酒類小売業には酒類販売管理者が必要
酒類小売業には酒類販売管理者が必要
1.酒類小売業者は販売管理者を選任しなければなりません
①酒類小売業免許とは
酒類小売業免許とは、消費者、飲食店営業者、菓子製造業者に対して、酒類を継続的に販売(小売)することが許可される免許です。また、この免許には酒税法第11条に基づき、酒税の保全および需給均衡の維持を目的として、「酒類の販売は小売に限る」との条件が付されています。
この酒類小売業免許は、販売方法、取り扱い品目、販売相手に応じて、さらに以下の3つの免許に分類されます。
【酒類小売業免許の種類】
- 一般酒類小売業免許
- 店頭(酒販店やコンビニなど)で酒類を販売する際に必要な免許です。有店舗・無店舗に関わらず、原則すべての酒類の小売が可能です。
- 通信販売酒類小売業免許
- インターネットやカタログを通じて酒類を販売する場合に必要な免許です
- 特殊酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。
②酒類販売管理者とは
ポイント:酒類販売管理者の役割とは?
酒類販売管理者は、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう、酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行うとともに、酒類の適正な販売管理体制の整備について自ら積極的に取り組まなければなりません。
また、選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する以下のような法令の規定を遵守してその業務を実施するため、必要な助言又は指導を行う必要があります。
酒類小売業者は酒類販売管理者の助言を尊重し、従業員はその指導に従わなければなりません。
遵守しなければならない法令
・酒税法
・酒類業組合法
・二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
・アルコール健康障害対策基本法
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(「容器包装リサイクル法」といいます。)
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(「独占禁止法」といいます。)
・不当景品類及び不当表示防止法 など
ポイント:酒類販売を開始するまでに販売場ごとに選任する
酒類小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類小売業者は、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者に選任することができる者は、誰でもいいわけではありません。
下記の要件を満たす者が酒類販売管理者になることができると定められています。
【酒類販売管理者に選任することができる者】
- 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと。
- 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること(親族や雇用期間の定めがない者も含む)。
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること。
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
ポイント:アルバイトでもパートでもOK、ただし派遣の人はNG
酒類販売管理者は、6か月以上継続して雇用される予定であるという雇用関係があれば、形態に関わらず、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員でも選任することが可能です。
となれば、派遣の方は雇用関係にあるわけではないので、販売管理者になることはできません。
ポイント:他の販売場と兼任は不可
他の販売場がある場合に、酒類販売管理者を二つ以上の販売場で兼任することはできません。
なぜなら、酒類販売管理者は、通常、販売場に滞在している人が担当しないといけないからです。
とはいえ、常に常駐しなければならないという義務はありません。
ただし、酒類販売管理者が2~3時間以上の長時間不在となる場合には、代わりに責任者を指名して配置する必要があります。
特に24時間営業の店舗では、管理者が不在となる夜間などに長時間不在が生じることが考えられるため、その場合は責任者を配置しておくことが求められます。
ポイント:選任しなかった場合や届出を怠った場合は罰金
酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。
この届出を怠った場合には、10 万円以下の過料に処されることとなっています。なお、届出書の提出は e-Tax により行うことができます。
ポイント:3年に一度、酒類販売管理研修を受講しなければならない
選任された酒類販売管理者は、過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講している必要があります。
この研修では、法律に基づくお酒の販売業者の義務などを学びます。
この研修は、酒類販売管理者として選任され続ける以上、3年ごとに研修の受講が必要になります。
酒類販売管理研修の詳細を知りたい方は下記からご覧ください
2.下記に当てはまる場合には、責任者を配置
酒類の適正な販売管理の実効性を確保する観点から、次の7項目に掲げる場合には、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置する必要があります。
ポイント:下記の場合には酒類販売管理者とは別に責任者を配置する
なお、責任者はできるだけ成年者とし、特に夜間(午後 11 時から翌日午前5時)においては成年者を配置してください。
責任者の配置が必要な場合
- 夜間(午後 11 時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
- 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
- 酒類売場の面積が著しく大きい場合
- 100 平方メートルを超えるごとに、1名以上の責任者を指名
- 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合
- 酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上の責任者を指名
- 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合
- 20 メートル以上離れている場合
- 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合
- 3か所以上ある場合
- その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
3.まとめ
以上、酒類販売管理者ついて解説いたしました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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