風営法の罰則が強化!最大1000万円の罰金?

風営法の罰則が強化!
最大1000万円の罰金?

行政書士が解説
1分の動画で解説
①順守事項・禁止行為の追加
②スカウトバック厳罰化
③無許可営業等の罰則強化
④不適格者の排除強化

1.風営法の罰則強化の背景

女性客が多額の料金を請求され、借金を背負うトラブルが相次いでいるホストクラブの実態を背景に政府が対策に乗り出しました。

具体的に言うと、ホストクラブをめぐって、女性が高額な支払いを求められた挙げ句、返済のために売春行為を強要されるといった深刻な被害が報告されており、全国の警察には2023年の1年間で2776件もの相談が寄せられました。

今回の改正案では、こうした手口による悪質な営業行為を抑制するため、新たな規制を設けるとともに、違反者に対する罰則の強化が盛り込まれています。政府は今後、国会での審議を経て法案の成立を目指す方針です。

2.罰則強化の内容

①接待飲食営業に係る順守事項・禁止行為の追加
  • 次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(順守事項)として規定
    • 料金に関する虚偽説明
    • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
    • 客が注文していない飲食等の提供
  • 次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
    • 客に注文や料金の支払い等をさせる目的での脅迫
    • 威迫や誘惑による料金の支払い等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演等の要求

ポイント:色恋営業などが禁止事項に

政府が閣議決定した風俗営業法の改正案では、ホストクラブをはじめとする接待を伴う飲食店に対して、営業上の新たな順守事項や禁止行為が追加されることになります。

具体的には、料金に関する虚偽の説明や、客の恋愛感情を利用して過度な飲食をさせる、いわゆる「色恋営業」などの手法が禁止され、これらの行為が行われた場合、公安委員会は営業停止命令を出すことができるようになります。

あわせて、営業者には、来店客が支払能力を超えるような不当な金銭的負担を負わないよう配慮することが義務づけられます。

さらに、客に注文を強要したり、支払いをさせるために脅すなどの行為、またそれを口実にして売春(海外での売春を含む)や性風俗業での就労、アダルトビデオ出演などを求める行為も明確に禁止され、違反した場合には罰則が科されることになります。

②性風俗店によるスカウトバックに禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止

ポイント:性風俗店側にも罰則が及ぶように

ホストクラブで女性客がホストへの未払い金(いわゆる「売掛」)を返済するために性風俗店で働かされるケースが問題となる中、ホストがスカウト業者に依頼して女性を風俗店に紹介させ、紹介先の店舗からスカウトに報酬が支払われる「スカウトバック」と呼ばれる仕組みが横行している実態が、かねてより社会問題として指摘されてきました。

これまで職業安定法では、スカウトが違法に性風俗店に女性をあっせんし、報酬を受け取った場合には処罰の対象となっていましたが、報酬を支払った側、つまり性風俗店側には罰則が及ばず、法の抜け穴とされていました。

ポイント:6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

2025年の風営法改正では、この構造的な問題に対応するため、スカウトバックのやり取り自体を禁止対象とし、これに関わった者に対しては「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることになります。

③無許可営業等に対する罰則の強化
  • 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
    • 2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金
  • 両罰規定に係る法人罰則の強化
    • 200万円以下⇒3億円以下の罰金
ポイント:無許可営業の罰金は最大1000万円!法人なら3億円!

これまでの風俗営業法でも、無許可で接待を伴う飲食営業を行った場合には

改正前

「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」

という刑罰が定められていました。
しかし、実際の営業規模に比べて罰金額が低すぎるという指摘があり、十分な抑止力が働いていないのが実情でした。

こうした背景を踏まえ、2025年の改正風営法では、違反に対する罰則が大幅に強化されます。

改正後

個人や経営者による無許可営業

「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科」

法人の場合

これまでの上限200万円から「3億円以下の罰金」へ引き上げ
※法人に対する罰金の上限が従来の150倍

今回の見直しは、無許可営業に対する政府・警察当局の取り締まり強化の意思を色濃く示すものといえるでしょう。

④風俗営業からの不適格者の排除
  • 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
    • 親会社等が許可を取り消された法人
    • 警察による立ち入り調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
    • 暴力的不法行為等を行う恐れがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
ポイント:処分の逃れに対する規制強化

風俗営業の許可が取り消された場合、その人物や法人は原則として5年間は新たな営業が認められません。

しかし、これまでの制度では、行政処分が正式に下る前に営業を自主的に廃止することで、処分履歴を残さずに再開する「処分逃れ」が可能となっており、実効性に課題がありました。

今回の改正では、この抜け道をふさぐ仕組みも盛り込まれており、許可取消に至る前の廃業であっても、一定のケースでは再開を制限する措置がとられる見込みです。

さらに、許可取消処分を受けた営業者と密接な関係にある系列店などに対しても、新たな営業を認めない方向での運用が検討されています。

こうした改正により、形式的な名義変更や実質的な経営者の入れ替えといった対策では規制を逃れられない厳格な管理体制が整えられることとなります。

3.罰則強化で影響を受けるのはホストクラブだけではない

罰則強化で影響を受けるのはもちろんホストクラブだけでなく、キャバクラやスナックなどの風俗営業店であれば対象になります。それだけではなく、ガールズバーやコンカフェなどにも影響が出てくる可能性は大いにあります。

お酒を一緒に飲んだり、一緒にカラオケを歌うなどの接待行為を行う場合には必ず風俗営業許可が必要です。ガールズバーやコンカフェなどは深夜営業の届出を提出しているお店がほとんどですが、その場合は接待行為はできません。
実際はそういった接待行為をしているにもかかわらず、風俗営業許可を取得せずに営業をしている無許可営業のお店は数多く存在しており、キャストが刺されるなどの凄惨な事件にも発生し、トラブルになっています。

今後、無許可営業の罰則が強化されたからこそ、警察の取り締まりの件数が増加してもおかしくありません。取り締まられる前に、風俗営業許可を取得するようにしましょう。

4.まとめ

以上、閣議決定された風営法の罰則強化のことについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

に罰則が強化されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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