深夜営業許可取得の流れ

酒類販売業免許

深夜営業許可取得の流れ

酒類販売業免許について解説

1.深夜営業許可とは

ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可

深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。

午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

2.深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ

ポイント:届出は営業開始10日前までに

深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れを確認していきましょう。
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
今回のケースでは福岡県の場合を想定し、解説いたします。

①届出要件の確認

深夜酒類提供飲食店営業店の届出を行うには三つの要件をクリアする必要があります。

深夜営業許可の要件
  • 要件①場所的要件(営業可能地域かどうか)
    • 住居系用途地域では、深夜の営業ができせん。自身が出店するエリアが営業可能地域かどうかを確認します。
  • 要件②構造的要件(適切な構造や設備かどうか)
    • 明るさや見通しを妨げる設備がないかなど、深夜営業を行うにあたって、営業所が適切な設備や構造となっているかを確認します。
  • 要件③禁止行為がないか(その他の要件)
    • 接待行為がないかどうか、未成年が午後10時以降に接客をしていないかどうかなど、禁止行為がないかどうかの確認をします。

許可要件(届出要件)の詳細は他の記事で詳しく解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
②飲食店営業許可の申請と取得
ポイント:まずは飲食店営業許可の取得

深夜酒類提供飲食店を営業するには、まず「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。この許可は、通常の飲食店を営業するために必要な許可であり、深夜に酒類を提供する場合も必須となります。

飲食店営業許可を取得するには、まず保健所で事前相談を行い、その後、申請書類を提出します。店舗の検査が行われ、問題がなければ許可が交付されます。自治体によっては、許可取得までに2〜3週間かかることがあるため、余裕を持って進めることが重要です。

さらに、先述の通り、飲食店営業が可能な地域でも、深夜酒類提供が禁止されている地域もあるため、営業可能地域の確認や設備要件なども事前に把握しておくことが大切です。

③深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出
提出書類
  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗の図面
    • 平面図
    • 求積図
    • 立面図
    • 照明・音響設備の配置図
  • 用途地域証明書
  • 営業許可通知書の写し(飲食店営業許可通知書)
  • メニュー表(法定外書類)
  • あれば従業員名簿(法定外書類)
  • 中央署独自の誓約書
    • 中央区での出店の場合
個人の場合
  • 住民票(本籍地記載のもの)
法人の場合
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む

飲食店営業許可を取得後、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を作成し、その他の必要書類とともに警察署に提出します。

追加で求められる書類がある場合もあるため、事前に所轄の警察署に確認することが大切です。

書類が受理されてから営業許可が下りるまでに10日かかります。
事前に警察庁のガイドラインや風営法の規定を理解しておかないと一度で受理してもらえないということになりかねません。

また、深夜酒類提供飲食店営業開始届の1番のネックは図面を書かないといけないことです。
これらは手書きでも問題ありませんが、作成するのに非常に時間がかかってしまいます。図面がない場合にはまず測量から行う必要がありますし、慣れていない場合には自身でやることはお勧めしません。

開業準備するのにも時間がかかるでしょうから、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

当事務所では、許可要件の確認から図面を含む申請書類の作成、警察署への届出まで全て行なっておりますので、お気軽にご相談下さい。

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③受理後10日で営業開始可能

書類が受理された後、10日後から営業が可能になります。

受理された瞬間に営業を開始できるわけではなく、必ず10日間の猶予期間があるので、オープン予定日を考慮して余裕を持って届出を行うことが大切です。

3.まとめ

以上、深夜酒類提供飲食店の届出の流れについて解説しました。

当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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