深夜酒類提供飲食店を開業する際の注意事項
深夜酒類提供飲食店を開業する際の注意事項
Contents
1.深夜酒類提供飲食店とは
①深夜酒類提供飲食店とは
深夜に営業を行う場合、場合によっては管轄の警察署への届出が必要になります。具体的には、午前0時から午前6時までの間に営業を続ける飲食店は、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を提出する義務があります。
この届出は一般に「深夜営業許可」とも呼ばれ、提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
②届出が必要な飲食店の形態とは
深夜営業の届出は、店舗の営業形態によって異なることもあり、単に深夜に営業しているだけでなく、酒類を提供している飲食店が対象となります。
具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
- 深夜0時以降にお酒を提供する場合
- お酒の提供がメインの営業形態となる場合
2.始める上での確認事項7選
①用途地域を確認する
住居系用途地域では、深夜の営業ができせん。自身が出店するエリアが営業可能地域かどうかを確認しましょう。
深夜酒類提供飲食店を営業する際は、用途地域が制限されている場所では営業できません。用途地域の情報は市町村のホームページや都市課で確認可能です。
提出書類には、出店する地域が住宅地域でないなど、開業が可能であることを証明する必要があります。役所やインターネット上で取得が可能です。
福岡市内であれば下記から取得するのが良いでしょう
- 福岡市Webまっぷ(都市計画情報)
- 縮尺 2,500分の1~5,000分の1 インターネットから印刷可能
- 都市計画決定概要図
- 縮尺 2,500分の1~5,000分の1 都市計画課の窓口で印刷可能(200円必要)
②客室の区画や個室の構造・内装設備を確認
客室の構造にも注意が必要です。
特に、仕切りや衝立で他の席から見えないようになっている場合や、個室の床面積が9.5㎡未満の小規模な個室がある場合は、風営法の基準に違反する可能性があります。
ポイント:高さ1mを超える設備は設置できない
具体的には、仕切り、ついたて、カーテン、椅子、カウンターなどで高さが1mを超えるものは、客室全体の視界が遮られるため、原則として設置できません。
下記のような家具の立面図も提出書類の一つになります。
必ず高さ1m未満のものを用意するようにしましょう。
③接待行為をするなら別で許可を取得する
飲食の提供に「接待」行為が加わると、風俗営業許可が必要です。
深夜酒類提供飲食店では、接待を行うことはできません。
ガールズバーのようにカウンター越しに会話をする行為は、接待に該当するかどうか微妙なところですが、短時間であれば問題ないとされています。
ポイント:接待とは
特定の客に対して、飲食提供以上のサービスを行うことは「接待」とみなされ、風俗営業に分類されます。
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、下記のようなものが接待と判断されます。
接待行為
- 談笑やお酌
- 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
- ショーや歌
- 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
- カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
- ダンス
- 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
- 遊戯やゲーム
- 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
- その他の接触
- 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
上記のように、一緒にお酒を飲んだり、カラオケでデュエットする行為は明らかに接待に該当するため、深夜酒類提供飲食店の届出では認められません。
もし、接待を行う場合には、風俗第1号営業店として風俗営業許可を取得する必要があります。
ポイント:深夜酒類提供飲食点では接待はできません
飲食の提供に「接待」行為が加わると、風俗営業許可が必要です。
繰り返しになりますが、深夜酒類提供飲食店では、接待を行うことはできません。
風俗営業の無許可営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科、という重い罰を受ける可能性がありますので注意して下さい
④遊興行為をするなら別で許可を取得する
ポイント:夜間にライブショーなどを不特定多数の客に行うなら許可が必要
特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
これはつまり下記のような条件全て満たす場合には、特定遊興飲食店営業許可が必要ということです。
下記全て満たす場合は特定遊興飲食店営業許可が必要
① 深夜に営業するかどうか
② 酒類を提供するかどうか
③ 客に遊興をさせるかどうか
営業者側が積極的に客を遊ばせたり楽しませる行為は「遊興」に該当する可能性が高く、逆に客が自主的に楽しむ場合は遊興には該当しません。
遊興という言葉は「遊び興じさせること」を指していますが、具体例としては次のものが掲げられています。
遊興させる行為の例
- 不特定の客にショーやダンス、演芸を見せる
- 不特定の客に歌手が歌ったり、バンドが生演奏をする
- ダンスができる設備を設けて、不特定の客にダンスをさせる
- カラオケ装置を設けて不特定のカラオケを勧め、合いの手を入れたり褒めはやす
- スポーツなどの映像を、不特定の客にみせて応援させる
- その他、店舗が働きかけて、不特定の客に遊び興じさせる
⑤営業に関する禁止事項を確認
ポイント:未成年に関する事項について注意
下記の行為は禁止事項
18歳未満の雇用
労働基準法により、18歳未満の者を午後10時から午前5時まで雇うことは違法です。また、風俗営業法では、18歳未満に客の接待やダンスをさせることが禁止されています。年齢詐称を防ぐため、身分証明書の確認が必要です。
未成年者の飲酒
未成年者が飲酒した場合、店長などの監督者が処分の対象となります。従業員に教育を徹底し、スタッフが監視を行い、飲酒がないよう注意が必要です。
深夜0時以降の客引き
深夜0時以降の客引きも禁止されています。これは風営法許可を取得しているお店だけが禁止されていると勘違いされがちですが、深夜0時以降の客引きは居酒屋などの深夜酒類提供飲食店でも禁止されています。
⑥従業員名簿の準備する
ポイント:従業員名簿の備え付けは義務
深夜酒類提供飲食店では、従業員名簿を備え付けることが義務付けられています。名簿には、従業員の氏名や住所、性別、国籍、採用年月日、退職年月日などを記載し、スタッフが退職後も3年間は保管しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店では、従業者名簿の設置が義務付けられており、違反すると最大100万円の罰金が科される可能性があります。警察の巡回時には必ず確認される重要な書類であり、名簿がないと警察の警戒を招く恐れがあります。
ポイント:未成年でないことを証明できる資料が必要
また、住民票や身分証明書などの本人確認書類も必要です。
これは未成年でないことを証明するために必要です。
履歴書とは別に用意する必要があります。
⑦ダーツやゲーム機を設置するなら注意
ダーツやゲーム機など、射幸心を煽るゲーム機を設置する場合、風俗営業と見なされることがあります。特に、ゲーム機が占有する床面積が客席の10%以上を超える場合は、風営法の規制対象となる可能性があるため、注意が必要です。
3.まとめ
以上、深夜酒類提供飲食店を開業する際の注意事項を開設いたしました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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