深夜酒類提供飲食店(BAR)を開業したい

酒類販売業免許

深夜酒類提供飲食店(BAR)を開業したい

酒類販売業免許について解説

1.深夜酒類提供飲食店とは

①深夜酒類提供飲食店とは

深夜に営業を行う場合、場合によっては管轄の警察署への届出が必要になります。具体的には、午前0時から午前6時までの間に営業を続ける飲食店は、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を提出する義務があります。

この届出は一般に「深夜営業許可」とも呼ばれ、提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

ポイント:福岡で深夜酒類提供飲食店の営業を行うには

福岡で深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。

②届出が必要な飲食店の形態とは
ポイント:深夜酒類提供飲食店の届出が必要になるのは

深夜営業の届出は、店舗の営業形態によって異なることもあり、単に深夜に営業しているだけでなく、酒類を提供している飲食店が対象となります。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合
ポイント:主食が“料理(食事)であるか”“酒類であるか”で判定

該当する例

  • BAR
  • スナック
  • 居酒屋
  • 小料理屋
  • 焼き鳥屋
  • おでん屋

など

該当しない例

  • 中華料理店
  • 寿司店
  • 牛丼屋
  • レストラン
  • ラーメン屋
  • おでん屋

など

「深夜酒類提供飲食店」に該当するかどうかを自分で判断するのは避け、必ず所轄の警察署もしくは専門の行政書士に確認を依頼するようにしましょう。

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たとえ、食事がメインの営業を想定していても、お酒を提供する場合は「深夜営業」に該当する可能性があるため、慎重な確認が必要です。

2.深夜酒類提供飲食店営業の届出要件(福岡県)

深夜酒類提供飲食店営業を行う際には、「場所的要件」「構造的要件」を満たす必要があります。これらの要件に加え、禁止行為についても理解しておくことが重要です。

今回のケースでは福岡県の場合を想定し、解説いたします。

①場所的要件

深夜酒類提供飲食店の営業には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域では営業が禁止されています。

営業禁止エリア
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

住居集合地域では営業を行うことができないため、出店するエリアが商業地域や工業地域などであることを確認する必要があります。

②構造的要件

深夜営業を行う際には、風営法の規定が準用されるため、客席の配置や構造に注意が必要です。

ポイント:他の席から見通せない造りはNG

例えば、仕切りや衝立で他の席から見通せないような造りの場合、深夜営業の基準を満たしていないため、警察は届出を受理することができません。

また、図面上で風営法に違反がないように見せて届出をしたとしても、後日その違反が発覚した場合には指導の対象となるので、十分な注意が必要です。

構造及び設備の基準
  • 客室の床面積が9.5㎡以上であること(1室の場合はこの制限は適用されません)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと
  • 風俗を損なう恐れがある写真や広告物、装飾品などを使用しないこと
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が20ルクス以上であること
  • 騒音や振動が条例で定める基準値以下であること
  • ダンスを目的とした構造や設備を持たないこと
その他の注意事項
  • 店内には、高さ1メートル以上の視界を妨げる物を設置できません。
  • 調光設備は設置できません。
③禁止行為
ポイント:接待の行為がある場合には風俗営業許可が必要

深夜酒類提供飲食店営業店はあくまで、お酒を提供する場を設けているお店であり、接待行為を目的としているお店ではありません。
深夜営業は可能ですが、接待行為は禁止されていますので、接待を行う場合は風俗営業許可が必要であり、同じ施設内での兼業は原則として許可されません。

禁止行為
  • 18歳未満の者を午後10時以降、翌日の夜明けまで接客業務に従事させること
  • 18歳未満の者を午後10時以降、翌日の夜明けまで客として入店させること
  • 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること
  • 客引き行為を行うこと
  • 接待行為
ポイント:接待行為とは

接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、下記のようなものが接待と判断されます。

  • 客の隣に座って会話したり、お酒を一緒に飲んだりする行為
  • カラオケでデュエットする行為
  • カラオケで手拍子や合いの手を入れる行為
  • ツーショットチェキを撮る

などなど

風営法違反の無許可営業の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(風営法第3条、同49条)

風営法の中で最も重い刑事罰です。

3.まとめ

以上、深夜酒類提供飲食店の開始届出について解説しました。

当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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