法人の風俗営業許可の承継はできる?
法人の風俗営業許可の承継はできる?
1.許可の承継が可能なのか?
ポイント:原則、名義変更は認められていない
風俗営業許可は、取得した営業者の名義を他人や他社に変更することが認められていません。
これは、許可が特定の個人や法人に対してのみ付与されるものであり、「名義変更」という制度自体が存在しないためです。
そのため、営業を引き継ぐ場合は、承継する側が新たに許可を申請して取得しなければなりません。
ポイント:法人が合併や分割を行う場合には承継が可能
ただし、風俗営業者である法人が合併や分割を行う場合、事前に公安委員会の承認を受けることで、合併後や分割後に存続する法人が従来の風俗営業許可を引き継ぐことが可能です。
ただし、この承認を得るためには、承継先法人の役員が法律で定められた人的要件を満たしている必要があります。
ポイント:事前に承認が必要であることに注意
特に注意が必要なのは、「事前の承認が必要である」という点です。
公安委員会の承認を得る前に合併や分割の登記を行ってしまうと、風俗営業許可の承継が認められず、許可が失効してしまうため、慎重に手続きを進める必要があります。
2.法人の合併・分割による許可の承継
①法人の合併による許可の承継
風俗営業許可を持つ法人が合併で消滅する場合、合併後の法人または新設法人に風俗営業許可を承継させるには、事前に公安委員会の承認を受ける必要があります。
このためには「合併承認申請書」を提出し、合併の効力が生じる前に承認を得る必要があります(合併の効力が生じると従前の許可は失効)。
手続きの流れ
- 申請手続き
- 合併する法人が連名で申請。
- 審査期間
- 通常、申請から承認までに35営業日程度が必要。
- 承認後の手続き
- 合併登記の完了後、「風俗営業許可の変更届」や「許可証の書換え申請」を行う。
- 飲食店営業許可の地位承継手続きも併せて実施。
※注意点:承認が得られない場合は許可証を返納し、新法人で新規取得が必要。
必要書類
- 合併承認申請書(様式第7号) (114kbyte)
- 合併契約書の写し
- 合併後または新設法人の役員に関する書類
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
地位承継のタイミング
- 吸収合併の場合
- 合併契約で定められた効力発生日。
- 新設合併の場合
- 新法人の設立登記日。
この手続きは法令に基づき厳格に行われ、手間と時間を要するため、計画的な対応が求められます。
ポイント:承継先の法人役員が欠格要件に当てはまったらN G
当然ですが、風俗営業を行うためには許可要件をクリアする必要があります。
法人の場合には役員全ての人間が欠格要件に該当してはいけません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
②法人の分割による許可の承継
風俗営業許可を持つ法人が分割を行う場合、分割後の存続法人や新設法人に風俗営業者の地位を引き継がせるには、事前に公安委員会の承認を受ける必要があります。
このため、「分割承認申請書」を提出し、分割の効力が発生する前に承認を得ることが求められます(分割効力発生日以降は従前の許可が失効します)。
手続きの流れ
- 申請手続き
- 吸収分割の場合は、分割する法人と承継法人が連名で申請。
- 審査期間
- 通常、申請から承認までは35営業日程度が目安。
- 承認後の手続き
- 分割後に官報公告や債権者への個別通知を実施。
- 分割登記完了後に「風俗営業許可の変更届」や「許可証書換え申請」を行う。
- 飲食店営業許可の地位承継手続きも必要。
※分割承認が得られない場合は許可が失効するため、新法人で改めて風俗営業許可を申請する必要があります。
必要書類
- 分割承認申請書(様式第8号) (98kbyte)
- 分割計画書または契約書の写し
- 承継法人の役員予定者に関する書類
- 氏名・住所を記載した書面
- 住民票の写し(本籍記載、外国人の場合は国籍記載)
- 身分証明書(破産手続等を受けていないことを証明)
- 誓約書(人的欠格事由に該当しないことの確認書)
手続きには多くの準備と確認が必要なため、計画的に進めることが重要です。
地位承継のタイミング
- 吸収分割の場合
- 分割契約で定めた効力発生日。
- 新設分割の場合
- 新設法人の登記完了日
ポイント:承継先の法人役員が欠格要件に当てはまったらN G
当然ですが、風俗営業を行うためには許可要件をクリアする必要があります。
法人の場合には役員全ての人間が欠格要件に該当してはいけません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
3.まとめ
以上、法人の合併・分割による風俗営業許可の承継について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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