風俗営業許可に更新はある?ない?許可取得後にしなければならない手続きとは

専門行政書士が解説

風俗営業許可に更新はある?ない?
許可取得後にしなければならない手続きとは

1.風俗営業許可(キャバクラ・スナックなどの許可)にも更新はあるのか?

ポイント:風営法関連の手続きには更新は必要ない

風俗営業許可(キャバクラ・スナックなどの許可)にも更新はあるのでしょうか?
結論から言うと、風俗営業許可に「更新」という制度はありません。
つまり、一度許可を取得すれば、廃業や許可の取消しがない限り、その効力はずっと続きます。
数年に一度、警察署に出向いて更新の手続きをする必要はありません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出や特定遊興飲食店営業許可も同様に、更新の制度はありません。

2.「更新がない」=「何もしなくていい」ではない

①管理者は定期的に「管理者講習」を受ける必要がある

許可そのものに更新はありませんが、風俗営業の管理者には、公安委員会が実施する「管理者講習」を受講する義務があります。
開業して終わりではなく、開業後も一定のサイクルで知識のアップデートが求められる点は、更新制度に近い性質を持っています。

多くの都道府県では、おおむね3年に一度のペースで管理者講習が実施されており、対象となる管理者には公安委員会から案内が届きます。

管理者講習の種類

管理者は必要に応じて公安委員会からの通知を受け、講習を受ける必要があります。

  1. 定期講習
    • 管理者選任年度に1回、以後おおむね3年ごとに実施(4~6時間)
  2. 処分時講習
    • 違反行為により営業停止を命じられた場合、1年以内に実施(4~6時間)
  3. 臨時講習
    • 法改正など特別な事情がある場合に実施(2~4時間)
ポイント:定期講習を受けないとどうなるのか

講習の通知を受けた営業者には、管理者に講習を受講させる義務が生じます。
受講させなかった場合は、管理者講習受講義務違反となり、公安委員会から風営適正化法上の不利益処分を受けることがありますので注意しましょう。

②申請した内容に変更があった場合
手続きが必要になる場合
  1. 店舗の改装・レイアウト変更をしたとき
    • 客室や照明、音響設備などの構造・設備を変更する場合、原則として工事前に警察署の承認を受ける必要があります。
    • 軽微な変更であれば事後の届出で足りるケースもありますが、その判断は個別の内容によって変わります。
  2. 管理者・法人役員・店名などが変わったとき
    • 管理者の交代、法人役員の変更、店名や電話番号の変更などがあった場合は、変更後に届出を行います。あわせて許可証の書き換え申請が必要になることもあります。
  3. 経営者や店舗の場所そのものが変わったとき
    • 個人事業から法人化する、店舗を移転するといった場合は、変更届出では済まず、許可を取り直す(新規申請する)必要があります。

変更承認申請・変更届出の具体的な手続きや必要書類については、過去の記事で詳しく解説していますので、下記からあわせてご覧ください。

詳細はこちらから

3.更新がないからこそ気をつけたいこと

長年営業を続ける接客飲食店の店内イメージ写真

更新手続きがないぶん、数年に一度、許可内容を見直すタイミングが自然には訪れません。
長く営業を続けているお店ほど、次のようなズレが起きやすくなります。

・管理者が退職・交代したのに届出を忘れていた
・開業時から少しずつ改装を重ねた結果、図面と現状が一致しなくなっていた
・法人の役員が変わったが、警察署への届出をしていなかった
・管理者講習の受講案内を見落とし、受講していなかった

こうした状態は、本人に違反の意識がないまま、結果的に許可内容と実態が食い違ってしまう典型的なケースです。
更新のタイミングがない以上、変更が生じたときにご自身で気づいて手続きすることが欠かせません。

こうした届出漏れや、営業実態が許可内容からずれている状態が実査などで発覚すると、行政処分を受けることがあります。

主な行政処分の種類
  • 指示処分:違反内容の改善を求める指導
  • 営業停止命令:一定期間(最大6ヶ月程度)の営業停止
  • 許可の取消し:許可そのものを取り消される最も重い処分

営業停止処分を受ければその期間は売上が立たなくなり、許可取消しとなれば、欠格事由に該当し、一定期間は再取得もできなくなります。
放置せず、早めに専門家に相談することが重要です。

「これくらいの変更でも届出が必要なのか」と迷った場合は、自己判断せず、管轄の警察署(生活安全課)または当事務所のような風営法許可専門の行政書士に確認することをおすすめします。

4.まとめ

風俗営業許可に更新はある?ない?許可取得後にしなければならない手続きとはについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なった場合に、2025年から

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

に罰則が強化されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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