風営法の実査とは?チェック項目を確認!

風営法の実査とは?チェック項目を確認!

行政書士が解説

1.風営法の許可を得るには実査が必要です

風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可を取得するには、審査中に実施される「実査」を通過しなければなりません。

「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

実地調査を略して実査と言います。

ポイント:店舗が営業できる状態でないとできない

検査は申請から2~4週間後に行われ、店舗が営業できる状態でなければなりません。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり、クロスが貼られていない、家具が揃っていないなど、未完成の状態では許可が下りません。

2.実地調査のチェック項目

実地調査は申請された書類や図面と内容が実際の店舗が一致するかの確認をしていきます。下記の内容をチェックしていきます。

実査内容
  1. 店舗が申請した図面通りになっているか
    • 店舗の寸法が図面通りか
    • 音響・照明の種類が申請した図面どおりか
    • イスやテーブルの配置・寸法が図面どおりか
  2. 客室の見通しがあるか(1m以上の家具などがないか)
  3. 店舗外から内側が見えないか
  4. 照明スイッチが調光式かどうか
  5. 店舗入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示されているか
  6. 店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」の掲示されているか
  7. 店内の見やすい場所に料金表が掲示されているか
  8. 防音対策が講じられているか
  9. 従業員名簿が用意されているかどうか

など

一つずつ詳しく見ていきましょう。

①店舗が申請した図面通りになっているか

店舗の寸法測定は、担当官が2人1組で行い、「レーザー距離計」と「スチールメジャー(コンベックス)」を使って壁と壁の距離を測定していきます。

ポイント:申請時の図面も現地測量した上で作成しよう

このように実査でも寸法測定を現地で行いますので、申請時の図面を作成する際にも現地でレーザー距離計とメジャーを駆使して、寸法測定する必要があるということです。

実地調査では、下記のように提出した図面と実際の寸法が一致するかどうかをチェックしていきます。

  • 店舗の寸法が図面通りか(平面図・面積計算表)
  • 音響・照明の種類が申請した図面どおりか(音響配置図・照明配置図)
  • イスやテーブルの配置・寸法が図面どおりか(立面図)

担当官の判断によりますが、寸法などに関して、完全に一致しなければならないというわけではなく、多少の誤差は許容されることが多いです。

客室の見通しがあるか(1m以上の家具などがないか)

風営法では、客室内において高さ1m以上の仕切りや壁が視界を遮り、店内の見通しを妨げるような配置は禁じられています。

これらの視界を遮るものは、仕切りや壁に限らず、ソファや椅子などの家具なども同様です。この基準に該当するものがないか、目視やメジャーを使って厳密にチェックされます。

具体的に1mを超えてはいけないものの代表例としては下記のものが挙げられます。

  • 椅子
  • テーブル
  • カウンター
  • 植木
  • 観葉植物
  • パーティション

など

ポイント:1m以上のものは1m未満になるように工夫する

居抜き物件の場合にはカウンターの高さなどがすでに1mを超えている場合などがありますが、これらも同様に必ず1m未満にする必要があります。
その場合には、絨毯やカーペットを敷くことで、カウンターまでの高さを実質的に低くするなど工夫が必要です。

また、すでに1m以上を超える椅子を買ってしまっていた場合には、1m未満になるように足を切るなどしなければなりません。

そこまでやらなければならないの?と思われるかもしれませんが、そこまでやらなければなりません。それくらい風営法の許可は厳しい法律です。

店舗外から内側が見えないか

風俗営業の店舗では、店外から客室内が見えてはいけません。
そのため、外部から店内の客室が見える箇所がないか、目視によるチェックが行われます。

照明スイッチが調光式である場合には注意

風俗営業の店舗では、照明の明るさに明確な規定があるため、調光機能を持つスライダックススイッチの使用する場合は注意です。

風俗営業許可を得るためには、部屋の明るさが5ルクス以下にならないようにしなければなりません。

居抜き物件により調光できる機能が付いているスイッチの場合には、物理的に調光できないようにするなどしなければなりません。
新装や改装する場合に新たにスライダックススイッチを取り付ける場合には、内部の設定で5ルクス以下の明るさにならないようにしなければなりません。

店舗入口に「18歳未満立ち入り禁止」の掲示されているか

風俗営業1号(社交飲食店)の営業では、18歳未満の立ち入りが禁止されています。したがって、『18歳未満の方の入店はお断りします』といった表示を掲示するなどの対応が必要となります。

店内に「20歳未満のお客様への酒類提供はいたしません」の掲示されているか

現在、18歳以上が成人ですが、飲酒や喫煙は20歳以上に限られています。
そのため、『20歳未満の方への酒類提供はいたしません』といったプレートの掲示や、入店時の年齢確認方法についての対策が必要です。

店内の見やすい場所に料金表が掲示されているか

「申請内容に沿ったメニュー表が用意されているか」「メニュー表が入り口や店内の見やすい場所に掲示されているか」など、店舗がすぐに営業可能であるかどうかを確認するために、システム表やメニュー表もチェックされます。

防音対策が講じられているか

周辺から騒音に関するクレームが出ないように、防音壁が適切に施工されているかが確認されます。

具体的には、床・壁・天井に吸音材を設置することや、音量出力の制御や防振装置の導入などの対策が必要です。

特に、クラブやカラオケを設置している店舗では対策が必要ですので、注意しましょう。

従業員名簿が用意されているかどう
ポイント:従業員名簿の備え付けは義務

深夜酒類提供飲食店では、従業員名簿を備え付けることが義務付けられています。名簿には、従業員の氏名や住所、性別、国籍、採用年月日、退職年月日などを記載し、スタッフが退職後も3年間は保管しなければなりません。

深夜酒類提供飲食店では、従業者名簿の設置が義務付けられており、違反すると最大100万円の罰金が科される可能性があります。警察の巡回時には必ず確認される重要な書類であり、名簿がないと警察の警戒を招く恐れがあります。

ポイント:未成年でないことを証明できる資料が必要

また、住民票や身分証明書などの本人確認書類も必要です。
これは未成年でないことを証明するために必要です。
履歴書とは別に用意する必要があります。

3.申請から実査、許可が降りるまでの期間

ポイント:申請後およそ2ヶ月で許可がおりる

不備がなければ、申請からおよそ2ヶ月(標準処理期間は55日、官公庁の休業日を除く)で許可が下ります。実査が終了してからしばらく審査期間を経て、最終的に許可証が交付される流れです。

申請書類については下記の記事で解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらをクリック

4.まとめ

以上、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可を取得するために実施される「実査」について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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