一般酒類小売業免許を取得したい

酒類販売業免許

一般酒類小売業免許を取得したい

酒類販売業免許について解説

1.一般酒類小売業免許とは

酒類卸売業免許申請の手引きより引用

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

今回は酒類小売業免許の中でも「一般酒類小売業免許」について解説していきます。

①一般酒類小売業免許の概要

酒類小売業免許とは、消費者、飲食店営業者、菓子製造業者に対して、酒類を継続的に販売(小売)することが許可される免許です。

その酒類小売業免許のうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。

ポイント:通信販売小売業免許に該当しない場合は一般酒類小売業免許という認識でOK

2 一般酒類小売業免許の条件
一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されます。

(注) 「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とするものです。したがって、販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免
許で行うことができます。

一 般 酒 類 小 売 業 免 許 申 請 の 手 引より引用

上記のように通信販売小売業免許に該当しない小売は、一般酒類小売業免許が適用されるという(特殊酒類小売業免許や期限付き小売業免許は例外)ルールとなっています。

②間違いやすいポイント Q&A
間違いやすい問題①:飲食店は酒類販売業免許は必要か?

飲食店ではお酒をお客様に提供することがありますが、その際に酒類販売業免許は必要でしょうか?

答え①:必要ない。判断基準はお酒の容器を開栓してから提供するか、開栓せずにそのまま販売するか

飲食店は酒類販売免許は必要ありません。
飲食店の営業は食品衛生法に基づいて行われるため、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

酒類販売免許が必要なケースはどのように考えれば良いかというと、
「お酒の容器を開栓してから提供するか、開栓せずにそのまま販売するか」の違いがあります。

飲食店では、顧客に提供されるお酒は「メニューの一部」として扱われます。そのため、日本酒やワイン、ビール、サワーなどを開栓済みのボトルや樽から提供する場合には、飲食店営業許可の範囲で行われることになります。

一方、未開栓のボトルや樽をそのまま販売する場合は、「酒税法上の酒類の小売業」として扱われるため、別途「酒類販売業免許」が必要です。

つまり、同じ店舗であっても、お酒をメニューとして提供するのか、商品として小売りするのかによって、必要な免許が異なるのです。

間違いやすい問題②:インターネット上で注文があった酒類を店頭で引き渡す場合も通信販売小売業免許が必要?

ホームページやカタログで酒類の申し込みがあった際に引き渡す場所が小売業を行なっている店舗であった場合には、通信販売小売業免許は必要なのでしょうか?

答え②:必要ない。通信販売酒類小売業に該当しないなら一般酒類小売業免許でOK

先述の通り、通信販売酒類小売業免許に該当しない小売は、一般酒類小売業免許が適用されるという(特殊酒類小売業免許や期限付き小売業免許は例外)ルールとなっています。

具体的にいうと、次の3つの条件のうち1つでも該当しない場合、一般酒類小売業免許に該当します。

下記一つでも該当しなければ、一般酒類小売業免許
  1. 2都道府県以上の広範な地域の消費者が対象。
  2. カタログやECサイト等で事前に商品の内容、販売価格、その他の取引条件を提示し、提示した条件に基づいて販売を行う。
  3. 郵便、インターネット、電話、ファックスなどの通信手段で申込みを受ける。

もう少しわかりやすくするために、通信販売酒類小売業免許申請の手引きには、通信販売酒類小売業免許の販売方法に似ていても、一般酒類小売業免許に該当する例として以下の4つを挙げています。

通信販売小売業に似ているが一般酒類小売業に該当する例
  • 店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること
    • 例)カタログの申込書を店頭で預かる
  • 酒類を店頭で引き渡すこと
    • 例)インターネットで注文し、決済が完了しているが、商品を店頭で受け取る
  • 小売を同一都道府県内の消費者に限定して行うこと
    • 例)通信販売であっても、対象エリアを同一都道府県に限定している
  • 電話やインターネットなどを用いた県を跨ぐ(2都道府県以上の)受注販売であっても、一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)での販売である場合。
    • 例)福岡県に販売場があり、福岡県民のみを対象にインターネット上で酒類を売買する

ですので、どう言った形式で酒類販売をしたいのか、自身でしっかりと確認した上で、取得する免許を選択する必要があります。

「小売業免許と卸売業の免許の違い」や「通信販売酒類小売業免許」について詳しく知りたい方は、過去の記事で詳しく解説をしていますので、下記からご覧ください。

2.一般酒類小売業免許の許可要件

①許可要件をクリアする必要がある

酒類販売業の免許取得要件

  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

酒類販売業免許は誰でも取得できるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。

これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

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ポイント:登録免許税の納付が必要

酒類販売業免許の取得にあたっては、免許通知書の交付時に登録免許税を納付する必要があります。

一般酒類小売業免許の取得の場合、1件あたり30,000円の登録免許税がかかります。

②酒類販売管理者の選任が必要
ポイント:酒類販売管理者の選任が必要

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

これは一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許など、小売業免許に該当するものは、酒類販売管理者の選任が必要です。

ポイント:酒類販売管理者の役割とは?

酒類販売管理者は、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう、酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行うとともに、酒類の適正な販売管理体制の整備について自ら積極的に取り組まなければなりません。
なお、酒類小売業者は酒類販売管理者の助言を尊重し、従業員はその指導に従わなければなりません。

ポイント:他の販売場と兼任は不可

他の販売場がある場合に、酒類販売管理者を二つ以上の販売場で兼任することはできません。
なぜなら、酒類販売管理者は、通常、販売場に滞在している人が担当しないといけないからです。

とはいえ、常に常駐しなければならないという義務はありません。
ただし、酒類販売管理者が2~3時間以上の長時間不在となる場合には、代わりに責任者を指名して配置する必要があります。

特に24時間営業の店舗では、管理者が不在となる夜間などに長時間不在が生じることが考えられるため、その場合は責任者を配置しておくことが求められます。

酒類販売管理者について詳しく知りたい方は下記からご覧ください

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認められていないため、注意が必要です。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許のうち、一般酒類小売業免許について解説いたしました。当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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