深夜酒類提供飲食店営業届出と風営法許可の違いとは?(キャバクラ・ガールズバー)

深夜酒類提供飲食店営業届出と風営法許可の違いとは?
(キャバクラ・ガールズバー)

行政書士が解説

1.深夜酒類提供飲食店営業届出と風営法許可の違いとは?

「接待」の有無が最大の分岐点

深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)と風営法許可の違いについて、弊所でもよく相談を受けることがあります。
この違いについて理解しておかないと、知らない間に風営法違反となってしまっていて、罰則を受けることになります。

ポイント:最大の違いは「接待」を行うかどうか

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)と風俗営業(1号営業)の最大の違いは、「接待」を行うかどうかにあります。

具体的に確認していきましょう。

具体的に比較していきましょう
項目深夜酒類提供
飲食店営業
風俗営業許可
(1号営業)
手続きの種類届出制許可制
接待行為禁止可能
営業時間午前0時以降も可能原則 午前0時まで
審査の厳しさ届出制のため、風営法許可に比べると、比較的簡易だが図面は必須警察の実地調査があるなど、非常に厳格
お店の例BAR、居酒屋などキャバクラ・スナック・ホストクラブなど
ポイント:許可と届出の併用はできません

同じ店舗で「接待もするし、深夜0時以降もお酒も出す」といった、深夜酒類提供飲食店営業と風営法許可(接待飲食等営業)を同時に取得することはほぼ不可能と言って差し支えありません。

具体的には別の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

2.よくあるトラブルや注意点

接待の定義を理解しないと思わぬトラブルに
ポイント:「接待」の定義は想像以上に広い

接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、下記のようなものが接待と判断されます。

接待行為の例
  • 客の隣に座って会話したり、お酒を一緒に飲んだりする行為
  • カラオケでデュエットする行為
  • カラオケで手拍子や合いの手を入れる行為
  • ツーショットチェキを撮る

などなど

ポイント:開業スタイルを決める!接待するなら風営法許可を取得しよう
  • 深夜酒類提供飲食店営業
    • お酒の提供が中心。接待は行わない。
  • 風営法許可(接待飲食等営業)
    • ホステスやホストによる接待がある。

深夜酒類提供飲食店営業店はあくまで、お酒を提供する場を設けているお店であり、接待行為を目的としているお店ではありません。

深夜営業は可能ですが、接待行為は禁止されていますので、接待を行う場合は風俗営業許可が必要であり、同じ施設内での兼業は原則として許可されません。

ポイント:ガールズバーやコンカフェは注意が必要

ガールズバーやコンカフェはカウンター越しなので接待行為ではないという方も多いですが、それは完全な間違いです。
ガールズバーやコンカフェはあくまで、お酒を飲む場を提供するバーであることが前提です。

上記のような接待行為はガールズバーやコンカフェなどでは禁じられていますので注意しましょう。詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
②申請の許可要件が変わってきます
比較項目深夜酒類提供
飲食店営業
風俗営業許可
(1号営業)
場所的要件住居集合地域では営業禁止住居集合地域では営業禁止
保護対象施設要件なし(ただし用途地域の制限あり)あり(学校や病院からの距離制限)
人の要件(欠格要件)なしあり(管理者などの要件が厳格)
客室の面積要件2室以上ある場合、1室 9.5㎡以上2室以上ある場合、1室 16.5㎡以上
客室の明るさ(照度)20ルクス以上5ルクス以上
実地調査なしあり
ポイント:風営法許可の場合は保護対象施設に注意

社交飲食店の営業許可を受けるには、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。

保護対象施設
  • 学校(大学除く)
    • 幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校など
  • 児童福祉施設
    • 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設など
  • 病院
  • 図書館
  • 診療所 

など

保護対象施設からの距離制限
保護対象施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)70m以上100m以上
児童福祉施設50m以上70m以上
病院50m以上70m以上
図書館50m以上70m以上
診療所30m以上50m以上

保護対象施設には、上記のような施設が含まれます。

各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。

お店を出店する前に周囲に保護対象施設があるかどうかは必ず確認する様にしましょう。

ポイント:風営法許可は実地調査あり

風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可を取得するには、審査中に実施される「実地調査(実査)」を通過しなければなりません。

「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

バー、そしてガールズバーやコンカフェなどで開業する際に必要な深夜酒類提供飲食店届出(深夜営業許可)では実地調査はありません。
あくまで届出なので、図面の提出をすれば検査が行われることはありません。

ただし、営業開始後に警察が抜き打ちでチェックしに来ることは当然あります。
その際、提出した図面と全く違った場合罰則を受けることになりますので、注意しましょう。

3.まとめ

以上、深夜酒類提供飲食店営業届出と風営法許可の違いとは?(キャバクラ・ガールズバー)について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

に罰則が強化されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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