特定遊興飲食店の許可要件をチェック
特定遊興飲食店の許可要件をチェック
Contents
1.特定遊興飲食店とは
①特定遊興飲食店の定義
特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
これはつまり下記のような条件全て満たす場合には、特定遊興飲食店営業許可が必要ということです。
②特定遊興飲食店は営業許可が必要です。
下記全て満たす場合は特定遊興飲食店営業許可が必要
① 深夜に営業するかどうか
② 酒類を提供するかどうか
③ 客に遊興をさせるかどうか
上記3点全て該当する場合には、特定遊興飲食店の営業許可が必要となります。
営業者側が積極的に客を遊ばせたり楽しませる行為は「遊興」に該当する可能性が高く、逆に客が自主的に楽しむ場合は遊興には該当しません。
遊興という言葉は「遊び興じさせること」を指していますが、具体例としては次のものが掲げられています。
ポイント:客に遊興させるとは?
遊興させる行為の例
- 不特定の客にショーやダンス、演芸を見せる
- 不特定の客に歌手が歌ったり、バンドが生演奏をする
- ダンスができる設備を設けて、不特定の客にダンスをさせる
- カラオケ装置を設けて不特定のカラオケを勧め、合いの手を入れたり褒めはやす
- スポーツなどの映像を、不特定の客にみせて応援させる
- その他、店舗が働きかけて、不特定の客に遊び興じさせる
遊興させる行為に該当しない例
- 単にカラオケの機器を設置しているだけの場合
- テレビやビデオの映像を流している場合
- たまたま営業日にスポーツなどの試合があるような場合で、単発的に遊興させるような行為
- 結婚式の二次会などを飲食店で開催する行為
ポイント:単発的に行われるものや客が自主的に楽しむ場合は該当しない
継続的に営業を行うことが条件となっており、単発的に行われるものは該当しないのです。
また、客が自主的に楽しむ場合や、テレビ映像や録音音楽を流すだけの行為は、遊興には該当しません。
ポイント:特定遊興飲食店許可に該当するお店の例
※お店のコンセプトや遊戯の内容によって変わりますのでご注意ください
該当する例
- ショーパブ
- ジャズバー
- クラブ・ディスコ
- スポーツバー
など
該当しない例
- カラオケボックス
- ダーツバー
- スポーツバー
- 映像を単に流す場合
など
③接待することはできません
ポイント:風俗営業許可店と特定遊興飲食店の違い
特定遊興飲食店は、風俗営業ではありません。それぞれ違いがあり取得する許可も違います。
簡単に違いを言うとすれば「営業時間」と「スタッフが客と踊る事ができるか」と言うことになります。下記のとおりです。
- 風俗営業1号許可店(社交飲食店)
- 客に接待が可能で、午前0時まで遊興させることができます。
- 客と社交ダンスができます
- 特定遊興飲食店
- 午前5時まで客に遊興させることができますが、接待は許可されていません。
- 音響や照明での演出は可能でも、客と一緒に踊ることはできません。
2.特定遊興飲食店の許可要件(福岡県)
特定遊興飲食店営業を行う際には、「人的要件」「場所的要件」と「構造的要件」を満たす必要があります。
今回のケースでは福岡県の場合を想定し、解説いたします。
①人的要件
ポイント:営業者や管理者が欠格要件に該当してはいけない
特定遊興飲食店の営業者及び管理者に対しては、風俗営業同様の人的要件(欠格事由)が定められており、下記の内容に該当する場合には許可を受けることができません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
②場所的要件
特定遊興飲食店の営業には、風営法により営業が制限されている地域が存在します。以下の地域でのみ営業が可能になります。
営業可能エリア
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
住居集合地域では営業を行うことができません。
具体的には「第一種低層住居専用地域」・「第二種低層住居専用地域」・「第一種中高層住居専用地域」・「第二種中高層住居専用地域」・「第一種住居地域」・「第二種住居地域」・「準住居地域」が営業禁止エリアとなります。
ポイント:保護対象施設から一定の距離が必要
特定遊興飲食店の営業許可を受けるには、風俗営業許可と同様に、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。
保護対象施設には、学校(大学除く)、児童福祉施設、病院、図書館、診療所などが含まれます。
各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。
③構造的要件
深夜営業を行う際には、風営法の規定が準用されるため、客席の配置や構造に注意が必要です。
ポイント:他の席から見通せない造りはNG
例えば、仕切りや衝立で他の席から見通せないような造りの場合、深夜営業の基準を満たしていないため、警察は届出を受理することができません。
また、図面上で風営法に違反がないように見せて届出をしたとしても、後日その違反が発覚した場合には指導の対象となるので、十分な注意が必要です。
構造及び設備の基準
- 客室の床面積は、1室33㎡以上
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物装飾等の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で10ルクス以下になるものも原則NG)
- 営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
ポイント:申請の際には図面の提出と警察署の確認検査が必要
構造的要件を満たしているかどうか証明するために、下記のような図面を提出する必要があります。
また申請している図面と整合性があるかどうか、構造的要件を満たしているかどうかの警察署による施設の確認検査も行われます。
3.まとめ
以上、特定遊興飲食店の許可要件について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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