風俗営業者を相続した場合の注意点
風俗営業者を相続した場合の注意点
1.風俗営業者に相続が発生した場合には
①相続承認の申請を行いましょう
ポイント:相続承認の申請を行わないと許可は失効してしまいます
風俗営業者が死亡し、その相続人が事業を引き継いで風俗営業を続けたい場合、死亡後60日以内に公安委員会へ「相続承認申請」を行い、その承認を得る必要があります。
この期限内に申請しない場合、風俗営業許可は失効します。
自動的に営業許可が承継しないことに注意しましょう。
風営法第7条に相続について下記のような規定があります。
第七条 相続
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
上記の条文をまとめたものが下記の内容になります。
②相続承認申請のポイント
ポイントや注意点
- 被相続人の死亡後60日以内に手続きが必要
- 風営法では、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に相続承認申請を行わなければなりません。
- 一般的な相続手続きで見られる「相続を知った日から3ヶ月」といった規定とは異なり、死亡日が基準となるため、相続人が死亡を知るタイミングによっては非常に短い期間で対応が求められることもあります。
- 承認を受けるまでの間は許可を受けたとみなされる
- 申請後、承認が下りるまでの期間中も、風営法上は相続人が許可を受けているものとして扱われます。
- これにより、店舗を営業し続けることが可能となるため、営業停止のリスクを避けることができるのは大きな利点です。
- 承認後は許可証の書き換えが必要
- 承認が下りた場合、相続人名義で許可証の書き換え手続きが必要となります。この手続きを怠ると風営法違反となるため、十分な注意が必要です。
- 承認されない場合もある
- 相続人が他店舗の管理者を兼任している場合
- 相続人が反社会的勢力に関与している場合
- 相続人が欠格事由に該当する場合
- 相続承認が必ずしも認められるとは限りません。上記のようなケースでは承認が却下される可能性があります。
2.相続手続きの必要書類
必要書類
- 相続承認申請書(様式第6号)(警視庁HPより引用)
- 住民票の写し※本籍地付き(外国人の場合は国籍等記載のもの)
- 身分証明書(本籍地のある市区町村役場で発行)
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(警視庁HPより引用)
- 申請者と被相続人の続柄を証明する書面
- 戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図など
- 相続人が複数いる場合
- その者の氏名及び住所を記載した書面並びに申請者に対する相続人すべての同意書
- 相続人が未成年者の場合
- 法定代理人の氏名、住所を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
- 法定代理人が人的欠格事由に該当しないことの誓約書
ポイント:相続人が複数いる場合には先に相続手続き
相続人が複数いる場合、協議を通じて1人を事業承継者として選定します。
風俗営業許可は共有できないため、1名に限られます。
相続人全ての同意書が必要となりますので、早め早めに動くようにしましょう。
ポイント:承認が降りたら許可証の書き換え申請
承認が下りた場合、相続人名義で許可証の書き換え手続きが必要となります。
この手続きを怠ると風営法違反となるため、十分な注意が必要です。
なお、承認後には警察から許可証の書き換え手続きについて案内があると考えられます。
3.まとめ
以上、風俗営業者を相続した場合の承継について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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