外国人を雇用する場合には注意!

外国人を雇用する場合には注意!
Contents
1.社交飲食店に就労できる外国人の在留資格は限られる

①社交飲食店の定義
社交飲食店は、風俗営業のうち接待飲食等営業の1号営業許可を必要とする飲食店であり、次のとおり定義されています。
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
風俗営業等業種一覧(警視庁HPより)
社交飲食店にあたるお店の例としては
- キャバクラ
- スナック
- ラウンジ
- ホストクラブ など
が挙げられます。
下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。
接待行為の定義
風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
接待行為の例
- 談笑やお酌
- 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
- ショーや歌
- 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
- カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
- ダンス
- 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
- 遊戯やゲーム
- 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
- その他の接触
- 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
社交飲食店を営業するには「風俗営業1号許可」が必要です。「1号」は風営法第2条第1項第1号に基づいています。
②社交飲食店に就労できる外国人の在留資格

ポイント:申請者・管理者・従業者全てで就労できる在留資格は共通
キャバクラやスナックなど接待を必要とする飲食店、いわゆる社交飲食店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)」第2条第1項第1号に定められた風俗営業に該当するため、外国人を雇用する際には特に厳しい制限が設けられています。
出入国管理及び難民認定法の規定により、風俗営業に従事できる外国人は、身分または地位に基づく在留資格を有する者に限られます。
これは、申請者や管理者になる場合やキャストとして雇用される場合の両方で該当することになります。
具体的には、次のように日本で永住的な居住が認められ、就労制限がない在留資格を持つ外国人が該当します。
社交飲食店で申請者、管理者、従業者になるための在留資格
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 永住者
- 特別永住者
- 定住者

※在留資格、就労制限の有無を確認
一方で、技術・人文知識・国際業務ビザや留学ビザなどの就労系・非就労系の在留資格では、たとえ資格外活動の許可を受けていたとしても、キャバクラなどの風俗営業に従事することは法律上認められていません。
③社交飲食店でなければ良いのか?
ポイント:深夜酒類提供飲食店なら外国人の雇用が比較的しやすい
接待行為を伴わない深夜酒類提供飲食店(BAR)では、キャバクラに比べて外国人の雇用条件が比較的緩やかに設定されています。
接待行為を行わない深夜酒類提供飲食店は、風俗営業法の適用外となるため、出入国管理及び難民認定法上、キャバクラなどの社交飲食店よりも広い範囲の在留資格を持つ外国人を雇用することが可能です。
深夜酒類提供飲食店で従業者になることのできる在留資格
身分に基づく在留資格
- 特別永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- キャバクラなど社交飲食店でも雇用可能
資格外活動許可を受けている在留資格者
- 留学生(資格外活動許可を受けている場合:週28時間以内の労働制限あり)
- 家族滞在者(資格外活動許可を受けている場合:週28時間以内の労働制限あり)
- キャバクラなど社交飲食店では雇用不可
ポイント:資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、本来は就労が認められていない在留資格の外国人が、一定の条件のもとで例外的に働くことを認める制度です。
この制度は、出入国管理及び難民認定法第19条に基づき、法務大臣の許可を受けた場合にのみ適用されます。
資格外活動の許可(入管法第19条)
出入国在留管理庁HPより引用
日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
資格外活動の例
留学生の場合
留学生の在留目的はあくまで「学業」であるため、アルバイトはあくまで学業の妨げにならない範囲の補助的な活動と位置づけられています。
そのため、週28時間以内という厳格な労働時間の上限が設けられています。
夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、例外的に1日8時間以内の勤務が可能ですが、週あたりの合計時間数がオーバーしてはいけません。
家族滞在の在留資格を持つ外国人の場合
就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもなど、「家族滞在」の在留資格を持つ人も、資格外活動許可を受けることで働くことができます。
ただし、こちらも週28時間以内という制限があり、超過すると不法就労とみなされます。
ポイント:労働時間は「すべての職場の合計」で判断される
重要なのは、勤務先が複数ある場合は、全ての職場の労働時間を合算して28時間以内に収めなければならないという点です。
そのため、雇用主は新たに外国人を採用する際、他のアルバイト先での勤務状況を確認しておくことが大切です。
深夜酒類提供飲食店では接待はNG

深夜酒類提供飲食店営業店はあくまで、お酒を提供する場を設けているお店であり、接待行為を目的としているお店ではありません。
深夜営業は可能ですが、接待行為は禁止されていますので、接待を行う場合は風俗営業許可が必要であり、同じ施設内での兼業は原則として許可されません。
禁止行為
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日の夜明けまで接客業務に従事させること
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日の夜明けまで客として入店させること
- 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること
- 客引き行為を行うこと
- 接待行為
カウンター越しだろうが隣に座ろうが関係ありません、深夜酒類提供飲食店では接待行為は日本人だろうが外国人だろうが、禁止されていますので注意しましょう。
2.外国人を雇用する上で注意すること
①雇用前に必ず行う確認事項

在留カード、パスポートを必ずチェック
外国人を雇う際には、出入国管理及び難民認定法第19条の2に基づき、雇用主に「就労資格の確認義務」が課されています。これは単なる形式的確認ではなく、違法就労防止のための法的義務です。
在留カード・パスポートで確認すべき主な項目
- 在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)
- 在留期限
- 資格外活動許可の有無と条件
- 顔写真と本人の一致確認
- 更新手続き中の場合は、在留期間の延長状況
その他注意すること
- 雇用契約を結ぶ前に、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無を必ず確認します。
- 偽造カードによる不法就労も増えているため、「ICチップ読取アプリ(入管庁公式)」で真正性を確認することが推奨されています。
- 資格外活動許可を受けた外国人(留学生・家族滞在者)を雇う場合(深夜酒類提供飲食店の場合)
- 週28時間以内の労働時間制限を厳守する体制づくりが必要です。
- 勤務シフトの作成時点で時間管理を徹底し、他の職場での労働時間も含めて合計28時間以内に収まるよう管理しましょう。
②雇用後の管理義務
外国人を雇用した後も、継続的な労務管理が求められます。厚生労働省の指針に基づき、特に以下の点を整備しましょう。
従業員名簿の整備
日本人と同様の基本情報に加え、外国人については以下の情報も記載します。
- 氏名(漢字・カタカナ両方)
- 国籍
- 在留資格・在留期間
- 資格外活動許可の有無と条件
- パスポート番号
- 在留カード番号
添付書類として、パスポート・在留カード・資格外活動許可書のコピーを保管し、雇用期間中および離職後3年間は保存する義務があります。
労働時間の管理
- 資格外活動許可者は「週28時間以内」の制限を厳格に管理する必要があります。(深夜酒類提供飲食店の場合)
- タイムカードやシフト表で勤務時間を明確に記録し、週単位で集計・確認を行うことが大切です。
- 複数の職場で働く場合は、合計労働時間を常に把握しましょう。
③ 外国人雇用に関する届出・保険手続き
「外国人雇用状況届出書」の提出
「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。
1.雇用保険被保険者となる外国人の届出
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
2.雇用保険被保険者とならない外国人の届出
外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出してください。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
- ※ 様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワークに提出してください。
- ※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
社会保険への加入
外国人労働者も日本人と同様、条件を満たせば社会保険の加入が義務となります。
- 健康保険・厚生年金
- 法人または常時5人以上の事業所で働く場合は原則加入。
- 労災保険
- 雇用形態に関係なく全員対象。
- 雇用保険
- 週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合に加入。
社会保険料の負担を理由に加入を避けることは違法であり、要件を満たす限り必ず加入させなければなりません。
3.もちろん知らなかったでは済まされない罰則について

①不法就労助長罪の罰則
外国人を不正に雇用した場合、出入国管理及び難民認定法第73条の2に定められている「不法就労助長罪」の対象となり、厳しい刑事罰が科されます。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
e-GOV法令検索より引用
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
「知らなかった」「本人が大丈夫だと言っていた」といった理由は一切通用しません。
その理由は、この罪の特徴は、雇用主の故意や過失の有無にかかわらず適用される点にあるからです。
事業主には、雇用する外国人の在留資格や就労可否を確認する法的義務があり、これを怠ることは犯罪行為として扱われます。
不法就労助長罪が適用される主なケース
- 不法滞在者を働かせた場合(オーバーステイ・不法入国者など)
- 就労が許可されていない在留資格の外国人を働かせた場合(短期滞在・観光ビザなど)
- 在留資格で許可されていない業務をさせた場合(留学生の週28時間を超える就労など)
処罰内容は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金であり、法人の場合は両罰規定により会社にも同額の罰金が科されます。
さらに、一度の違反で事業の継続が困難になるリスクがある点に注意が必要です。
②風営法による行政処分
風俗営業許可を受けた店舗が、就労資格のない外国人を雇用した場合は、刑事罰に加えて風営法に基づく行政処分の対象にもなります。
行政処分の一つである営業停止処分では、違反の内容や程度に応じて、数日から数ヶ月にわたり営業が禁止されます。
さらに、重大な違反と判断された場合には許可の取消処分が行われ、実質的に廃業を余儀なくされます。
一度許可が取り消されると、5年間は新たな風俗営業許可を取得できないため、同業種での再開は不可能となります。
4.まとめ
以上、外国人を雇用する場合には注意!について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から
5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)
に罰則が強化されます
さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。
お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。
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