【風俗営業許可】物件契約をするときの注意点

【風俗営業許可】物件契約をするときの注意点

行政書士が解説

1.社交飲食店とは

社交飲食店は、風俗営業のうち接待飲食等営業の1号営業許可を必要とする飲食店であり、次のとおり定義されています。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

風俗営業等業種一覧(警視庁HPより)

社交飲食店にあたるお店の例としては

  • キャバクラ
  • スナック
  • ラウンジ
  • ホストクラブ など

が挙げられます。

下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。

接待行為の定義

風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。

接待行為の例
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。

2.【本題】物件契約をするときの注意点

物件契約をする際には事前調査が必須です。
風俗営業許可は申請が受理されたからといって、必ず許可が下りるものではありません。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件

上記の要件をクリアできずに申請したけど許可がおりなかったというケースもあります。

風俗営業店を開業するためには様々な準備が必要です。
店舗の契約や改装工事、キャストの募集と並行して、風俗営業許可の申請をしていて、万が一風営法許可が下りなかった場合に、出店計画を一から見直さなければなりません。

店舗契約や改装工事をすでにしてしまっている場合、違約金や損害賠償金などの金銭トラブル発生してしまう可能性もあります。

そのためにも店舗契約する際には必ず押さえておくポイントがあります。

①風営法許可を取得できない場所があります

社交飲食店の営業には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域でのみ営業が可能になります。

営業可能エリア
  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

住居集合地域では営業を行うことができません
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。

ポイント:用途地域を必ず確認しましょう

営業可能エリアかどうかは、その地域の用途地域を調べることで、確認することが可能です。
そもそも申請する際の添付書類に出店するエリアが、どの用途地域に該当するか証明するための資料が必要です。

福岡市の場合には「福岡市WEBまっぷ」(https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/PositionSelect?mid=7)を活用すると便利です。

福岡市以外では、都市計画に関する証明願など、各市区町村役場で取得することが可能です。

「福岡市WEBまっぷ」より引用
②ある一定の距離内に特定の施設があった場合許可を取得できません
ポイント:保護対象施設から一定の距離が必要

社交飲食店の営業許可を受けるには、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。

保護対象施設
  • 学校(大学除く)
    • 幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など
  • 児童福祉施設
    • 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など
  • 病院
  • 図書館
  • 診療所 

など

保護対象施設からの距離制限
保護対象施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)70m以上100m以上
児童福祉施設50m以上70m以上
病院50m以上70m以上
図書館50m以上70m以上
診療所30m以上50m以上

保護対象施設には、上記のような施設が含まれます。

各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。

特に保護対象施設が周辺にあるかどうかの確認は非常に重要で、ビルの一室に専門学校や児童福祉施設などがあるだけでも保護対象施設があるとみなされ風営法許可を取得することができません。

ポイント:申請時点で保護対象施設が周辺にあれば許可を得られない

また、申請時点で、保護対象施設が周辺にあれば、許可を得ることができません。
例えば、申請する営業所と同じビルに、スナックやキャバクラなどの同じように風営法許可を取得して営業しているお店があるから大丈夫だろうと思っていても、新たに周辺に保護対象施設ができていれば、不許可となってしまいます。

③客室が2室以上ある場合には注意しましょう

客室が2室以上ある居抜き物件を検討している場合や改装工事で客室を2室以上にする場合は注意しましょう。

客室を2室以上にする場合は1室の床面積を16.5m2以上にする必要があります。
ただし、客室が1室の場合には、該当しません。

(構造及び設備の技術上の基準)
第七条法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
ポイント:客室の面積は内寸で計測する

一般的な平面図は壁芯からの距離を記載している場合が多いです。
しかし、風営法許可に必要な図面は、内寸(内壁から内壁までの距離)を記載する必要があります。いわば実測の距離です。この点は間違いないようにしましょう。

④見通しを遮る構造には注意しましょう
ポイント:見通しを妨げる構造(段差)に注意

見通しを防ぐような家具や植栽を置くことはNGであることはご存知の方多いですが、客室内において高さ1m以上の仕切りや壁が視界を遮り、店内の見通しを妨げるような配置は禁じられています。つまり、壁や仕切り、カウンターなども1m以上を超えてはいけません。

特に段差がある場合には、段差を含めて1m以上超えてしまうことも許されません。
物件を契約する前に必ず確認しておくようにしましょう。

3.福岡県内で出店するなら事前相談制度を活用しよう

①事前相談制度の概要
ポイント:福岡県警独自の制度で事前に許可が得られるか確認できる制度

「事前相談」とは福岡県警が独自に設けた制度で、本申請の前に、管轄の警察署が申請者から必要な書類を提出をすれば、構造上の条件(営業所の構造に問題がないか)や立地条件(周辺に保護対象施設がないか)について調査を行うものです。

調査で問題がなければ本申請が受け付けられ、審査が開始されます。
つまり、先述した気をつけるべき問題点を福岡県警が事前に調査をしてくれるものとなります。

許可権者の警察署が現地調査をしてくれるため、見落としがなくなりますし、事前に風俗営業ができる場所かを確認することができるため、不動産を契約した後や内装工事をしてしまった後に許可が取れないというトラブルを避けることができます。

この事前相談制度は必須のものではありませんが、他にも様々なメリットがあります。
メリットに関しては過去の記事で詳しく解説していますので、ぜひ下記からご覧ください

詳細はこちらをクリック

4.まとめ

以上、営業所のテナントを契約する前に気をつけるべきポイントを解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

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