期限付酒類小売業免許を取得したい

酒類販売業免許

一般酒類小売業免許を取得したい

酒類販売業免許について解説

1.期限付酒類小売業免許とは

酒類卸売業免許申請の手引きより引用

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

博覧会場などで一時的に販売場を設けて酒類を小売する場合には、期限付きの酒類小売業免許を申請し、取得する必要があります。
原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請が必要ですが、一定の条件を満たす場合は、開設日の10日前までに届け出ることで、期限付き酒類小売業免許を取得したものとして扱われます。

①期限付酒類小売業免許の概要

「期限付き酒類小売業免許」とは、酒類製造事業者や酒類販売事業者が博覧会場などで一時的に販売場を設け、酒類の小売販売を行うために必要な免許です。
この免許を取得するためには、すでに酒類販売業免許または酒類製造免許を保有していることが条件です。

ポイント:開栓してその場で提供するなら免許は不要

会場で酒類をコップなどに注ぎ、その場で飲用させる形で提供(販売)する場合には、酒税法上の酒類販売業免許は必要ありません。

ポイント:申請と届出の2パターンある

期限付酒類小売業免許には、「申請」と「届出」があり、それぞれ要件が違います。国税庁HPにあるチャートを確認してみましょう。

国税庁HPより引用

詳細に関しては後述いたします。

ポイント:届出は販売場を開設する日の10日前までに届出

上記の条件を満たす場合は、臨時販売場の所在地を管轄する税務署長に対し、販売場を開設する日の10日前までに届出を行うことで、期限付酒類小売業免許が付与されたものとして取り扱われます。

②博覧会とは

イ 申請者が製造者又は酒類販売業者であり、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所(以下「博覧会場等」という。)で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う。

1 即売会場とは、会社、官公庁若しくは団体等の職場において開催される即売会場、地方特産物、新製品若しくは贈答品の即売会場又は製造者の自製酒、酒類販売業者の自己の商標を付した酒類若しくは自己の輸入した酒類の広報宣伝のための展示等即売会場をいう。

2 その他これらに類する場所とは、野球場等の競技場、遊園地、キャンプ場、スキー場、海水浴場等季節的又は臨時に人の集まる場所、ダム工事現場等又は季節的な遊覧旅行を目的とする臨時列車内若しくは遊覧船内等をいう。

法令解釈通達 第9条第2項関係1

例を挙げるとすれば下記のようなものがあります。

  • 酒類卸業者や商社、輸入代理店などが開催する展示会への出店
  • 地方物産展などで開催する臨時販売場
  • 野球場やサッカー場、競技場、遊園地などでの臨時販売場
  • キャンプ場、スキー場、海水浴場などのシーズン期間中の臨時販売場
  • 季節的な遊覧旅行を目的とする臨時列車内若しくは遊覧船内等での臨時販売場
  • 新商品や季節商品のPR販売

2.期限付酒類小売業免許の申請や届出に必要な書類

①期限付酒類小売業免許の「申請」と「届出」

下記の要件全て該当した場合には、届出扱いになります。
それ以外は申請、もしくは個別に税務署に相談することになります。

全てに該当すれば届出、一つでも該当しなければ申請
  1. 前1か月以内に同一場所で販売場開設の届出をしていないこと。
  2. 催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)である。
  3. 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である。
  4. 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等でない。
  5. 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。
  6. 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である。
  7. 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。

国税庁法令解釈通達第9条第2項関係

②「届出」に必要な書類

酒類販売業免許申請書(e-2)チェック表(国税庁HP)より引用

届出に必要な書類
  1. 販売場の敷地の状況(申請書次葉1)
    • 建物の全体図に申請販売場の位置が明示されているか確認。
  2. 建物等の配置図(申請書次葉2)
    • 申請販売場と一体として機能する倉庫等が明示されているか。
    • 酒類の標識の掲示や陳列場所における表示が明示されているか。
  3. 販売管理の方法に関する取組計画書(申請書次葉6)
    • 酒類販売管理者の選任予定者の氏名および年齢等が記載されているか。
  4. 契約書等の写し
    • 使用(営業)の許可書、賃貸借契約書の写しなど、土地・建物・設備が自己所有でない場合に、確実に使用できることを証明する書類。
    • 自己所有の土地・建物で臨時販売場を設ける場合は、催物のパンフレットなど、催物の開催を確認できる書類。
  5. その他参考となる書類
    • 販売場設置場所及び催物に関する説明書(必要に応じて省略可能)。
  6. 免許申請書チェック表
    • 確認欄に○印を付して確認。
    • 省略した書類には斜線を引いているか確認。
③「申請」に必要な書類

酒類販売業免許申請書(e-1)チェック表より引用

申請に必要な書類
  1. 販売場の敷地の状況(申請書次葉1)
    • 建物の全体図に申請販売場の位置が明示されているか確認。
  2. 建物等の配置図(申請書次葉2)
    • 申請販売場と一体として機能する倉庫等が明示されているか。
    • 酒類の標識の掲示や陳列場所における表示が明示されているか。
  3. 事業の概要(申請書次葉3)
    • 店舗の広さや什器備品等について記載漏れがないか確認。
  4. 販売管理の方法に関する取組計画書(申請書次葉6)
    • 酒類販売管理者の選任予定者の氏名および年齢等が記載されているか。
  5. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
    • 誓約事項に漏れがないか。
    • 誓約すべき者に漏れがないか(申請者、申請法人の監査役を含む役員全員、法定代理人、申請販売場の支配人)。
  6. 定款の写し
    • 申請者が法人の場合に添付されているか。
  7. 契約書等の写し
    • 土地・建物・設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し。
    • 建物が未建築の場合は請負契約書等の写し。
    • 農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写し。
    • 自己の所有に属しない場合に使用が認められる書類。
  8. 地方税の納税証明書
    • 都道府県及び市区町村発行の納税証明書(未納税額がないこと、2年以内に滞納処分を受けたことがない証明)を添付。
    • 法人の場合、「特別法人事業税」を含むこと。
  9. その他参考書類
    • 販売場を設置する場所と催物についての説明書。
    • 既免許者でない場合の酒類小売業廃止時の手持酒類処分方法と引取先の確約書等。
  10. 免許申請書チェック表
    • 確認欄に○印を付けて確認。
    • 省略した書類には斜線を引いて確認。
    ④その他のポイント
    ポイント:酒類販売管理者の選任が必要

    臨時販売場における酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。
    選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しなければなりません。

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    ポイント:販売数量報告書の提出が必要

    酒類販売業者は、購入・販売した酒類や所持している酒類の数量を、販売場の所在地を管轄する税務署長に報告する義務があります。催物等が終了した際には、期限付酒類小売業免許の期限内に販売した酒類の数量なども報告しなければなりません。

    3.まとめ

    以上、酒類販売業免許のうち、期限付酒類小売業免許解説いたしました。当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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