輸出入酒類卸売業免許を取得したい
輸出入酒類卸売業免許を取得したい
Contents
1.輸出入酒類卸売業免許とは
酒類を販売する際には、酒税法に基づき、各販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。
① 輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許
輸出酒類卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の違い
- 輸出酒類卸売業免許
- 自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許で、輸出のみが可能です。
- 輸入酒類卸売業免許
- 海外から酒類を輸入し、日本国内の酒類販売事業者へ卸売することができる免許
②酒類卸売業免許とは
ポイント:卸売業免許では小売販売ができない
酒類販売業免許は、販売先や販売方法、販売品目によってさまざまな種類に区分されます。その中でも、酒類販売事業者や酒類製造業者に対して酒類を販売することができる免許が「酒類卸売業免許」です。
つまり、酒類卸売業免許では、一般消費者や飲食店への小売販売を行うことはできませんので、この点に注意が必要です。
酒類卸売業免許は下記の八つの種類に分類されています。
(イ) 全酒類卸売業免許
(ロ) ビール卸売業免許
(ハ) 洋酒卸売業免許
(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
(ホ) 店頭販売酒類卸売業免許
(ヘ) 協同組合員間酒類卸売業免許
(ト) 自己商標酒類卸売業免許
(チ) 特殊酒類卸売業免許
「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の違いについて詳しく知りたい方は、過去に記事で解説していますので、下記のページからご覧ください
③その他の特徴
ポイント:自動的にあらゆる酒類の輸出入が許可されるわけではない
輸出入卸売免許という名称となっていますが、全ての事業者が全ての酒類の輸出入の免許が取得できるわけではありません。
申請時に提出した事業計画や書類の内容によって、取り扱える商品が変わったり、条件が課されたりします。
例えば、国外の果実酒のみを製造しているワイナリーから酒類を仕入れて、国内に販売する事業計画書を作成して、免許申請した場合には、「果実酒の輸入」卸売業免許が発行されます。
つまり、事業計画書に記載がない項目に関しては、免許が自動的に取得できることはありません。
ポイント:洋酒卸売免許との違い
「輸入酒類卸売業免許」と「洋酒卸売業免許」どちらも同じことを言っているのではないかと思いますよね。具体的に違いを見てみましょう。
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売免許の違い
- 輸入酒類卸売業免許
- 自己が直接輸入した酒類のみを取り扱うことができる免許で、取り扱う酒類の種類に特別な制限はありません。ただし、税務署の判断や提出した事業計画によって、取り扱う酒類の品目が限定されることが一般的です。
- 例)日本酒・ビール・焼酎・みりんなどの「洋酒」に該当しない酒類を輸入販売する場合
- 洋酒卸売業免許
- 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、および雑酒などの「洋酒」を卸売するための免許です。「洋酒」に該当する酒類であれば、国産・外国産を問わず卸売することが可能です。
- 例)ワインやウイスキーなどの洋酒を輸入卸売する場合。
どちらを取得すれば良いか迷った場合には、将来的に国産酒類を取り扱う可能性が高い場合には、「洋酒卸売業免許」を取得するほうが有利となることがあります。
ポイント:洋酒卸売業免許の取得には酒類の販売経験が必要
なお、「洋酒卸売業免許」の取得には、経営基礎要件(酒類の販売経験など)が厳格に判断される傾向があります。特に、これまでに酒類の販売経験がない方が新規で洋酒卸売業免許を取得するのは難しいとされることが一般的です。
洋酒卸売業免許についての詳細は下記からご覧いただけますので、ご確認ください。
ポイント:小売業もやるなら酒類販売管理者の選任が必要
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
輸出入酒類販売卸売業者は卸売業免許に該当するため、酒類販売管理者の選任は不要です。
小売業も卸売業も行うのであれば、酒類販売管理者の選任は必要なので、注意しましょう。
酒類販売管理者について詳しく知りたい方は下記からご覧ください
2.免許取得要件
①他の販売業と同様の許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
輸出入酒類卸売業免許は誰でも始められるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。
これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
ポイント:登録免許税の納付が必要
酒類販売業免許の取得にあたっては、免許通知書の交付時に登録免許税を納付する必要があります。
輸出入酒類卸売業免許の取得の場合、1件あたり90,000円の登録免許税がかかります。
②取引承諾書の作成が必要
ポイント:仕入れ先と卸売先の両方の取引承諾書が必要
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。
- 仕入先
- 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
- 卸売先
- 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。
ポイント:全ての取引先から取得する必要はない
取引承諾書は、仕入先・卸売先それぞれから1部ずつ取得すれば十分であり、すべての取引相手から取得する必要はありません。
取引承諾書には、以下の項目を記載する必要があります。
取引承諾書の記載項目
- 宛名
- 承諾内容
- 「酒類卸売業免許を取得した際には、酒類の取引を承諾する旨」
- 日付
- 住所
- 記名・押印
- 海外の場合はサイン
ポイント:海外での取引の場合は和訳が必要
海外の取引先から取引承諾書を取得する際には、英文で準備することもあります。全文が英語(またはその他の外国語)の取引承諾書の場合、税務署の審査担当者から和訳を求められることがありますので、あらかじめ英文に和訳を添えておくとスムーズです。
取引承諾書に定められた様式は特にありません。
申請者が自ら準備し、取引先から取得する必要があります。
3.まとめ
以上、輸出入酒類卸売業免許について解説しました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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