ビール卸売業免許を取得したい
ビール卸売業免許を取得したい
Contents
1.ビール卸売業免許を取得したいとは
① ビール卸売業免許の概要
酒類を販売する際には、酒税法に基づき、各販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
この免許については、卸売販売地域ごとに算定した各免許年度において免許可能件数の範囲内で免許等を受けることができます。
ポイント:ビールのみを卸売することができる。発泡酒は不可。
ビール卸売業免許は、その名の通りビールのみを卸売りできる免許です。
ただし、「発泡酒」や「第3のビール」「醸造酒」と呼ばれるようなビールにに似たお酒に関しては、ビール卸売業免許の対象外となっています。
発泡酒はビールと製造方法が非常に似ているため、「クラフトビール」として扱われることもありますが、酒税法上ではビールと発泡酒は異なる品目として定義されています。
ではどの卸売業免許で取り扱うことになるかというと、発泡酒は洋酒卸売業免許で取り扱うことになります。
そのため、ビールと発泡酒の両方を卸売りしたい場合は、「ビール卸売業免許」と「洋酒卸売業免許」を取得しましょう。
②酒類卸売業免許とは
ポイント:卸売業免許では小売販売ができない
酒類販売業免許は、販売先や販売方法、販売品目によってさまざまな種類に区分されます。その中でも、酒類販売事業者や酒類製造業者に対して酒類を販売することができる免許が「酒類卸売業免許」です。
つまり、酒類卸売業免許では、「国内」の一般消費者や飲食店への小売販売を行うことはできませんので、この点に注意が必要です。
酒類卸売業免許は下記の八つの種類に分類されています。
(イ) 全酒類卸売業免許
(ロ) ビール卸売業免許
(ハ) 洋酒卸売業免許
(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
(ホ) 店頭販売酒類卸売業免許
(ヘ) 協同組合員間酒類卸売業免許
(ト) 自己商標酒類卸売業免許
(チ) 特殊酒類卸売業免許
「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の違いについて詳しく知りたい方は、過去に記事で解説していますので、下記のページからご覧ください
③その他の特徴
ポイント:取得難易度が高い
ビール卸売業免許の最大の特徴ともいえるのが、全酒類卸売業免許と同様に免許の取得難易度が非常に高いことです。
許可要件である経営基礎要件のハードルが高いのもそうですが、免許可能件数が年度ごとに限られているため、そもそも要件を満たしていても、取得できないというケースがあります。
ビール卸売業免許の取得難易度の高い理由
- 免許可能件数が限られている:
- 各都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されている。
- 抽選制度
- 毎年9月に抽選申し込みが行われ、希望者が多い場合は抽選で審査順位が決定されます。
- 厳しい申請条件
- 10年以上の酒類業界の従事経験(経営経験の場合は5年以上)が必要であり、さらに年間の予定卸売数量が50kl(5万リットル)以上であることが求められます。
- 申請期間が限られている
- 抽選の申し込みは毎年9月1日から30日までの1か月間だけで、期間が限られています。
- 販売場の所在地による制約
- 申請者は販売場の所在地が特定の都道府県にあることが条件で、枠が空いている場合にのみ申請が可能です。
同様に取得難易度が高いと言われている全酒類卸売業免許について詳細を知りたい方は下記からご覧いただけます。
2.免許取得要件
①他の販売業と同様の許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
酒類販売業免許は誰でも取得できるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。
これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
ポイント:他業種と比べて経営基礎要件が厳しい
【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に係る申請等の場合】
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き 10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。
酒 類 卸 売 業 免 許 申 請 の 手 引より引用
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
3 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が 10年とあるのを3年と読み替えます。
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。(以下省略)
酒 類 卸 売 業 免 許 申 請 の 手 引より引用
経営基礎要件を見比べても分かるとおり、「他業種の酒類業界での従事期間が3年」であるのに対して、「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の場合には10年経験」が必要です。
法人として経験要件を満たす場合は、酒類事業の開始時期がわかる証拠資料(例:酒類販売免許通知書のコピーなど)を提出すると良いでしょう。
役員(取締役や業務執行社員)が経験要件を満たす場合は、該当役員の履歴書や職務経歴書を用いて、経験があることを示します。
また、経験を満たす役員は常勤役員である必要があり、社外役員は該当しないことにも留意しましょう。
ポイント:免許可能件数が決まっている
毎年、地域の需給調整を目的として、各都道府県ごとに免許の可能件数が設定されています。
この免許可能件数は、毎年9月1日に卸売販売地域内の各税務署の掲示板や、国税庁のホームページの「全酒類卸売業免許について」に掲載されます。
免許可能件数を超える募集があった場合には、抽選となります。
ポイント:年間の取引数量が50kl以上必要
申請販売場での年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、50キロリットル(50万リットル)以上であることが要件となります。
もし予定取引内容が輸出入のみで50キロリットルだったりすると、輸出入卸免許で対応可能であるため、ビール卸売業免許でなくてはならない理由がないと判断され、不許可となる可能性が高いです。
そのため、ビールにおいて国内卸売の取引予定があることが証明できることが重要です。
その証明方法は予定している仕入先と販売先から取引承諾書を取得することで証明します。取引承諾書の詳細については後述します。
ポイント:登録免許税の納付が必要
酒類販売業免許の取得にあたっては、免許通知書の交付時に登録免許税を納付する必要があります。
洋酒卸売業免許の取得の場合、1件あたり90,000円の登録免許税がかかります。
②取引承諾書の作成が必要
ポイント:仕入れ先と卸売先の両方の取引承諾書が必要
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)の双方から取得する必要があります。
- 仕入先
- 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
- 卸売先
- 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。
ポイント:年間の取引数量が50kl以上の証明が必要
先述したとおり、申請販売場での年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、50キロリットル(10万リットル)以上であることが要件となります。
そのため、予定している仕入先と販売先から、それぞれ50キロリットルを超える分の取引承諾書を取得します。
審査を行う税務署は、相手方の過去の取引数量を確認し、記載されている数量の取引能力があるかを審査します。そのため、ビール卸売業免許の取引承諾書には、相手方に予定取引数量も記載してもらう必要があります。
前年度の取引実績が少ない相手から取引承諾書を取得した場合、たとえ多い数量が記載されていても、前年度の取引数量しか認めてもらえないことがあります。そのため、なるべく取引実績が多い相手から承諾書を入手することをお勧めたします。
3.まとめ
以上、ビール卸売業免許について解説しました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
併せて読みたい記事
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可 ]
お問い合わせ