【風俗営業5号許可】ゲームセンターの営業許可取得の流れ

【風俗営業5号許可】ゲームセンターの営業許可取得の流れ

行政書士が解説

1.風俗営業5号許可とは

風俗営業5号許可の定義

第二条(用語の意義)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

ゲームセンターをはじめ、ルーレットやポーカー、バカラなどを扱うアミューズメントカジノやカジノバーも、「ゲームセンター営業」として扱われるため、5号営業に分類される風俗営業許可が必要となります。

一般的に「風俗営業」と聞くと性風俗店を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、性風俗店は「性風俗関連特殊営業」に分類され、ゲームセンターなどが該当する「風俗営業」とは別物として区別されています。されており、利用者は「場代」を支払うことで対局スペースを利用できます。

②3つの許可要件を満たす必要があります。

風俗営業5号許可取得には下記の3つの条件を満たす必要があり、これを確認した上で必要書類を準備し、警察署に申請します。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件


その後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります。

2.【本題】許可取得の流れ

①許可要件の確認
ポイント:許可要件を満たすか確認

雀荘(麻雀店)の営業許可を取得するためにはまずは許可要件を満たすか確認が必要です。具体的には下記の三つの要件がクリアできるか自身で確認しましょう。

3つの許可要件を満たす必要がある
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造的要件
要件1:人的要件
ポイント:営業者や管理者が欠格要件に該当してはいけない

社交飲食店の営業者及び管理者に対しては、風俗営業同様の人的要件(欠格事由)が定められており、下記の内容に該当する場合には許可を受けることができません。

欠格要件
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

警視庁HPより引用

要件2:場所的要件

特定遊興飲食店の営業には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域でのみ営業が可能になります。

営業可能エリア
  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

住居集合地域では営業を行うことができません
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。

ポイント:保護対象施設から一定の距離が必要

社交飲食店の営業許可を受けるには、風俗営業許可と同様に、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。

保護対象施設
  • 学校(大学除く)
    • 幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など
  • 児童福祉施設
    • 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など
  • 病院
  • 図書館
  • 診療所 

など

保護対象施設からの距離制限
保護対象施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)70m以上100m以上
児童福祉施設50m以上70m以上
病院50m以上70m以上
図書館50m以上70m以上
診療所30m以上50m以上

各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。

要件3:構造的要件

風俗営業を行う際には、風営法の規定が準用されるため、客席の配置や構造に注意が必要です。

営業を行う際には、客席の配置や構造に注意が必要です。

例えば、仕切りや衝立で他の席から見通せないような造りの場合、風俗営業の基準を満たしていないため、警察は届出を受理することができません。

また、図面上で風営法に違反がないように見せて届出をしたとしても、後日その違反が発覚した場合には指導の対象となるので、十分な注意が必要です。

条文をわかりやすくまとめたのが下記の内容です。

ゲームセンターの構造及び設備の基準
  1. 客室内部の見通し
    • 高さ1m以上の仕切りや背の高い椅子など、客室内の見通しを妨げる構造や設備を設置することは禁止されています。
  2. 射幸心をあおる宣伝や設備
    • 「善良な風俗や清潔な環境を損なうおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと」と定められています。これには、射幸心を煽るような広告や表示物の掲示、現金の払い出しが可能なゲーム機などの設置が含まれます。
  3. 客室の出入口に施錠設備を設置しない
    • 店外への出入口は例外とされますが、施錠可能な扉を二重に設置することは禁止されています。
  4. 店舗内の明るさを10ルクス以上に保つ
    • 店内の明るさが10ルクスを下回らないよう、適切な構造と設備を整える必要があります。
  5. 騒音や振動の基準を満たすこと
    • 騒音や振動の数値については各都道府県の条例で規定されています。この基準を遵守するため、適切な構造や設備を備えなければなりません。
  6. 遊戯料金として紙幣を挿入できないようにすること
    • 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備や、客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
ポイント:射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機とは

ゲームセンターをはじめとするお店に風俗営業許可が必要な理由は射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機を設置することで、賭博行為を誘発する危険性や、未成年が犯罪行為に関与する可能性が懸念されるためです。

該当する例
  • スロットマシン
  • パチンコ遊技機
  • パチスロ遊技機
  • テレビゲーム機
  • ピンボールゲーム機
  • ルーレット台
  • トランプ台
  • クレーンゲーム機
  • UFOキャッチャー

など

該当しない例
  • ビリヤード
  • ボーリング
  • バッティングセンター
  • 投球速度計測ゲーム機
  • パンチングマシン
  • モグラ叩きゲーム機
  • プリクラ機
  • ガチャガチャ
  • ドライブシュミレーション機

など

ポイント:10%ルールが適用されれば許可不要

風俗営業(風営法)の10%ルールとは簡単に言うとゲームに利用する面積が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業(5号)の許可を取らなくて良いというものです。

ホテルや旅館、ショッピングモール、デパート内にゲームコーナーを設ける際、設置されるゲーム機の面積を基準にした計算で、その床面積の3倍の合計がフロア全体の客席床面積の10%を超えなければ、風俗営業許可は不要です。

ポイント:場所的要件・構造的要件の確認に事前調査制度を活用しよう

「事前相談」とは福岡県警が独自に設けた制度で、本申請の前に、管轄の警察署が申請者から必要な書類を提出をすれば、構造上の条件(営業所の構造に問題がないか)や立地条件(周辺に保護対象施設がないか)について調査を行うものです。

調査で問題がなければ本申請が受け付けられ、審査が開始されます。
つまり、先述した気をつけるべき問題点を福岡県警が事前に調査をしてくれるものとなります。

許可権者の警察署が現地調査をしてくれるため、見落としがなくなりますし、事前に風俗営業ができる場所かを確認することができるため、不動産を契約した後や内装工事をしてしまった後に許可が取れないというトラブルを避けることができます。

この事前相談制度は必須のものではありませんが、他にも様々なメリットがあります。
メリットに関しては過去の記事で詳しく解説していますので、ぜひ下記からご覧ください

詳細はこちらをクリック
②店舗契約・内装工事の開始
ポイント:許可要件をクリアできた後に契約しよう

店舗契約や内装工事を始めるためには、必ず許可要件をクリアしてからにしましょう。
上記の許可要件を満たしていなければ、許可が下りることはまずはあり得ません。

特に場所的要件に関してよくあるトラブルが保護対象施設が一定距離内に存在するために、不許可になってしまうパターンです。

これら保護対象施設があるかどうかは、地道に現地調査をするしか方法がありません。
一つでも見落としがあってしまってはNGです。

「このビルには他にもスナックやキャバクラ、雀荘などの風俗営業許可店があるから大丈夫」
とたかを括って契約などを先に済ませてしまうとトラブルになりかねません。

なぜなら申請時点で、保護対象施設が周辺にあれば、許可を得ることができないからです。

ポイント:申請時点で保護対象施設が周辺にあれば許可を得られない

過去に保護対象施設が周辺になくても、新たに保護対象施設ができていれば、不許可となってしまいます。

先に店舗契約や内装工事を進めてしまっていた場合には、違約金や損害賠償金などの金銭的なトラブルとなってしまう可能性がありますし、開業の時期も遅れてしまいます。

④管理者の選任
ポイント:管理者を選任する

風俗営業や特定遊興飲食店営業を行うには、「管理者」を選任する必要があります。管理者は店舗の現場業務を管理する店長のような存在です。

管理者選任の条件
  • 資格は不要。先述の人的欠格事由がない
  • 店舗ごとに1人の管理者が必要で、原則として複数の店舗を1人の管理者が兼任することはできない
    • 同一ビル内の店舗などでは例外的に認められることもあります。
  • 営業者(申請者)自身が常駐して管理する場合、営業者(申請者)自身を管理者とすることも可能。
管理者の主な業務
  • 従業者への法令遵守の指導や計画の作成・実施
  • 設備の点検・管理
  • 迷惑防止措置
  • 苦情処理
  • 未成年客への対応
  • 従業者名簿の管理
管理者講習を受ける義務

管理者は必要に応じて公安委員会からの通知を受け、講習を受ける必要があります。

  1. 定期講習
    • 管理者選任年度に1回、以後おおむね3年ごとに実施(4~6時間)
  2. 処分時講習
    • 違反行為により営業停止を命じられた場合、1年以内に実施(4~6時間)
  3. 臨時講習
    • 法改正など特別な事情がある場合に実施(2~4時間)
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⑤必要書類の準備
ポイント:管轄警察署や行政書士に事前相談することをお勧めします

申請に必要な書類は下記のとおりです。
各都道府県や自治体によって必要書類が変わる可能性がありますので、まずは事前に管轄の警察署へ事前相談するのが良いでしょう。

風営法許可は図面の作成をはじめ申請書類の作成に非常に時間がかかります。
その上、並行してスタッフの募集や内装工事の打ち合わせなど行わなければいけません。

当事務所がお忙しい皆様の代わりに、申請を対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

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提出書類
  • 許可申請書 
    • その1
    • その2(C)5号営業(ゲームセンター等)
  • 営業の方法
    • その1
    • その2(C)5号営業(ゲームセンター等)
  • 使用承諾書
  • 用途地域証明書
  • 営業所周辺の見取図
  • 店舗の図面
    • 平面図
    • 求積図
    • 立面図
    • 照明・音響設備の配置図
  • 住民票(申請者用・管理者用)
    • 本籍地付きのもの※マイナンバーは記載不要
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 身分証明書(申請者用・管理者用)
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 誓約書
    • 個人用
    • 管理者業務用
    • 管理者欠格用
  • 写真2葉(管理者分・3cm×2.4cm)
法人の場合は追加
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 身分証明書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 誓約書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む

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⑥管轄警察署に申請する

3つの要件を満たし、必要書類が揃ったら、管轄の警察署へ許可申請を行います。

実査(実地調査)

風俗営業許可の「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

ポイント:店舗が営業できる状態でないとできない

検査は申請から2~4週間後に行われ、店舗が営業できる状態でなければなりません。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり未完成の状態では許可が下りません。

実査内容
  • 店舗が申請した図面通りになっているか
    • 店舗の寸法が図面通りか
    • 音響・照明の種類が申請した図面どおりか
    • イスやテーブルの配置・寸法が図面どおりか
  • 客室の見通しがあるか(1m以上の家具などがないか)
  • 店舗外から内側が見えないか
  • 照明スイッチが調光式でないか
  • 店舗入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示されているか
  • 店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」の掲示されているか
  • 店内の見やすい場所に料金表が掲示されているか
  • 防音対策が講じられているか
  • 従業員名簿が用意されているかどうか

など

上記はあくまで、例となりますのでご注意ください。

詳細は別の記事で解説していますので下記からご覧下さい

詳細はこちらをクリック
⑧消防手続き

飲食店を開業する際には消防の手続きも必要です。

例えば、店舗全体の収容人数が30人を超える場合、「防火管理者」の設置が必要です。この収容人数は従業員の人数も含まれます。

具体的には、以下の書類を管轄の消防署に提出します。

  1. 「防火対象物工事等計画届出書」
  2. 「防火対象設備使用開始届」
  3. 「火を使用する設備等の設置届」
  4. 「防火管理者選任届」

届出のタイミングは、申請する書類によっても違いますが、店舗の使用開始の7日前までに、消防署長への届出が必要とされているものもあるので注意が必要です。

尚、都道府県や管轄警察署によっては上記の消防法に関する届出のうち、必要のないものもある可能性がありますので、事前に管轄の消防署に確認することをお勧めします。

⑨許可証の交付
ポイント:申請後およそ2ヶ月で許可がおりる

不備がなければ、申請からおよそ2ヶ月(標準処理期間は55日、官公庁の休業日を除く)で許可が下ります。実査が終了してからしばらく審査期間を経て、最終的に許可証が交付される流れです。

3.まとめ

以上、風俗営業5号許可(ゲームセンター等開業許可)の許可取得までの流れについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

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