【風俗営業1号許可】必要な書類をチェック

【風俗営業1号許可】必要な書類をチェック

行政書士が解説

1.風俗営業1号許可(社交飲食店)とは

①社交飲食店の定義

社交飲食店は、風俗営業のうち接待飲食等営業の1号営業許可を必要とする飲食店であり、次のとおり定義されています。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

風俗営業等業種一覧(警視庁HPより)

社交飲食店にあたるお店の例としては

  • キャバクラ
  • スナック
  • ラウンジ
  • ホストクラブ など

が挙げられます。

社交飲食店を営業するためには許可が必要です。

社交飲食店を営業するには「風俗営業1号許可」が必要です。「1号」は風営法第2条第1項第1号に基づいています。

下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。

接待行為の定義

風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。

接待行為の例
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
③3つの許可要件を満たす必要があります。

風俗1号営業許可取得には下記の3つの条件を満たす必要があり、これを確認した上で必要書類を準備し、警察署に申請します。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件


その後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります。

3つの許可要件については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.【本題】風俗営業許可申請に必要な書類

風俗営業1号許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
今回は福岡県を例にして作成しております。

提出書類
  • 許可申請書 
    • その1
    • その2(A)1号〜3号営業(社交飲食店等)
  • 営業の方法
    • その1
    • その2(A)1号〜3号営業(社交飲食店等)
  • 使用承諾書
  • 用途地域証明書
  • 営業所周辺の見取図
  • 店舗の図面
    • 平面図
    • 求積図
    • 立面図
    • 照明・音響設備の配置図
  • 住民票(申請者用・管理者用)
    • 本籍地付きのもの
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 身分証明書(申請者用・管理者用)
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 営業許可通知書の写し(飲食店営業許可通知書)
  • 誓約書
    • 個人用
    • 管理者業務用
    • 管理者欠格用
  • 写真2葉(管理者分・3cm×2.4cm)
法人の場合は追加
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 身分証明書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 誓約書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
①許可申請書

許可申請書は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

許可申請者の記載内容
  1. 申請者の情報
    • 氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名。
  2. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、電話番号。
    • 管理者の氏名・住所・電話番号
  3. 営業所の構造と設備
    • 建物の構造(例:鉄骨造、木造など)
    • 営業所の位置(階数や一部使用など)
    • 客室数と床面積(総面積、各客室の面積)
  4. 設備概要
    • 照明設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 音響設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 防音設備(種類、仕様・基数)
  5. その他の設備
    • 出入口の数、間仕切り、装飾など。

※記載内容が多い場合は別紙を添付することができます。

②営業の方法を記載した書類

営業の方法を記載した書類は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

「営業の方法を記載した書類」の記載内容
  1. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、営業時間の記載(午前・午後の開始と終了時間)。
  2. 18歳未満の従業
    • 使用の有無を選択し、使用する場合は業務内容を具体的に記載。
  3. 18歳未満の客の入店
    • 許可するか否かを選択し、許可する場合は保護者が同伴しない18歳未満の者が入店しないよう防止する方法を記載。
  4. 飲食物の提供
    • 酒類を除く飲食物の提供の有無を選択し、提供する場合はその種類と提供方法を記載。
  5. 酒類の提供
    • 提供する酒類の種類と提供方法を記載し、20歳未満の者への酒類提供を防止する方法も記載。
  6. 他の営業の兼業
    • 兼業するか否かを選択し、兼業する場合はその営業内容を記載。
  7. 料金・料金の表示方法
  8. その他の項目
    • 提供する飲食物や酒類、遊興内容、時間などの詳細を記載。所定欄に収まらない場合は別紙を添付。
③使用承諾書
ポイント:営業所が賃貸の場合には必ず必要

営業所の店舗が賃貸の場合には、使用承諾書を所有者、または管理者にもらう必要があります。書式は特に決まっていません。
下記は警察庁HPに掲載されているものですのでご活用ください

④用途地域証明書
ポイント:用途地域が住居集合地域に該当しないかをチェック

出店するエリアが、どの用途地域に該当するか証明するための資料が必要です。
福岡市の場合には「福岡市WEBまっぷ」(https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/PositionSelect?mid=7)を活用すると便利です。

福岡市以外では、都市計画に関する証明願など、各市区町村役場で取得することが可能です。

「福岡市WEBまっぷ」より引用
⑤営業所周辺の見取図
ポイント:周辺に保護対象施設がないかチェック

営業所周辺の見取図はどこに営業所があるかを確認するだけでなく、保護対象施設が営業所から一定の距離内にないかを確認するために必要です。

保護対象施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)70m以上100m以上
児童福祉施設50m以上70m以上
病院50m以上70m以上
図書館50m以上70m以上
診療所30m以上50m以上

保護対象施設が上記の距離内にある場合は、風俗営業許可を取得することができませんので、ご注意ください。

ポイント:地図に円を書いて提出する

地図はGoogleマップやゼンリンの地図などで構いません。
ただ、営業所を中心として、
商業地域は30m、50m、70m
それ以外の地域は50m、70m、100m
を直径とする円を描いて、警察署に提出するようにしましょう。

手書きで問題ありません。コンパスなどを使って書きましょう。

⑥各種図面

一番難関なポイントと言って良いでしょう。
店舗の図面は手書きでもエクセルでもCADで書いても問題ありません。

建築時の図面がない場合には、自ら測量して図面を書き起こす必要があります。

必要な図面
  • 平面図

※下記の図面は風営法許可申請のための図面

平面図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 求積図
    • 営業所・客室・調理場

※下記の図面は風営法許可申請のための図面

求積図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 立面図
立面図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 照明・音響設備の配置図
京都府ホームページより引用

照明や音響設備がどこに配置されるのか図面で表します。

ポイント:図面作成の注意点を知りたい方は下記からご確認ください
詳細はこちらをクリック
ポイント:申請した後、実地調査が行われる

実地調査を略して実査と言います。
「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

検査は申請から2~4週間後に行われ、店舗が営業できる状態でなければなりません。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり、クロスが貼られていない、家具が揃っていないなど、未完成の状態では許可が下りません。

申請した内容や図面通りになっているかどうかを現地に警察の方が確認にきます。

実査についての詳細は過去の記事で記載しておりますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック
⑦飲食店営業許可通知書

保健所に申請する飲食店営業許可通知書が必要です。

飲食店営業許可を申請中で許可通知書がない場合には、飲食店営業許可の申請書で問題ありません。
後から許可証と差し替えることになります。
飲食店営業許可の取得の流れは下記ページから確認しましょう。

詳細はこちらをクリック
⑧誓約書

誓約書は下記(警察庁HP)からダウンロードできます。

・誓約書(個人申請用)
・誓約書(法人役員用)
・誓約書(管理者欠格用)
・誓約書(管理者業務用)

申請者が管理者を兼業する場合は管理者の誓約書も申請者が書くようにしてください。

法人の場合だと、役員全ての人に誓約書を書いてもらう必要がありますので、忘れないようにしましょう。

⑨その他の書類
  • 住民票 ※本籍地あり
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 身分証明証 ※本籍地のある市区町村役場で取得
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 管理者の写真2葉(3cm×2.4cm)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
    • 原本に相違のないことを証明する文章と会社印が必要

その他の書類として上記のものを用意する必要ある場合があります。
各自治体によって追加資料など必要な場合もありますので、確認するようにしましょう。

3.まとめ

以上、風俗営業1号許可に必要な申請書類について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

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