酒類の品目や分類を確認しておこう

酒類の品目や分類を確認しておこう
1.酒類販売業免許を取得するにあたって

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
これら免許を取得するにあたって重要なのが、取り扱おうと考えているお酒の品目や分類です。
取り扱うお酒によって、許可要件や取得できる免許が変わってくるからです。
ポイント:酒類販売の流れ
酒類販売の流れは下記の通りです。
下記の図をイメージすると、卸売業と小売業の違いがわかりやすいでしょう。
酒類販売の流れ
メーカー(酒類製造者)
酒類製造業

問屋(酒類卸売業者)
酒類卸売業

酒屋・コンビニ(小売店)
酒類小売業

飲食店・一般消費者

ポイント:酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許の種類は下記のとおりです。
取得したい免許の名前をクリックするとそのページに移動することができます。
酒類卸売業免許

(イ) 全酒類卸売業免許
(ロ) ビール卸売業免許
(ハ) 洋酒卸売業免許
(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
(ホ) 店頭販売酒類卸売業免許
(ヘ) 協同組合員間酒類卸売業免許
(ト) 自己商標酒類卸売業免許
(チ) 特殊酒類卸売業免許
2.酒税法における酒類の分類及び定義
①酒類の種類

酒類販売業免許制度を定める「酒税法」では、製造方法に基づいた分類により、酒類を以下の4つのカテゴリーに大別しています(酒税法第2条第1項)
第二条 酒類の定義及び種類
e-GOV法令検索より
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
酒類は下記の4種類に分類されます。
お酒の種類
- 発泡性酒類
- ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が11度未満※で発泡性を有するもの)(※)令和8年9月30日までは10度未満
- 醸造酒類
- 清酒、果実酒、その他の醸造酒
- 蒸留酒類
- 連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
- 混成酒類
- 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
※醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類に関して、その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
②酒類の品目

「酒税法」における酒類の「品目」とは、商品の特性の違いなどに注目して分類したものといえます。
品目は、酒税法第3条第7号から第23号に基づき、全17区分に分けられています。
酒類の品目
- 清酒
- 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分22度未満)。
- 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が 22 度未満のもの)
- 合成清酒
- アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が 16 度未満でエキス分が5度以上等のもの)
- 連続式蒸留焼酎
- アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が 36 度未満のもの)
- 単式蒸留焼酎
- アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が 45 度以下のもの)
- みりん
- 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が 15 度未満でエキス分が40 度以上等のもの)
- ビール
- 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が 20 度未満のもの)
- 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が 20 度未満のもの)
- 果実酒
- 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が 20 度未満のもの)
- 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が 15 度未満のもの)
- 甘味果実酒
- 果実酒に糖類またはブランデー等を混和したもの
- ウイスキー
- 発芽させた穀類および水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
- ブランデー
- 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
- 原料用アルコール
- アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が 45 度を超えるもの)
- 発泡酒
- 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が 20 度未満のもの)
- その他の醸造酒
- 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が 20 度未満でエキス分が2度以上等のもの)
- スピリッツ
- 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
- リキュール
- 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
- 粉末酒
- 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
- 雑酒
- 上記のいずれにも該当しない酒類
3.まとめ
以上、酒類販売業免許の種類や品目について解説いたしました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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