社交飲食店(キャバクラ・スナック)の許可取得後の注意事項

社交飲食店(キャバクラ・スナック)の許可取得後の注意事項

行政書士が解説

1.社交飲食店とは

①社交飲食店の定義

社交飲食店は、風俗営業のうち接待飲食等営業の1号営業許可を必要とする飲食店であり、次のとおり定義されています。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

風俗営業等業種一覧(警視庁HPより)

社交飲食店にあたるお店の例としては

  • キャバクラ
  • スナック
  • ラウンジ
  • ホストクラブ など

が挙げられます。

社交飲食店を営業するためには許可が必要です。

社交飲食店を営業するには「風俗営業1号許可」が必要です。「1号」は風営法第2条第1項第1号に基づいています。

下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。

接待行為の定義

風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。

接待行為の例
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。

許可要件など、詳細を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.【本題】許可取得後の注意点

①構造や設備の維持

風俗営業許可を申請する際には下記の構造及び設備の要件を満たさないと許可を取得できません。

構造及び設備の基準
  • 客室の床面積
    • 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要。1室のみの場合はこの要件は不要です。
  • 客室の内部
    • 外部から客室が見えないようにする必要があり、フィルムや板で完全に目隠しする工夫が必要。
  • 客室の内部構造
    • 高さ1m以上の設備(テーブル、観葉植物など)は見通しを妨げるため設置不可。客室が複雑な形状の場合、複数室としての申請が必要になる可能性があります。
  • 客室の掲示物
    • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口
    • 施錠は禁止。営業所出入口に鍵があるのは問題ありません。
  • 営業所の照度
    • 5ルクス以上の明るさを保つ必要があり、調光器の使用は禁止です。
  • 騒音・振動対策
    • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有する必要があります。

ポイント:家具などの変更がある場合は変更届出を提出する

風俗営業者は、健全な風俗環境を保つため、許可取得後も営業所の構造および設備を許可時の基準通りに維持する義務があります。

なお、営業の同一性が保たれる範囲で構造や設備の変更を行う場合は、変更内容に応じて、変更承認申請または変更届出の手続きが必要となります。

②営業時間を遵守する
ポイント:営業時間は午前0時まで。条例により延長ができる地域も

風俗営業店の営業時間は、基本的に午前6時から午前0時までと決まっており、この時間帯以外での営業は認められていません。

近隣店舗が営業しているからといって、その店舗にあわせて営業時間を延長してはいけません。営業停止などの行政処分が科されることもあるため、しっかり遵守する必要があります。

一方、特定の条例に基づき、午前1時までの営業が許可される「営業延長許容地域」もあり、また、年末年始など特定の期間に限り、営業時間の延長が認められる「特別日営業延長許容地域」もあります。

③許可証は必ず掲示する
ポイント:必ず原本を掲示する

風営法第1号の許可を受けた場合、営業所内の見やすい場所に許可証の原本を掲示することが義務付けられています。この許可証の掲示は、特に警察官が立ち入り検査を行う際に必ず確認される項目の一つですので、しっかりと対策しておきましょう。

許可証は必ず原本を使用し、コピーでの掲示は認められていません。
万一紛失してしまった場合は、速やかに公安委員会へ届け出て再発行を受ける必要があります。また、許可証が申請中の間は営業することができませんので、営業開始時には必ず原本を掲示しておくことが求められます。

もし許可証を掲示せずに営業を行った場合、行政から指導を受ける可能性があり、指導に従わない場合は営業停止命令が出されることもあります。また、掲示義務を怠ると最大で30万円以下の罰金が科されるため、十分な注意が必要です。

④従業員名簿を備え付けておく

従業員名簿は、従業員の名前や連絡先などを記録したもので、法令で指定された情報を漏らさず記載して管理する必要があります。紙媒体での保管は必須ではなく、パソコンでの管理も認められています。

法令で定められている内容は以下の8項目です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 履歴
  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務内容
  • 雇用開始日
  • 退職日
ポイント:従業員名簿の備え付けは義務

社交飲食店では、従業員名簿を備え付けることが義務付けられています。名簿には、従業員の氏名や住所、性別、国籍、採用年月日、退職年月日などを記載し、スタッフが退職後も3年間は保管しなければなりません。

このため、従業員を雇用する際には、氏名や生年月日などを証明できる書類を確認し記録に残すことが求められます。なお、18歳未満の従業員がいる店舗が営業許可を取り消され、摘発されるケースもあり、従業員名簿の適正な管理は非常に重要です。

ポイント:本籍地付きの住民票が必須

また、住民票や身分証明書などの本人確認書類も必要です。

その中でも、住民票は必ず本籍地付きのものが必要です。注意しましょう。
これは未成年でないことを証明するために必要です。
履歴書とは別に用意する必要があります。

⑤名義貸しの禁止
ポイント:名義貸しはダメ!絶対!

名義貸しとは、許可を取得した者が自ら直接営業を行わず、あたかも自分が営業をしているかのように見せかけて、実際には他者が営業している状態を指します。

この行為は風営法第11条により禁止されています。

(名義貸しの禁止)
第十一条第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より)

名義貸しが発覚した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがありますので、十分ご注意ください。

3.まとめ

以上、風俗営業1号許可を取得した後の注意事項を解説いたしました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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