【風俗営業許可】福岡県内の出店なら事前相談制度を活用しよう
【風俗営業許可】福岡県内の出店なら事前相談制度を活用しよう
Contents
1.事前相談制度とは?
①事前相談制度の概要
ポイント:福岡県警独自の制度
「事前相談」とは福岡県警が独自に設けた制度で、本申請の前に、管轄の警察署が申請者から必要な書類を提出をすれば、構造上の条件(営業所の構造に問題がないか)や立地条件(周辺に保護対象施設がないか)について調査を行うものです。
調査で問題がなければ本申請が受け付けられ、審査が開始されます。
この事前相談制度は必須のものではありませんが、様々なメリットがあります。
メリットに関しては後述しておりますので、そちらをご覧ください。
②事前相談制度に必要な書類
事前相談制度で提出が必要な書類は下記のとおりです。
- 申請事前相談書
- 管轄の警察署で取得することが可能です
- 営業所周辺の見取り図
- 商業地域は30m、50m、70mの円を営業所を中心に描いたもの
- それ以外の地域は、50m、70m、100mの円を営業所を中心に描いたもの
- 営業所の図面
- 平面図
- 求積図
- 立面図
- 照明図
- 用途地域証明書
- 福岡市WEBまっぷなどで取得可能
上記の書類を持って管轄警察署に行くことで、事前相談の申請をすることが可能です。
③場所的要件・構造的要件を事前に確認してもらえる
ポイント:用途地域の確認が事前にできる
風俗営業をする場合には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域でのみ営業が可能になります。
営業可能エリア
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
住居集合地域では営業を行うことができません。
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。
ポイント:保護対象施設の事前確認ができる
風俗営業許可を受けるには、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。
保護対象施設
- 学校(大学除く)
- 幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など
- 児童福祉施設
- 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など
- 病院
- 図書館
- 診療所
など
保護対象施設からの距離制限
保護対象施設 | 商業地域 | 商業地域以外 |
---|---|---|
学校(大学を除く) | 70m以上 | 100m以上 |
児童福祉施設 | 50m以上 | 70m以上 |
病院 | 50m以上 | 70m以上 |
図書館 | 50m以上 | 70m以上 |
診療所 | 30m以上 | 50m以上 |
保護対象施設には、上記のような施設が含まれます。
各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。
これらの場所的要件を管轄警察署が事前に確認をしてくれるという制度です。
ポイント:構造的要件(営業所に構造上問題がないか)確認できる
風営法許可を取得するには構造的な要件をクリアする必要がありますが、図面を提出することで、営業所に構造上問題がないかの確認もすることができます。
計画図面に問題がないか、下記の要件をクリアできているか事前に確認することが可能です。
構造及び設備の基準
- 客室の床面積
- 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要。1室のみの場合はこの要件は不要です。
- 客室の内部
- 外部から客室が見えないようにする必要があり、フィルムや板で完全に目隠しする工夫が必要。
- 客室の内部構造
- 高さ1m以上の設備(テーブル、観葉植物など)は見通しを妨げるため設置不可。客室が複雑な形状の場合、複数室としての申請が必要になる可能性があります。
- 客室の掲示物
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口
- 施錠は禁止。営業所出入口に鍵があるのは問題ありません。
- 営業所の照度
- 5ルクス以上の明るさを保つ必要があり、調光器の使用は禁止です。
- 騒音・振動対策
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有する必要があります。
2.事前相談制度のメリット
①風俗営業が取得できる場所かを事前に確認できる
ポイント:周辺の保護対象施設の有無を事前確認をしてもらえる
風俗営業許可を取得できるかは先述の場所的要件をクリアできるかどうかが重要です。
特に保護対象施設が周辺にあるかどうかの確認は非常に重要で、ビルの一室に専門学校や児童福祉施設などがあるだけでも保護対象施設があるとみなされ風営法許可を取得することができません。
また、申請時点で、保護対象施設が周辺にあれば、許可を得ることができません。
例えば、申請する営業所と同じビルに、スナックやキャバクラなどの同じように風営法許可を取得して営業しているお店があるから大丈夫だろうと思っていても、新たに周辺に保護対象施設ができていれば、不許可となってしまいます。
これら保護対象施設があるかどうかは、地道に現地調査をするしか方法がありません。
一つでも見落としがあってしまってはNGです。
これらの現地調査を警察署が代わりにしてくれるという制度です。
許可権者の警察署が現地調査をしてくれるため、見落としがなくなりますし、事前に風俗営業ができる場所かを確認することができるため、不動産を契約した後や内装工事をしてしまった後に許可が取れないというトラブルを避けることができます。
②金銭的な面でのトラブルを避けることができる
ポイント:事前相談→店舗契約、改装工事の流れが一番安心
風俗営業店を開業するためには様々な準備が必要です。
店舗の契約や改装工事、キャストの募集と並行して、風俗営業許可の申請することが一般的ですが、万が一風営法許可が下りなかった場合に、出店計画を一から見直さなければなりません。
店舗契約や改装工事をすでにしてしまっている場合、違約金や損害賠償金などの金銭トラブル発生してしまう可能性もあります。
事前に許可が取得できるエリアであるということが事前相談によってわかっておけば、安心して店舗契約や改装工事などを行うことができます。
また、事前相談の段階では、申請手数料24,000円も不要ですので、その点もメリットはあるでしょう。
3.事前相談制度のデメリット
①時間がかかる可能性が高い
ポイント:事前相談期間は標準処理期間には含まれていない
風俗営業許可の「標準処理期間」55日ですが、あくまで事前相談後の本申請受理からカウントがスタートとなります。
事前相談では、関係機関への確認が必要なため、多少の時間がかかりますが、先述したとおり、事前相談をクリアすればその時点で構造要件および立地条件が問題ないと確認され、計画が保護対象施設の存在などで中断されるリスクが軽減されるというメリットがあります。
ポイント:警察署によっては55日間を考慮してくれる場合も
事前相談をしたからといって本申請後の標準処理期間が短縮されるわけではありませんが、警察も申請者が標準処理期間の55日を意識している点を理解しており、多少の配慮をしてくれる可能性はあります。
4.まとめ
以上、風俗営業許可の事前相談制度について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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