風営法許可申請にかかる費用はどれくらい?(キャバクラ・スナック・雀荘・ガールズバー・コンカフェ)

風営法許可申請にかかる費用はどれくらい?
(キャバクラ・スナック・雀荘・ガールズバー・コンカフェ)
Contents
「風俗営業許可を取りたいけれど、費用が総額でいくらかかるのか分からない」というご相談を、当事務所では数多くいただきます。
風俗営業許可の費用は、「申請手数料」「実費」「行政書士報酬」の3つで構成されており、業態や店舗の規模によっても変わってきます。
この記事では、キャバクラ・スナック・ホストクラブなどの社交飲食店(風俗営業1号許可)を中心に、費用の内訳と相場をわかりやすく解説します。
注意:令和8年7月10日時点の金額目安となります
1.風営法許可関連の申請にかかる費用とは?
まずは費用の内訳を整理しましょう。風俗営業許可にかかる費用は、大きく分けて次の3つです。
①申請手数料(法定費用)

風俗営業許可の申請時には、証紙代として都道府県に納める法定の手数料が必要です。
風俗営業許可に必要な申請手数料は24,000円となります。
申請手数料
- 風営法許可:申請手数料24,000円
- 特定遊興飲食店営業許可:申請手数料なし
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出:申請手数料なし
- 飲食店営業許可:※地域による 福岡市の場合16,600円
なお、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は「許可」ではなく「届出」にあたるため、手数料がかからないのが一般的です。
正確な金額は、必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課)でご確認ください。
ポイント:飲食店営業許可の費用も忘れないようにする
これら風営法許可関連のお店は、飲食店扱いとなるため、飲食店営業許可の費用も考慮しなければなりません。
飲食店営業許可の申請手数料は地域によって差がありますので注意しましょう。
②法定書類取得に必要な実費
申請書類に添付する住民票や身分証明書(本籍地役場が発行するもの)などを取得する費用です。
1通あたり数百円程度ですが、申請者・管理者それぞれの分が必要になるため、合計すると1,000円〜3,000円程度になることが多いです。
法定書類取得に必要な実費
- 住民票:1通300円 ※必ず本籍地付きのものを取得
- 申請者分
- 管理者分
- 法人の場合は役員全員分
- 身分証明証:1通300円程度 ※本籍地のある市区町村役場で取得
- 申請者分
- 管理者分
- 法人の場合は役員全員分
- 登記事項証明書(法人の場合):1通600円 ※法務局で取得する場合
- 法務局で取得できる商業登記簿謄本のこと、必ず法人の場合添付が必要
③行政書士に依頼する場合の報酬

風俗営業許可の費用のうち、最も金額の幅が大きいのがこの行政書士報酬です。
店舗の広さ、業態、書類・図面作成の手間、現地調査の対応などによって変わるため、事務所によって差が出やすい部分でもあります。
次の章で、業態別の目安を見ていきましょう。
※以下でご紹介する報酬額は、複数の行政書士事務所の公開情報をもとにした一般的な相場感であり、当事務所の正式な料金ではありません。
正式な金額は、店舗の状況をお伺いしたうえで個別にお見積りいたします。
ポイント:総額は「手数料+実費+報酬」の合計で考える
広告などで「〇〇円〜」という報酬額だけを見ると安く感じても、そこに警察手数料や実費が別途かかるケースがあります。
見積もりを比較するときは、必ず総額でいくらになるのかを確認するようにしましょう。
2.業態別に見る費用の目安(行政書士報酬)
行政書士報酬の相場は業態によって異なります。あくまで一般的な目安としてご覧ください。
①風俗営業許可(キャバクラ・スナック・ホストクラブ、雀荘など)

社交飲食店として接待を伴う営業を行う場合の許可です。図面作成や現地調査への対応も含めると、報酬の目安は20万円前後が一般的です。
雀荘(麻雀店)などでも風俗営業許可の申請は必要です。
許可の要件など詳しく知りたい方は下記から
②特定遊興飲食店営業許可

深夜に酒類を提供しながら客に遊興をさせるナイトクラブなどが対象です。
要件確認や図面の作成が1号営業よりも複雑になりやすいですが、報酬の目安は20万円前後が一般的です。
許可要件の詳細は下記から
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ガールズバーやバーなど、接待を伴わない深夜営業の届出です。
風俗営業許可に比べると必要書類・手続きがシンプルなため、報酬も風俗営業許可より抑えられているケースが多いです。
具体的な金額は10万円前後が一般的でしょう
④飲食店営業許可
ポイント:飲食店営業許可の費用も忘れないようにする
先述したキャバクラやスナック、BARなどは、飲食店の扱いになるため、飲食店営業許可もあわせて必要になります。
飲食店営業許可の報酬額は3〜5万円が一般的と言えるでしょう。風営法許可申請とセットで割引されるケースもあります。
見積もりの際は、あわせて確認しておくとよいでしょう。
許可取得の流れ
3.費用の安さだけで選ぶと損をすることも

複数の事務所を比較検討する際、報酬の安さだけで決めてしまうのはおすすめできません。
風俗営業許可の申請では、図面や書類に不備があると、何度も管轄警察署とのやり取りが発生し、その分オープンの予定が延びてしまいます。
安さを優先して申請に慣れていない事務所や自分で申請を試みた結果、かえって時間と手間がかかってしまったというケースも珍しくありません。
費用を比較する際は、金額だけでなく、実績があるか、図面作成や現地調査まで対応してくれるかもあわせて確認することをおすすめします。
4.まとめ
以上、風営法許可申請にかかる費用はどれくらい?(キャバクラ・スナック・雀荘・ガールズバー・コンカフェ)について解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から
5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)
に罰則が強化されます
さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。
お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。
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