風営法の罰則を解説!甘く見てはいけません

風営法の罰則を解説!甘く見てはいけません

行政書士が解説

1.風営法の罰則を甘く見てはいけません

キャバクラやバーなどの風俗営業店は、風営法により厳格に規定されています。違反行為は、無許可営業や名義貸しなどの重大なものから、従業者名簿の記載漏れといった軽微なものまで様々です。

ポイント:違反行為で捕まると欠格事由に該当し、再度営業許可が取れない

風営法違反では、罰金や懲役、許可取消などの重い処分が科されることがあり、処分後5年間は営業許可が取れなくなることもあります。
「知らなかった」は通用せず、事前に違反行為を把握し、風営法を遵守した経営が必要です。

2.風営法違反による処分は2種類

風営法に違反した場合、「刑事処分」と「行政処分」の2種類の処分があります。

刑事処分

刑事処分は、警察の捜査から検察の起訴、刑事裁判を経て懲役刑や罰金刑が科される司法的な処分です。

刑の重さは違反内容に応じて、懲役は6カ月から2年以下、罰金は10万円から200万円以下で、両方が併科されることもあります。

行政処分

行政処分は、公安委員会が違反者に対して行うもので、「許可取消」「営業停止」「指示処分」の3種類があります。

多くは「指示処分」ですが、従わない場合や悪質な場合は「許可取消」や「営業停止」が行われることがあります。刑事処分を受けた場合でも、行政処分が同時に科されることがあります。

3.風営法違反による罰則の例

①刑事処分の例

刑事処分の例は複数ありますが、そのうち一部をご紹介いたします。

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

風俗営業や特定遊興飲食店営業における以下の行為は、風営法で最も重い罰則の対象となります。

  • 無許可で営業を行った場合
  • 不正手段で許可を取得した場合
  • 名義貸しを行った場合
  • 営業停止処分を無視して営業した場合
  • 禁止区域で店舗型性風俗特殊営業を行った場合

など

これらの違反には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

ポイント:風営法許可を取得せずに接待行為があると無許可営業にあたります

また、無許可営業は警察に厳しく監視されており、指導を受けることが多く、一斉取り締まり時に優先的に摘発されます。さらに、接待行為を行っていた場合も風俗営業と見なされ、無許可営業の対象となります。

名義貸しや営業停止処分の違反も非常にリスクが高く、警察にマークされやすい行為です。これらの違反で捕まると、風営法の欠格事由に該当し、許可の取消しや5年間の申請禁止に加えて、懲役や罰金の罰則を受けることになります。

ポイント:違反行為で捕まると欠格事由に該当してしまう

また、これらの違反行為で捕まると、風営法の欠格事由に該当し、現在の許可は取り消され、5年間は新規許可の申請ができなくなります。これにより、営業が継続できなくなる大きなリスクが生じます。

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

風営法違反における1年以下の懲役や100万円以下の罰金、またはその両方が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 営業所の無承認での構造変更
  • 不正な手段での構造変更承認
  • 特例風俗営業者認定の取得
  • 18歳未満の接客や営業所への立ち入り
  • 20歳未満への酒やタバコの提供
  • 禁止区域での深夜営業

など

特に注意が必要なのは「20歳未満への酒・タバコの提供」で、これには販売だけでなく、グラスや灰皿を使用させる行為も含まれます。

ポイント:違反行為で捕まると欠格事由に該当してしまう

これらの違反が発覚すると、現在の許可が取り消され、5年間は新たな許可申請ができなくなります。また、1年以下の懲役や100万円以下の罰金も科されることになります。

6ヵ⽉以下の懲役若しくは100万円以下の罰⾦⼜はこれの併科

風営法違反における6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金、またはその両方が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 客引き行為(違反者を勧誘する、呼び止めるなど)
  • 立ちふさがりやつきまといを伴う悪質な勧誘
  • パチンコ・マージャン・ゲームセンターでや現金有価証券を賞品として提供・買取行為する
  • 無届営業(店舗型・無店舗型・送信映像型の性風俗営業や)
  • 届出時の虚偽記載

など

ポイント:客引き行為には注意

中でも特に客引き行為は軽視されがちですが、厳しい罰則があるため要注意です。
風営法では客引きを規制していますが、これに加え、各都道府県の迷惑防止条例でも取り締まり対象になっています。

多くの自治体で施行されており、さらに区ごとに独自の条例が定められているケースもあります。地域によっては、より厳しいルールが適用されるため、慎重な対応が必要です。

100万円以下の罰金

風営法違反における100万円以下の罰金が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 違法な広告・宣伝(店舗型・無店舗型・映像送信型の性風俗営業、テレクラ等)
  • 従業者名簿の未備付・不備・虚偽記載
  • 接客従業員の生年月日や国籍の確認漏れ、記録未作成・未保存
  • 警察の報告・資料提出命令に応じなかった、または虚偽の報告をした
  • 警察の立ち入り検査を妨害した

など

ポイント:従業者名簿は必ず作成する

特に注意が必要なのは従業者名簿です。
警察の立ち入りでは、許可証の掲示と並んで必ずチェックされます。

従業者名簿は下記の記載項目を入れた書類を作成し、本籍地付きの住民票の写しを必ず添付する必要があります。

さらに退職した従業員がいる場合でも従業者名簿は3年間保管義務があります。

従業者名簿に最低限必要な記載項目

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 性別
  5. 採用年月日
  6. 退職年月日
  7. 従事する業務内容

従業者名簿について詳しく知りたい方は過去のページで解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
50万円以下の罰金

風営法違反における50万円以下の罰金が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 許可申請や届出書類に虚偽の記載をした
  • 特例風俗営業者が必要な届出を怠る、または虚偽の届出をする
  • パチンコ・マージャン・ゲームセンターで遊戯用の玉・メダルを営業所以外へ持ち出させた
  • 管理者を選任しなかった
  • 店舗型・無店舗型の性風俗営業、テレクラの変更届を怠る、または虚偽の届出をする
  • 深夜の酒類提供飲食店営業を無届で行う、または虚偽の届出をする

など

ポイント:管理者に関して詳しく知りたい方は

管理者の専任は必須です。
複数の営業所に同じ管理者を配置することはNGです。

管理者については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
30万円以下の罰金

風営法違反における30万円以下の罰金が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 許可証を見やすい場所に掲示していなかった
  • 許可の承継後に許可証の書き換えを行わなかった
  • 変更事項が発生したのに届出を怠った
  • 風俗営業・特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業で変更届を怠る、または虚偽の届出をする
  • 営業を辞めたのに許可証や認定証を返納しなかった
  • 営業停止の標章を破損・汚損した

など

ポイント:許可証は見やすい場所に掲示する

受領した許可証は営業所内に掲示する必要があります。
お店の雰囲気を損なわせてしまうので、掲示していないお店もありますが、罰則の対象になってしまいますので、見えやすい場所に必ず掲示しましょう。

10万円以下の過料

風営法違反における10万円以下の過料が科される行為には、以下のものが含まれます。

  • 風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可を受けた者が死亡(個人)または解散(法人)した際、親族や清算人が許可証を返納しなかった場合 など

など

ポイント:過料は比較的軽い罰則ですが

ここで対象となるのは営業者本人ではなく、その関係者です。そのため、罰則は比較的軽い「過料」となっていますが、手続きを怠ると後々面倒なことになる可能性もありますので注意しましょう

②行政処分の例

風俗営業に関する違反行為とその処分について、主に3つの処分が行われます。

許可取消

風俗営業許可の取消は、以下のような重大な違反行為があった場合に適用されます。

  • 名義貸し
  • 無許可での構造や設備変更
  • 18歳未満の者に客の接待をさせる
  • 営業停止命令に違反して営業を続けた
営業停止

営業停止は、違反行為の内容によって期間が異なります。主な例は以下の通りです。

  • 40日以上6カ月以下
    • 客引き行為、不正な手段で許可を取得した、未成年への酒・たばこの提供、現金の賞品提供など
  • 20日以上6カ月以下
    • 営業時間外の営業、虚偽の書類提出など
  • 20日以下
    • 警察の立ち入り拒否、管理者の不選任、変更届出の無届出など
      これらの違反行為に応じて、営業停止期間が設定されます。
指示処分

指示処分は、比較的軽微な違反に対して行われるもので、以下が該当します。

  • 許可証や料金表を見やすい場所に掲示していない
  • 従業者名簿の不備や虚偽の記載
  • 18歳未満の立ち入り禁止表示を怠った

指示処分は行政からの指導ですが、改善が見られない場合には、営業停止処分に移行する可能性もあります。

ポイント:刑事処分と行政処分は併科されることもある

以上の違反行為により、場合によっては刑事処分と併せて行政処分が科され、罰金や懲役といった刑罰も発生することがあります。

4.まとめ

以上、風俗営業や特定遊興飲食店営業に関する罰則について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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