酒類販売業免許申請に必要な書類
酒類販売業免許申請に必要な書類
1.酒類販売業免許を取得するにあたって
酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
これら免許を取得するにあたって、用意する書類が異なってきます。
取得する免許の種類によって許可要件が変わってくるからです。
ポイント:個人や法人・小売業か卸売業によっても変わる
酒類販売業免許は申請書類に関しては、どの免許、どの種別で申請するにしても同じ様式を使いますが、添付書類の関しては、個人や法人、免許の種別によって変わってきます。
その点を注意しつつ、必要な書類を収集するようにしましょう。
2.酒類販売業免許必要書類
申請に必要な書類は許可要件を満たしているかどうかを確認するための資料です。
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
上記の許可要件をクリアしているかどうかを申請書や添付書類で確認していきます。
①申請書類
ポイント:「小売業」「卸売業」同時に申請する場合に一つの申請書にまとめて記載が可能
酒類販売業免許は申請書類に関しては、どの免許、どの種別で申請するにしても同じ様式を使います。
そのため、「小売業」「卸売業」同時に申請する場合には申請書類は重複するので、1枚の申請書にまとめて記載することが可能です。
申請書類 | 内容 |
---|---|
① 酒類販売業免許申請書 | 販売所の住所・販売店の名称、申請する種類、酒類の品目・販売方法等 |
② 販売業免許申請書次葉1 | 販売場の敷地の状況を図面で確認 |
③ 販売業免許申請書次葉2 | 建物等の配置図を図面で確認 |
④ 販売業免許申請書次葉3 | 事業の概要(販売設備状況書) |
⑤ 販売業免許申請書次葉4 | 収支見込み(兼事業の概要付表) |
⑥ 販売業免許申請書次葉5 | 所要資金の額及び調達方法 |
⑦ 販売業免許申請書次葉6 | 酒類の販売管理の方法に関する取組計画 |
②添付書類
添付書類は事業主が個人か法人かによって変わってきます。
項目 | 備考 |
---|---|
履歴事項全部証明書(法人登記簿) | 申請者が法人の場合 |
定款 | 申請者が法人の場合 |
住民票(本籍地記載) | 申請者が個人の場合 |
申請者の履歴書 | 法人の場合は監査役も含め役員全員分 |
契約書等の写し | 賃貸契約書など |
土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書) | |
地方税の納税証明書 | |
3事業年度の財務諸表 | 申請者が法人の場合※(3期ない場合は到来分) |
最近3年間の収支計算書など | 申請者が個人の場合 |
酒類販売業免許申請書チェック表 | |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
その他参考となるべき書類 | 後述 |
③その他参考となるべき書類
その他参考になるべき書類を免許種別ごとに掲載します。
ポイント:小売業免許の場合
小売業免許の場合に必要な追加書類
- 酒類販売管理者研修の受講票
- 小売業免許の場合には3年以内に研修を受けた酒類販売管理者の配置が必要です。
ポイント:通信販売業酒類小売業免許の場合
通信販売酒類小売業免許の申請には、通信販売の方法がわかる資料を添付する必要があります。
通信販売業酒類小売業免許の場合に必要な追加書類
- 特定商取引法、未成年者飲酒禁止法を遵守した内容がわかる注文画面、購入者情報、受付メール、納品書等の写し
- 通信販売で使用するカタログ等の表示を明示したもの
- 販売予定の酒類に関する説明書
- 通信販売予定の酒類の製造者が発行する証明書
通信販売を行うことによる、酒税法以外の法律が絡んできます。
カタログやインターネット上の販売サイトがそれらの法律を遵守した内容になっているかの確認が必要です。
特定商取引法について
商品などの通信販売を行う事業者は、「特定商取引に関する法律(特定商取引法:第11条)」に基づき、表示事項の提示、誇大広告の禁止などの義務を果たす必要があります。また、特定商取引に関する法律施行規則(省令:第8条、第9条)も遵守しなければなりません。
具体的には下記の内容がカタログやインターネット上に記載されているかをチェックされます。
- 商品の販売価格(送料が別途必要な場合はその金額も含む)
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引渡し時期
- 申込みの期間がある場合、その内容
- 契約の申込み撤回や解除の条件(返品特約の内容がある場合はその内容)
- 販売業者の氏名、住所、電話番号
- 法人の場合、代表者や責任者の氏名(インターネット販売の場合)
- 販売業者が外国法人で国内に事務所等を持つ場合、その住所と電話番号
- 購入者が負担すべき他の費用(その内容と額)
- 商品が契約内容と適合しない場合の販売業者の責任に関する定め
- 継続契約の場合、その内容(契約期間、金額など)
- 販売数量の制限などその他の販売条件
- 書面または電磁的記録が有料の場合、その金額
- 電子メールでの広告の場合、販売業者のメールアドレス
20歳未満の飲酒防止に関する表示(未成年者飲酒禁止法)
未成年者飲酒禁止法では、20歳未満の者の飲酒を禁止しています。この法律により、以下の点を、カタログやインターネット上で記載する必要があります。
- 「20歳未満の者の飲酒は禁止」または「20歳未満には販売しない」との表示
- 申込者の年齢記載欄の近くに「20歳未満の者の飲酒は禁止」または「20歳未満には販売しない」との表示
- 「20歳未満の者の飲酒は禁止」との表示を納品書等に記載
上記の内容を遵守していることがわかる資料が必要です。
ポイント:卸売業免許の場合
卸売業免許の場合に必要な追加書類
- 取引承諾書
- 仕入先・卸売先双方から取得する必要がある
- 卸売業免許の種類によっては複数社から取得が必要
3.まとめ
以上、酒類販売業免許の種類や品目について解説いたしました。
もし詳しく詳細を知りたい場合には、国税庁HPに手引きが掲載しておりますので、そちらを確認するのも良いでしょう。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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