ガールズバーの経営で注意すべきこと
ガールズバーの経営で注意すべきこと
1.ガールズバーの開業に必要な申請は?
①飲食店営業許可
ポイント:飲食店を開業するなら許可がいる
飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。
複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。
ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
- 飲食店の許可要件の確認と事前相談
- 申請書類を提出する
- 保健所による立入検査
- 許可証を受け取る
- 消防署に防火管理者を届け出る
- 営業開始
飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可
深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。
午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。
具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
- 深夜0時以降にお酒を提供する場合
- お酒の提供がメインの営業形態となる場合
これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方が下記の記事をご覧ください。
2.ガールズバーは接待行為はできません
飲食の提供に「接待」行為が加わると、風俗営業許可が必要です。
ガールズバーのようにカウンター越しに会話をする行為は、接待に該当するかどうか微妙なところですが、短時間であれば問題ないとされています。
ポイント:接待とは
特定の客に対して、飲食提供以上のサービスを行うことは「接待」とみなされ、風俗営業に分類されます。
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、下記のようなものが接待と判断されます。
接待行為
- 談笑やお酌
- 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
- ショーや歌
- 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
- カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
- ダンス
- 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
- 遊戯やゲーム
- 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
- その他の接触
- 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
上記のように、一緒にお酒を飲んだり、カラオケでデュエットする行為は明らかに接待に該当するため、深夜酒類提供飲食店の届出では認められません。
もし、接待を行う場合には、風俗第1号営業店として風俗営業許可を取得する必要があります。
ポイント:罰則は非常に厳しい
深夜酒類提供飲食店の届出をしている場合に、接待行為をすると、風俗営業の無許可営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科、という重い罰を受ける可能性があります。
3.ガールズバーで違法行為となる他のケース
ガールズバーで接待行為以外に違法行為となるケースは以下の通りです
- 18歳未満の雇用
- 労働基準法により、18歳未満の者を午後10時から午前5時まで雇うことは違法です。また、風俗営業法では、18歳未満に客の接待やダンスをさせることが禁止されています。年齢詐称を防ぐため、身分証明書の確認が必要です。
- 未成年者の飲酒
- 未成年者が飲酒した場合、店長などの監督者が処分の対象となります。従業員に教育を徹底し、スタッフが監視を行い、飲酒がないよう注意が必要です。
- 深夜0時以降の営業(風営法許可を取得している場合)
- 風俗営業許可を取得した場合、深夜0時以降の営業はできません。閉店時間を守るために、早めにラストオーダーを設定するなどの対策が必要です。
- 従業者名簿の設置義務
- 深夜酒類提供飲食店では、従業者名簿の設置が義務付けられており、違反すると最大100万円の罰金が科される可能性があります。警察の巡回時には必ず確認される重要な書類であり、名簿がないと警察の警戒を招く恐れがあります。
- 未成年でないことを証明するために住民票や免許証の写しの添付も必要です。履歴書とは別に用意する必要があります。
4.まとめ
以上、ガールズバーの経営で注意すべきことについて解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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