【風俗営業5号許可】ゲームセンターの許可要件をチェック
【風俗営業5号許可】ゲームセンターの許可要件をチェック
Contents
1.風俗営業5号許可とは
①風俗営業5号許可の定義
第二条(用語の意義)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ゲームセンターをはじめ、ルーレットやポーカー、バカラなどを扱うアミューズメントカジノやカジノバーも、「ゲームセンター営業」として扱われるため、5号営業に分類される風俗営業許可が必要となります。
一般的に「風俗営業」と聞くと性風俗店を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、性風俗店は「性風俗関連特殊営業」に分類され、ゲームセンターなどが該当する「風俗営業」とは別物として区別されています。
②射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機を設置するなら許可が必要です。
ゲームセンターをはじめとするお店に風俗営業許可が必要な理由は射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機を設置することで、賭博行為を誘発する危険性や、未成年が犯罪行為に関与する可能性が懸念されるためです。
射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機の例は下記のように法令で定められています。これらの遊戯機器を設置する場合には、風俗営業5号許可が必要ということになります。
第三条 国家公安委員会規則で定める遊技設備
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)
法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
ポイント:射幸心を煽る恐れのある遊戯やゲーム機とは
該当する例
- スロットマシン
- パチンコ遊技機
- パチスロ遊技機
- テレビゲーム機
- ピンボールゲーム機
- ルーレット台
- トランプ台
- クレーンゲーム機
- UFOキャッチャー
など
該当しない例
- ビリヤード
- ボーリング
- バッティングセンター
- 投球速度計測ゲーム機
- パンチングマシン
- モグラ叩きゲーム機
- プリクラ機
- ガチャガチャ
- ドライブシュミレーション機
など
③風俗営業5号許可を取得するには
風俗営業5号許可を取得するには下記の要件をクリアする必要があります。
3つの許可要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 構造・設備的要件
申請後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります
3つの許可要件については次項から詳しくみていきましょう。
2.【本題】ゲームセンターの許可要件(福岡県)
ゲームセンターの営業を行う際には、「人的要件」「場所的要件」と「構造的要件」を満たす必要があります。
今回のケースでは福岡県の場合を想定し、解説いたします。
①人的要件
ポイント:営業者や管理者が欠格要件に該当してはいけない
雀荘の営業者及び管理者に対しては、風俗営業同様の人的要件(欠格事由)が定められており、下記の内容に該当する場合には許可を受けることができません。
また、法人の場合だと、役員全員が一人でも欠格要件に該当してはいけません
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
②場所的要件
ゲームセンターの営業には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域でのみ営業が可能になります。
営業可能エリア
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
住居集合地域では営業を行うことができません。
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。
ポイント:保護対象施設から一定の距離が必要
ゲームセンターの営業許可を受けるには、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。
保護対象施設
- 学校(大学除く)
- 幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など
- 児童福祉施設
- 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など
- 病院
- 図書館
- 診療所
など
保護対象施設からの距離制限
保護対象施設 | 商業地域 | 商業地域以外 |
---|---|---|
学校(大学を除く) | 70m以上 | 100m以上 |
児童福祉施設 | 50m以上 | 70m以上 |
病院 | 50m以上 | 70m以上 |
図書館 | 50m以上 | 70m以上 |
診療所 | 30m以上 | 50m以上 |
保護対象施設には、上記のような施設が含まれます。
各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。
福岡県では保護対象施設が周辺にあるかどうかを事前に確認できる事前相談制度があります。詳細は過去の記事でまとめていますので、下記からぜひご覧ください。
③構造的要件
(構造及び設備の技術上の基準)
第七条法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。法第二条第一項第五号に掲げる営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
営業を行う際には、客席の配置や構造に注意が必要です。
例えば、仕切りや衝立で他の席から見通せないような造りの場合、風俗営業の基準を満たしていないため、警察は届出を受理することができません。
また、図面上で風営法に違反がないように見せて届出をしたとしても、後日その違反が発覚した場合には指導の対象となるので、十分な注意が必要です。
ポイント:ゲーム機自体は見通しを妨げる設備に含まれない
ただしゲーム機自体やゲーム機に固定されている椅子は「見通しを妨げる設備」には含まれません。
上記の条文をわかりやすくまとめたのが下記の内容です。
ゲームセンターの構造及び設備の基準
- 客室内部の見通し
- 高さ1m以上の仕切りや背の高い椅子など、客室内の見通しを妨げる構造や設備を設置することは禁止されています。
- 射幸心をあおる宣伝や設備
- 「善良な風俗や清潔な環境を損なうおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと」と定められています。これには、射幸心を煽るような広告や表示物の掲示、現金の払い出しが可能なゲーム機などの設置が含まれます。
- 客室の出入口に施錠設備を設置しない
- 店外への出入口は例外とされますが、施錠可能な扉を二重に設置することは禁止されています。
- 店舗内の明るさを10ルクス以上に保つ
- 店内の明るさが10ルクスを下回らないよう、適切な構造と設備を整える必要があります。
- 騒音や振動の基準を満たすこと
- 騒音や振動の数値については各都道府県の条例で規定されています。この基準を遵守するため、適切な構造や設備を備えなければなりません。
- 遊戯料金として紙幣を挿入できないようにすること
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備や、客に現金、有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
ポイント:申請の際には図面の提出と警察署の確認検査が必要
構造的要件を満たしているかどうか証明するために、図面を提出する必要があります。
必要な図面
- 平面図
- 求積図
- 立面図
- 照明・音響設備の配置図
また申請している図面と整合性があるかどうか、構造的要件を満たしているかどうかの警察署による施設の確認検査も行われます。
申請書類について詳細を知りたい方は下記の記事から確認できますので、ぜひご覧ください。
④その他の注意点
ポイント:10%ルールが適用されれば許可不要
風俗営業(風営法)の10%ルールとは簡単に言うとゲームに利用する面積が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業(5号)の許可を取らなくて良いというものです。
ホテルや旅館、ショッピングモール、デパート内にゲームコーナーを設ける際、設置されるゲーム機の面積を基準にした計算で、その床面積の3倍の合計がフロア全体の客席床面積の10%を超えなければ、風俗営業許可は不要です。
ポイント:営業時間や18歳未満の入店のルールに注意
法律上、16歳未満の者が、午後6時~午後10時の間に、 ゲームセンター等に立ち入るときは保護者の同伴が必要です。 午後10時以降に18歳未満の者は立ち入りできません。
また営業時間は午前0時(条例で延長が認められている場合は午前1時まで)となっています。注意しましょう。
以上、ゲームセンター開業の許可要件をまとめさせていただきました。
必要書類については下記の記事でまとめておりますので、ぜひご覧ください。
3.まとめ
以上、ゲームセンター(風俗営業5号許可)の許可要件について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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