【風営法許可が必要?】コンセプトカフェを開業したい

【風営法許可が必要?】コンセプトカフェを開業したい

風営法許可・深夜営業許可について解説

1.コンセプトカフェ(コンカフェ)とは?

①近年流行しているコンカフェとは

コンカフェとは、「コンセプトカフェ」の略称で、独特なテーマを持つ飲食店を指します。

店内の装飾やメニュー、スタッフの衣装や接客スタイルも、そのテーマに統一されています。
カフェという名前がついていますが、喫茶店としてお酒を提供しない店舗もあれば、バーを兼ねてアルコールを提供するお店も存在します。

ポイント:メイドカフェもコンカフェの一種

コンカフェには、フライトアテンダントやメイド、執事などの職業系コスプレ系、猫カフェのような動物系、天使と悪魔などの架空生物や、アニメや漫画とのコラボを展開するタイプなど、多彩なスタイルがあります。

アイデア次第で、無限に広がるビジネスモデルとも言えるでしょう。
細かく言えば、メイドカフェもコンカフェの一部に含まれます。

②コンカフェの法的な立ち位置

コンカフェの法的な立ち位置について考えていきましょう。
よく見られるコンカフェの形態としては、

「コスプレをしたスタッフとカウンター越しに会話する」
「飲食物に特別な演出を加えるサービス」
「チェキ撮影をする」


などが挙げられるでしょうか。

ポイント:「接待」行為があるなら風俗営業許可が必要

このような形態は、ガールズバーと似ていますが、特定の客と会話しながら一緒に飲食を楽しむ行為は「接待行為」として風俗営業法の対象です。

カウンター越しでも本来関係ありません。
一緒にお酒を飲み、一定時間特定のキャストと会話をする時点で接待行為とみなされます。

よって、こうしたスタイルの営業は本来、風俗営業許可が必要です。
しかし、実際には無許可で営業する店舗も多いのが現状です。

さらに、深夜営業でお酒を提供する場合は届出が必須です。
深夜0時以降にお酒を提供する場合、接待行為を伴わない形態であれば届出だけで可能です
このように、深夜酒類提供飲食店の届出のみで運営している場合も見られます。

もちろん、特定の客と密な接触がない、単にコスプレをしたスタッフが接客するだけの店舗は、風俗営業許可を取得する必要がありません。

なぜガールズバーやコンカフェは風営法許可を取得しない店が多いのか?

ガールズバーやコンカフェも風営法許可を取得すればいいではないかということになるのですが、風営法許可を取得することのデメリットがあります。

それは、風営法許可を取得すると営業時間に制限がかかってしまうことです。
風俗営業許可を取得した店舗の営業時間は12時(条例によっては1時)までと決まっています。

当然ですが、夜の営業をメインとするガールズバーは夜の営業時間が長ければ長いほど売上が増えます。
ですから接待行為をしないという前提で深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届)を取得し、深夜まで営業を行なっているわけです。

ポイント:風営法は厳しい法律です。知らなかったでは済まされません。

風営法許可を取得せず接待行為が行われると摘発されるリスクがあります。
実際に福岡では深夜酒類提供飲食店で接待行為があることにより、風営法の無許可営業で摘発される例が後を立ちません。

風俗営業許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられます(風営法第3条、同49条)。

これら法律違反は知らなかったでは済まされません。

しっかりとルールを守った上で、お店を運営していくということが重要になります。

2.コンカフェの開業に必要な許可や届出

①飲食店営業許可
飲食店であれば必須

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
  1. 飲食店の許可要件の確認と事前相談
  2. 申請書類を提出する
  3. 保健所による立入検査
  4. 許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 営業開始

飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜営業でお酒を提供するのであれば必須
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可

深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。

午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方が下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから
③風俗営業許可
取得することをオススメします

法律違反にならないように、下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可を取得することをお勧めします。

接待行為
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
ポイント:メニュー表に記載するなら風営法許可が必要

例えば、2ショットチェキやスタッフの方にお酒を一緒に飲んでもらうことが、お店のサービスとなっていた場合、これらは「接待行為」に該当してしまうため、風営法許可が必要です。

ですから、これらのサービスをメニュー表に記載していない。いわゆる裏メニューとして営業している飲食店がほとんどです。
証拠に残らないから大丈夫と思われるかもしれませんがそうではありません。

繁華街だと所轄の警察が巡回にきていたり、他のお店に立ち入りに来た帰り等に見られる可能性や、他店の告発により摘発されてしまうこともあります。

接待行為を行うのであれば、風俗営業許可を取得することをお勧めします。

3.まとめ

以上、コンカフェの開業に必要な許可を解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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