飲食店開業する場合は注意!他に許可が必要かも?

酒類販売業免許

飲食店開業する場合は注意!他に許可が必要かも?

飲食店営業許可について解説

1.飲食店を開業するためには

ポイント:飲食店を開業するなら許可がいる

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:飲食店を開業する流れとは
飲食店を開業する流れ
  1. 飲食店の許可要件の確認と事前相談
  2. 申請書類を提出する
  3. 保健所による立入検査
  4. 許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 営業開始

飲食店を開業する流れは上記の通りです。
もう少し詳細を知りたい場合には、下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから

2.飲食店営業許可以外に必要な許可や届出

飲食店を営業する場合、保健所の許可が必要という話は前章でしましたが、飲食店の形態によっては、他に必要な許可や届出が必要な場合があります。

①深夜酒類提供飲食店営業開始届

もし、午前0時から6時までの深夜に営業を行う場合や、居酒屋やバーなどで主に酒類を提供する飲食店を営む場合は、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出しなければなりません。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合
ポイント:深夜酒類提供飲食店に該当する例

該当する例

  • BAR
  • スナック
  • 居酒屋
  • 小料理屋
  • 焼き鳥屋
  • おでん屋

など

該当しない例

  • 中華料理店
  • 寿司店
  • 牛丼屋
  • レストラン
  • ラーメン屋
  • おでん屋

など

主食が“料理(食事)であるか”“酒類であるか”で届出が必要か判定されます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出について詳しく知りたい方が下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから
②風俗営業許可

飲食の提供に「接待」行為が加わると、風俗営業許可を併せて取得しなければなりません。

ポイント:接待とは

特定の客に対して、飲食提供以上のサービスを行うことは「接待」とみなされ、風俗営業に分類されます。

接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、下記のようなものが接待と判断されます。

接待行為
  • 談笑やお酌
    • 特定の客に対して、近くに座り長時間会話したり、お酒を注いだりする行為。
  • ショーや歌
    • 特定の客のために、専用のスペースでショーや音楽を見せたり聴かせたりする行為。
    • カラオケを一緒に歌う行為や手拍子や拍手などをする行為
  • ダンス
    • 客と身体が接触する形で一緒に踊る行為。
  • 遊戯やゲーム
    • 特定の客と一緒に遊戯や競技、ゲームを行う行為、ツーショットチェキなども含まれる。
  • その他の接触
    • 身体が触れ合うような行為、例えば手を握るなど。

これらの行為を少しでも行う可能性がある場合は、必ず風俗営業許可の申請が必要です。

ポイント:風俗営業許可に該当するお店の例

該当する例

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • カップル喫茶
  • ダーツバーなど

など

該当しない例

  • BAR
  • 居酒屋
  • ラーメン屋
  • レストラン

など

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

これはつまり下記のような条件全て満たす場合には、特定遊興飲食店営業許可が必要ということです。

下記全て満たす場合は特定遊興飲食店営業許可が必要

① 深夜に営業するかどうか
② 酒類を提供するかどうか
③ 客に遊興をさせるかどうか

営業者側が積極的に客を遊ばせたり楽しませる行為は「遊興」に該当する可能性が高く、逆に客が自主的に楽しむ場合は遊興には該当しません。

遊興という言葉は「遊び興じさせること」を指していますが、具体例としては次のものが掲げられています。

していますが、具体例としては次のものが掲げられています。

ポイント:客に遊興させるとは?
遊興させる行為の例
  • 不特定の客にショーやダンス、演芸を見せる
  • 不特定の客に歌手が歌ったり、バンドが生演奏をする
  • ダンスができる設備を設けて、不特定の客にダンスをさせる
  • カラオケ装置を設けて不特定のカラオケを勧め、合いの手を入れたり褒めはやす
  • スポーツなどの映像を、不特定の客にみせて応援させる
  • その他、店舗が働きかけて、不特定の客に遊び興じさせる
遊興させる行為に該当しない例
  • 単にカラオケの機器を設置しているだけの場合
  • テレビやビデオの映像を流している場合
  • たまたま営業日にスポーツなどの試合があるような場合で、単発的に遊興させるような行為
  • 結婚式の二次会などを飲食店で開催する行為
ポイント:単発的に行われるものや客が自主的に楽しむ場合は該当しない

継続的に営業を行うことが条件となっており、単発的に行われるものは該当しないのです。

また、客が自主的に楽しむ場合や、テレビ映像や録音音楽を流すだけの行為は、遊興には該当しません。

ポイント:特定遊興飲食店に該当するお店の例

※お店のコンセプトや遊戯の内容によって変わりますのでご注意ください

該当する例

  • ショーパブ
  • ジャズバー
  • クラブ・ディスコ
  • スポーツバー

など

該当しない例

  • カラオケボックス
  • ダーツバー
  • スポーツバー
    • 映像を単に流す場合

など

3.まとめ

以上、飲食店の営業許可以外に必要になる可能性のある許可や届出について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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