飲食店営業許可と風営法許可の違いとは?

飲食店営業許可と風営法許可の違いとは?
Contents
1.飲食店営業許可と風営法許可の違いとは?

飲食店営業許可と風営法許可は、目的も管轄も全く別の許可であり、両者を混同して営業を始めると、無許可営業として摘発されるリスクがあります。
特にガールズバーやスナックなどの夜間営業を行う店舗では、これらの違いを正しく理解しておくことが不可欠です。
①飲食店営業許可とは?:食の安全を守る許可
ポイント:食品を安全・衛生的に提供できる店舗か?が審査基準
飲食店営業許可は、保健所が管轄する許可制度です。
目的は非常に明確で、「食品を安全・衛生的に提供できる店舗かどうか」を確認することにあります。
目的
- 安全に飲食物を提供できる環境かどうかを確認すること(衛生管理)
審査内容
- 営業施設の基準
- 調理場や厨房設備が基準を満たしているか
- 手洗い設備や換気設備が適切に設けられているか
- 食材の保管方法や動線に問題がないか
- 屋外からの汚染を防止する設備や機械器具の配置。
- 取扱量に応じた十分な広さの確保。
- 公衆衛生上の危害を防止するため、作業区分に応じた区画や適切な設備配置、空気の流れを管理する設備。
- 食品を扱わない場所としっかり区分されていること。
- 人の要件
- 食品衛生責任者の配置
などなど
② 風営法許可とは何か?:社会秩序と風紀を守る許可
ポイント:接待行為を行う場合には必ず必要な許可
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)許可は、警察(公安委員会)が管轄する許可です。
下記のような接待行為を行うのであれば、風俗営業許可が必要です。
接待行為の定義
風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
接待行為の例
- 談笑やお酌
- 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
- ショーや歌
- 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
- カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
- ダンス
- 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
- 遊戯やゲーム
- 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
- その他の接触
- 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。
ポイント:風営法許可の目的や許可の要件とは?
目的
- 接待行為、営業時間、営業区域、青少年への影響など、「ソフト面(営業形態)」を規制し、社会秩序を保つこと
審査内容
- 人的要件
- 営業者及び管理者が欠格要件に該当していないかどうか
- 場所的要件
- 営業可能エリアであるかどうか(用途地域)
- 病院や学校などの保全対象施設から一定の距離があるかどうか
- 構造的要件
- 見通しを妨げるような家具や衝立がないか
- 客室の床面積は16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要。1室のみの場合はこの要件は
- 客室の内部は外部から客室が見えないようにする必要があり、フィルムや板で完全に目隠しする工夫が必要。
- 客室の内部構造は高さ1m以上の設備(テーブル、観葉植物など)は見通しを妨げるため設置不可。客室が複雑な形状の場合、複数室としての申請が必要になる可能性があります。
- 客室の掲示物は善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口の施錠は禁止。営業所出入口に鍵があるのは問題ありません。
- 営業所の照度は5ルクス以上の明るさを保つ必要があり、調光器の使用は禁止です。
- 騒音・振動対策は一定の床面積を超えていないかどうか
など
2.両者の決定的な違いとは?

①飲食店営業許可だけでは足りないケースがある
ポイント:飲食店営業許可と風営法許可の違いまとめ
比較表
| 項目 | 飲食店営業許可 | 風営法許可(1号:社交飲食店) |
|---|---|---|
| 管轄 | 保健所 | 警察(公安委員会) |
| 主な目的 | 衛生管理・食の安全 | 接待・営業形態・風紀の規制 |
| 主な審査対象 | 設備・衛生面 | 接客内容・営業時間・立地・構造 |
| 営業時間 | 制限なし(酒類提供は原則24時まで※) | 原則、深夜0時まで(地域により異なる) |
| 欠格事由 | 食品衛生責任者の配置 | 犯罪歴や破産歴などの厳しい制限 |
※深夜0時以降もお酒をメインに提供する場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
ポイント:よくある勘違いとは?
よくある勘違いというのが、
「飲食店営業許可があるから合法だと思っていた」
「風営法はキャバクラの話だと思っていた」
というケースです。飲食店営業許可があっても、風営法違反は成立します。
逆に、風営法許可を取得していても飲食店営業許可がなければ飲食物の提供はできません。
夜間営業を行う店舗では、両方の視点を持つことが不可欠です。
「うちのお店はガールズバーじゃないから大丈夫」
「うちはカウンター越しの接客だから大丈夫」
「接待なんてしていないから許可は取得しなくて大丈夫」
そう考えて営業している店舗ほど、風営法違反のリスクを抱えているケースがあります。
風営法の怖いところは、経営者の認識と、警察の判断が一致しないことです。
本人に違法の意識がなくても、実態次第で「無許可営業」と判断される可能性があります。
ポイント:結局、接待行為があるかどうか
風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
たとえば、次のような行為は、店側が意図していなくても接待と評価される可能性があります。
接待行為の例
- 客の隣に座って会話を続ける
- 客のグラスに酒類を注ぐ
- カラオケやゲームに個別に応じる
- カラオケで手拍子や合いの手を入れる行為
- 特定客と密接に会話をしている
重要なのは店側の意図ではありません。
「自由に話しているだけ」「お客さんが勝手に盛り上がっている」こうした説明しても、警察が接待と判断すれば無許可営業となる可能性があります。
接待行為を行う場合には必ず風営法許可が必要になるんです。
ポイント:ガールズバーやコンカフェは注意
特にガールズバーやコンセプトカフェなどを経営している方は注意が必要です。
お酒を提供するBARとして、深夜営業の届出をしているのにも関わらず、一緒にお酒を飲んだり、長時間会話をするなど、実態は「接待」をしているお店が後を立ちません。
勘違いしやすい例
・ガールズバーだからセーフ
・カウンター越しだからセーフ
・隣に座らなければセーフ
などは勘違いされやすいですが、全て間違った知識です。
風営法許可を取得せずに、接待行為を行うことが非常に危険な状態であることを理解する必要があります。
②知らないでは済まされない無許可営業の怖さ

ポイント:法改正があり、風営法は厳しくなりました。
令和7年6月から風営法改正により、無許可営業や名義貸しといった違法行為への罰則が大幅に強化されました。
風営法違反の無許可営業の罰則は、
個人の場合、5年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金
法人は最大3億円の罰金
が新たに規定され、従来の200万円以下から大幅な引き上げとなりました。
さらに、数字に表れないダメージも深刻です。
罰則以外にもこんなリスクもある
- 営業停止などの行政処分
- 5年間の風営法許可取得不可期間が生じる
- 従業員への捜査・聴取
- 家族や取引先への影響
- 賃貸契約の解除
- 悪評による事業継続不能
「少し様子を見てから許可を取ろう」という判断が、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
ポイント:風営法許可の申請はみまもり行政書士事務所まで

とはいえ、風営法許可の申請は専門的な要素も多く、図面の作成も必要なため非常に難しいです。
弊所は風営法許可専門の行政書士であるため、安心してご依頼いただけます。
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3.まとめ
以上、飲食店営業許可と風営法許可の違いとは??について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から
5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)
に罰則が強化されます
さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。
お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。
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【風俗営業許可専門】
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