【特定遊興飲食店営業】ナイトクラブ開業に必要な書類をチェック

【特定遊興飲食店営業】ナイトクラブ開業に必要な書類をチェック

行政書士が解説

1.特定遊興飲食店とは

①特定遊興飲食店の定義

特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

これはつまり下記のような条件全て満たす場合には、特定遊興飲食店営業許可が必要ということです。

②特定遊興飲食店は営業許可が必要です。
下記全て満たす場合は特定遊興飲食店営業許可が必要

① 深夜に営業するかどうか
② 酒類を提供するかどうか
③ 客に遊興をさせるかどうか

上記3点全て該当する場合には、特定遊興飲食店の営業許可が必要となります。

営業者側が積極的に客を遊ばせたり楽しませる行為は「遊興」に該当する可能性が高く、逆に客が自主的に楽しむ場合は遊興には該当しません。

特定遊興飲食店営業店の許可要件については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.【本題】特定遊興飲食店営業店許可申請に必要な書類

特定遊興飲食店営業店の開業許可に必要な申請は下記のとおりです。
今回は福岡県を例にして作成しております。

必要書類
  1. 許可申請書(特定遊興飲食店営業)(様式第40号)
  2. 営業の方法(特定遊興飲食店営業)(様式第41号) 
  3. 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書
    • 賃貸借契約書
    • 建物に係る登記事項証明書
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍地記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    • 申請者
  6. 人的欠格事由に該当しないことの誓約書
  7. 市区町村の発行する身分証明書
    • 申請者
  8. 選任する「管理者」に係る前記5から8までの書面
  9. 「管理者」の顔写真2枚
  10. 飲食店営業許可証の写し
  11. 営業所の図面
    • 求積図
    • 客室の求積図 (計算過程も記載)
    • 営業所の求積表(計算過程も記載)
    • 照明・音響設備の配置図
    •  イス・テーブル等の略図(高さなど記載)

※法人の場合は下記追加書類

  1. 法人の場合定款の写し(代表者の認証が必要)
  2. 法人登記事項証明書
  3. 役員全員分の前記⑤から⑧までの書面

警視庁HPより引用

①許可申請書

許可申請書は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

許可申請者の記載内容
  1. 申請者の情報
    • 氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名。
  2. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、電話番号。
    • 管理者の氏名・住所・電話番号
  3. 営業所の構造と設備
    • 建物の構造(例:鉄骨造、木造など)
    • 営業所の位置(階数や一部使用など)
    • 客室数と床面積(総面積、各客室の面積)
  4. 設備概要
    • 照明設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 音響設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 防音設備(種類、仕様・基数)
    • 遊戯設備の台数(スロットマシン・テレビゲーム機などの台数)
  5. その他の設備
    • 出入口の数、間仕切り、装飾など。

※記載内容が多い場合は別紙を添付することができます。

②営業の方法を記載した書類

営業の方法を記載した書類は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

「営業の方法を記載した書類」の記載内容
  1. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、営業時間の記載(午前・午後の開始と終了時間)。
  2. 18歳未満の従業
    • 使用の有無を選択し、使用する場合は業務内容を具体的に記載。
  3. 18歳未満の客の入店
    • 許可するか否かを選択し、許可する場合は保護者が同伴しない18歳未満の者が入店しないよう防止する方法を記載。
  4. 飲食物の提供
    • 酒類を除く飲食物の提供の有無を選択し、提供する場合はその種類と提供方法を記載。
  5. 酒類の提供
    • 提供する酒類の種類と提供方法を記載し、20歳未満の者への酒類提供を防止する方法も記載。
  6. 他の営業の兼業
    • 兼業するか否かを選択し、兼業する場合はその営業内容を記載。
③使用承諾書
ポイント:営業所が賃貸の場合には必ず必要

営業所の店舗が賃貸の場合には、使用承諾書を所有者、または管理者にもらう必要があります。書式は特に決まっていません。
下記は警察庁HPに掲載されているものですのでご活用ください

ポイント:自己所有の場合には登記簿謄本を添付する

営業所が自己所有の場合には所有者を証明するための登記簿謄本を法務局で取得し、添付するようにしましょう。

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

一番難関なポイントと言って良いでしょう。
店舗の図面は手書きでもエクセルでもCADで書いても問題ありません。

建築時の図面がない場合には、自ら測量して図面を書き起こす必要があります。

必要な図面
  • 平面図
  • 求積図
    • 営業所・客室・調理場
  • 立面図
  • 照明・音響設備の配置図

照明や音響設備がどこに配置されるのか図面で表します。

ポイント:図面作成の注意点を知りたい方は下記からご確認ください
詳細はこちらをクリック
ポイント:申請した後、実地調査が行われる

実地調査を略して実査と言います。
「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

検査は申請から2~4週間後に行われ、店舗が営業できる状態でなければなりません。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり、クロスが貼られていない、家具が揃っていないなど、未完成の状態では許可が下りません。

申請した内容や図面通りになっているかどうかを現地に警察の方が確認にきます。

実査についての詳細は過去の記事で記載しておりますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック
⑤誓約書

誓約書は下記(警察庁HP)からダウンロードできます。

申請者が管理者を兼業する場合は管理者の誓約書も申請者が書くようにしてください。

法人の場合だと、役員全ての人に誓約書を書いてもらう必要がありますので、忘れないようにしましょう。

⑥その他の書類
  • 住民票 ※本籍地あり
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 身分証明証 ※本籍地のある市区町村役場で取得
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 管理者の写真2葉(3cm×2.4cm)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
    • 原本に相違のないことを証明する文章と会社印が必要

その他の書類として上記のものを用意する必要ある場合があります。
各自治体によって追加資料など必要な場合もありますので、確認するようにしましょう。

3.まとめ

以上、特定遊興飲食店営業許可に必要な申請書類について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

書類の作成

図面の作成

法律確認

【お酒の許認可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

お問い合わせ
LINEからもお問合せできます
併せて読みたい記事
詳細はこちらをクリック
お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

お問い合わせ
LINEからもお問合せできます