通信販売酒類小売業免許を取得したい
通信販売種類小売業免許を取得したい
Contents
1.通信販売酒類小売業免許とは
酒類の販売を行うには、酒税法に基づき、各販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
例えば、本店で免許を取得していても、支店でお酒を販売するには支店の所在地で別途免許が必要です。
販売業免許は販売方法や販売先によって異なります。
その中の一つ「通信販売酒類小売業免許」は、インターネットやカタログなどを使い、広範な地域の消費者に通信手段で販売するための免許です。
通信販売類小売業免許の手引きには下記のように記載があります。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。
通信販売酒類小売業免許の手引より引用
ポイント:店頭販売や一つの都道府県のみに販売できない
通信販売種類小売業免許では、店頭販売や一つの都道府県内のみに販売することはできません。
店頭販売する場合には、酒類販売小売業免許を兼用で取得する必要があります。
無免許で販売業を行った場合、酒税法により罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)が科せられます。また、不正に免許を取得した場合など、一定の状況下では免許が取り消されることがあります。
ポイント:酒類販売管理者の選任が必要
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
通信販売酒類小売業免許は小売業免許に該当するため、同様に酒類販売管理者の選任が必要です。
酒類販売管理者について詳しく知りたい方は下記からご覧ください
2.通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類
通信販売酒類小売業免許では、以下の酒類が販売可能です
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
通信販売酒類小売業免許の手引より引用
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)
ポイント:販売できる種類が限られている
通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類が限られています。
ですので、ナショナルメーカーが製造し年間3,000kl以上生産されているビールなどの酒類は販売できません。
※現在、ネット上で大手メーカーのビールなどを販売しているケースがありますが、これは法改正以前に酒類小売業免許を取得していた業者が既得権益として販売を行っているものです。現在新規で通信販売酒類小売業免許を取得した場合、年間3,000kl以上製造されている酒類の販売は認められていません。
①輸入酒類
通信販売酒類小売業免許では、「輸入酒類」とは海外の酒造メーカーが製造したお酒を指します。洋酒(ワイン、ウイスキー、ブランデーなど)でも、日本国内の酒造メーカーが製造したものは「輸入酒類」には該当しないため、通信販売することはできません。
②国産酒類
通信販売酒類小売業免許では、国産酒類の販売が完全に禁止されているわけではなく、一定の条件を満たしている酒類については販売可能です。
課税移出数量が3,000kℓ未満の酒類製造者のお酒
申請時には、特定製造者であることの証明として「課税移出数量証明書」の取得が必要です。
この証明書を取得すれば、その製造者の製品や、他の製造者の同じ品目も取り扱えるようになります。多くの品目を取り扱いたい場合は、証明書を発行してもらえるかどうか、製造者に問い合わせると良いでしょう。
例えば、次の8品目を製造している酒造メーカーから証明書を取得できた場合、その8品目(清酒、焼酎、ビール、果実酒、甘味果実酒、リキュール、発泡酒、雑酒)を通信販売することが可能です。
地方の特産品を原料としたお酒
地方の特産品を原料に、大手メーカーに製造委託して作られたお酒で、年間の製造委託数量が3,000kℓ未満であれば通信販売が可能です。
例えば、地方の農業者が自分の畑の作物を使って製造を委託したお酒が該当します。
ポイント:仕入れ先や販売先が限られる
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には、原則として、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。
3.通信販売種類小売業免許の許可要件
①他の販売業と同様の許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
通信販売酒類小売業免許は誰でも始められるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。
これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
②通信販売資料の作成が必要
通信販売酒類小売業免許の申請には、通信販売の方法がわかる資料を添付する必要があります。
通信販売を行うことによる、酒税法以外の法律が絡んできます。
カタログやインターネット上の販売サイトがそれらの法律を遵守した内容になっているかの確認が必要です。
特定商取引法について
商品などの通信販売を行う事業者は、「特定商取引に関する法律(特定商取引法:第11条)」に基づき、表示事項の提示、誇大広告の禁止などの義務を果たす必要があります。また、特定商取引に関する法律施行規則(省令:第8条、第9条)も遵守しなければなりません。
具体的には下記の内容がカタログやインターネット上に記載されているかをチェックされます。
- 商品の販売価格(送料が別途必要な場合はその金額も含む)
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引渡し時期
- 申込みの期間がある場合、その内容
- 契約の申込み撤回や解除の条件(返品特約の内容がある場合はその内容)
- 販売業者の氏名、住所、電話番号
- 法人の場合、代表者や責任者の氏名(インターネット販売の場合)
- 販売業者が外国法人で国内に事務所等を持つ場合、その住所と電話番号
- 購入者が負担すべき他の費用(その内容と額)
- 商品が契約内容と適合しない場合の販売業者の責任に関する定め
- 継続契約の場合、その内容(契約期間、金額など)
- 販売数量の制限などその他の販売条件
- 書面または電磁的記録が有料の場合、その金額
- 電子メールでの広告の場合、販売業者のメールアドレス
20歳未満の飲酒防止に関する表示(未成年者飲酒禁止法)
未成年者飲酒禁止法では、20歳未満の者の飲酒を禁止しています。この法律により、以下の点を、カタログやインターネット上で記載する必要があります。
- 「20歳未満の者の飲酒は禁止」または「20歳未満には販売しない」との表示
- 申込者の年齢記載欄の近くに「20歳未満の者の飲酒は禁止」または「20歳未満には販売しない」との表示
- 「20歳未満の者の飲酒は禁止」との表示を納品書等に記載
4.まとめ
以上、通信販売酒類小売業免許について解説しました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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