酒類販売業免許の許可要件

酒類販売業免許

酒類販売業免許の許可要件

酒類販売業免許について解説

1.酒類販売業免許に必要な許可要件とは

①酒類販売業免許とは

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

②許可要件とは
ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。
ポイント:需要調整要件が必要 → とりあえず取得は不可能

間違いやすいポイントなのですが、「副業のために酒類販売ができると良いからとりあえず免許持っておくようにしよう」ということはできません。

酒販免許を取得するには、具体的な計画と実現性が求められます。
「どこから、どのようなお酒を仕入れて、どこで、どれくらい、いくらで、いつから販売したいのか」ということがはっきりしていないと免許の取得ができないということです。

2.具体的に許可要件を見ていこう

①人的要件とは

上記は酒税法を抜粋したものですが、要約すると下記のとおりです。

以下は、申請者が酒類やアルコール関連の許可申請をする際の条件の要約です。

  1. 酒類の製造・販売免許やアルコール事業法の許可が取り消されてから3年以上経過していること。
  2. 許可が取り消された法人の役員で、取消原因が生じた日から1年以内にその法人の役員であった場合、取り消しから3年以上経過していること。
  3. 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと。
  4. 税法違反で罰金刑や通告処分を受けた場合、それぞれの処分完了日から3年以上経過していること。
  5. 特定の法律(未成年者飲酒禁止法、風俗営業法、暴力団関連法、刑法など)で罰金刑を受けた場合、その執行が終わってから3年以上経過していること。
  6. 禁錮以上の刑を受け、その執行が終わった日から3年以上経過していること。

①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記1、2、4、5及び6の要件を満たす必要があります。

ポイント:虚偽報告による申請は絶対にやめましょう

免許の要件を満たしていることについては、申請に必要な書類である「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約する必要があります。

この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、
①審査段階で判明したときは拒否処分
②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分
の対象となります。

②場所的要件とは

2 酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

上記は酒税法を抜粋したものですが、具体的にいうと下記のとおりです。

①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

が必要となります。

ポイント:場所的要件が認められない例

詳しくは別の記事で解説しますが、例えば

場所的要件が認められない例

・賃貸物件で土地所有者との承諾が取れていない
・酒を保管する倉庫内に代金決済するためのレジ(POS)が置かれている
・複数の会社が同居しているのにもか関わらず、部屋が分けられていない

などがあります。
場所的要件について、詳細が知りたい方は、別の記事でご確認いただけますので、下記からご覧ください。

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③経営基礎要件

3 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

上記は国税庁HPより引用したものでありますが、要約すると下記のとおりです。

下記に当てはまる場合には経営基礎要件を満たせません
  1. 税の滞納
    • 現在、国税または地方税を滞納している場合。
  2. 銀行取引停止
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けた場合。
  3. 財務状況が悪い場合
    • 最近の決算で資本を超える繰越損失があるか、過去3年間すべての年度で資本の20%を超える損失が発生している場合。
  4. 酒税法違反
    • 酒税関連法に違反し、通告処分を履行していないか告発されている場合。
  5. 施設の設置違反
    • 申請場所が建築基準法などの法令や条例に違反し、除却または移転命令を受けている場合。
  6. 担保の不提供
    • 酒税につき担保を提供するよう命じられたが、提供しない場合。
  7. 担保能力不足
    • 申請者が今後1年間に納付すべき酒税額に対する必要な担保を提供する能力がない場合。ただし、酒税額が低い場合は除く。
  8. 管理体制不備
    • 酒類販売場で適正な販売管理体制が確立されていないと見込まれる場合。
  9. 破産者
    • 破産者で復権を得ていない場合

つまり、「赤字が続いている会社や、税金を滞納している会社には免許が発行されない」ということです。

ポイント:免許申請時に財務状況を確認できる書類を提出

免許申請時には、「直近3年分の財務諸表の写し」と「県と市町村の納税証明書・誓約書」を提出し、これにより経営基礎要件を満たしているかどうかが審査されます。

ポイント:酒類販売を適正に経営できるだけの知識や能力が必要

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること合に該当しないこと

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

一般種類小売業免許申請の手引より引用

上記のように申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売事業を適正に経営できるだけの知識や能力、経験などが必要となります。

ポイント:酒類販売業免許の種類によって必要経験年数は様々

上記は一般酒類販売業免許のことを記載していますが、業務経験の必要年数は取得する免許の種類によって違います。

例えば、通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許については、酒類販売の経験は必要とされていません。

酒類販売に関する免許取得要件をまとめておきます。

免許の種類別の業務経験の必要年数の目安
  • 経験なしで取得可能な免許
    • 通信販売酒類小売業免許
    • 輸出酒類卸売業免許
    • 輸入酒類卸売業免許
  • 3年以上の経験が必要な免許
    • 一般酒類小売業免許
    • 洋酒卸売業免許
    • 自己商標酒類卸売業免許
    • 店頭販売酒類卸売業免許
  • 10年以上の経験が必要な免許
    • 全酒類卸売業免許
    • ビール酒類卸売業免許

※税務署によって要件に多少の違いがある場合もあります。

ポイント:経営経験がない場合には酒類販売管理研修を受講


もし経営経験がない場合には、「酒類販売管理研修」の受講などで酒類販売の知識や能力を評価されることもあります。

これら経営基礎要件について詳細は下記の記事にて解説していますので、詳しく知りたい方は下記からご確認ください。

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④需給調整要件

4 酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

需給要件とは酒類販売業を営む上で、申請者に適正な仕入・販売を行えるかを判断する基準のことです。

酒販免許を取得するには、具体的な計画と実現性が求められます。
「どこから、どのようなお酒を仕入れて、どこで、どれくらい、いくらで、いつから販売したいのか」ということがはっきりしていないと免許の取得ができないということです。

ポイント:需給調整要件が必要 → とりあえず取得は不可能

間違いやすいポイントなのですが、「副業のために酒類販売ができると良いからとりあえず免許持っておくようにしよう」というようなことはできません。

先述の通り、酒を販売するには具体的な計画と実現性が必要なため、その要件を満たすことができなくなるからです。

ポイント:需給調整要件は免許種別によって異なる

需給調整要件は免許種別によって異なります。
今回の記事では基本を解説しているものとなりますし、種別ごとに分けると解説が長くなりますので、省略いたします。

具体的に需給調整要件を知りたい場合には、別の記事でまとめていますので、下記からご覧ください。


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2.まとめ

以上、酒類販売業免許の許可要件について解説いたしました。

尚、当記事は国税庁の酒類販売業免許のページを参考にして作成しております。

当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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