れません。

③全てのサポートが禁止されるわけではない
ポイント:コンサルティングがNGになるわけではない

あくまで作成がNGであるだけで、

  • 書き方を教える
  • 事業計画の論理構成にアドバイスする
  • 市場調査資料を提供する

といった助言・支援などの「コンサルティング」の範囲であれば、行政書士資格がなくても有償で行うことが可能です。

また、当然ではありますが、申請者本人が書類を作成することも法律違反にはなりません。

④不安があるなら行政書士に依頼しよう

確実で安心な手続きは、行政書士にお任せください
改正法によって、無資格業務への監視の目はこれまで以上に厳しくなります。
内部告発や同業者からの指摘によって違法行為が明るみに出るリスクも高まっています。

弊所では風営法許可専門で対応しております。
キャバクラ、スナックや麻雀店などでは風営法許可に申請が必要です。

「この業務の進め方で大丈夫だろうか?」という不安がある方は、まずは弊所へご相談ください。
改正法に対応した、安心かつスムーズな業務フローをご提案いたします。

3.まとめ

以上、【改正行政書士法が令和8年1月施行】「知らなかった」では済まされない!無資格者の代行は厳罰化されます!定された風営法の罰則強化のことについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

に罰則が強化されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

書類の作成

図面の作成

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【風俗営業許可専門】
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