店頭販売酒類卸売業免許を取得したい
店頭販売酒類卸売業免許を取得したい
Contents
1.店頭販売酒類卸売業免許とは
① 店頭販売酒類卸売業免許の概要
酒類を販売する際には、酒税法に基づき、各販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
ポイント:会員登録した酒類販売業者のみに販売できる
この免許で卸売できる販売先は、住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限りますので、会員登録していない酒類販売業者に対して卸売することはできません。
ポイント:店頭において種類を直接引き渡す必要がある
また、卸売できる販売方法は、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を自己の会員が直接持ち帰る方法による卸売に限りますので、販売した酒類を配達することはできません。
つまり、商品を配達したり、商品を郵送して引き渡すことができません。
ポイント:店舗として使用できる営業所が必要
店頭販売酒類卸売業免許を申請する場合、来店客への対面販売が必要となるため、「事務所」でなく「店舗」として認められる場所が必要です。
具体的には、来店客に直接引き渡すためのお酒の在庫を保管できるスペースがあり、その場所が酒類の販売場として認められていることが条件です。この条件を満たす場所であれば、小さな店舗やオフィス、倉庫であっても申請可能です。
②酒類卸売業免許とは
ポイント:卸売業免許では小売販売ができない
酒類販売業免許は、販売先や販売方法、販売品目によってさまざまな種類に区分されます。その中でも、酒類販売事業者や酒類製造業者に対して酒類を販売することができる免許が「酒類卸売業免許」です。
つまり、酒類卸売業免許では、「国内」の一般消費者や飲食店への小売販売を行うことはできませんので、この点に注意が必要です。
酒類卸売業免許は下記の八つの種類に分類されています。
(イ) 全酒類卸売業免許
(ロ) ビール卸売業免許
(ハ) 洋酒卸売業免許
(ニ) 輸出入酒類卸売業免許
(ホ) 店頭販売酒類卸売業免許
(ヘ) 協同組合員間酒類卸売業免許
(ト) 自己商標酒類卸売業免許
(チ) 特殊酒類卸売業免許
「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の違いについて詳しく知りたい方は、過去に記事で解説していますので、下記のページからご覧ください
③その他の特徴
ポイント:すべての品目の種類が販売可能
後述しますが、これまでは、焼酎、ビール、ウイスキー、果実酒など、全ての酒類を小売業者や卸売業者に販売するには「全酒類卸売業免許」が必要でした。
この免許は、経営基礎要件のハードルが非常に高く、審査順位が抽選となることもあり、取得が非常に困難とされていました。
しかし、店頭販売酒類卸売業免許の新設により、全酒類卸売業免許がなくても全ての酒類を取り扱うことが可能となりました。
ポイント:全酒類卸売業免許との違い
「全酒類卸売業免許」が取得できない場合に、「店頭販売酒類卸売業免許」の取得を検討する場合が非常に多いです。その差は一体なんでしょうか?
店頭販売酒類卸売業免許と全酒類卸売業免許との違い
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 全ての酒類を卸売することができる
- ①店舗型②会員制③店頭での引渡しが条件
- 全酒類卸売業免許
- 全ての酒類を卸売することができる
- 取得難易度が高い(酒類業界の10年の経験年数が必要や免許可能件数が設定されている)※後述
双方とも全ての酒類を卸売することが共通してできます。
大きな違いは取得難易度です。
ポイント:全酒類卸売業免許の方が取得ハードルが高い
全酒類卸売業免許の取得難易度が高い理由は以下の通りです。
全酒類卸売業免許の取得難易度の高い理由
- 免許可能件数が限られている:
- 各都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されており、ほとんどの県が1件、多くても3~6件しかありません。
- 抽選制度
- 毎年9月に抽選申し込みが行われ、希望者が多い場合は抽選で審査順位が決定されます。
- 厳しい申請条件
- 10年以上の酒類業界の従事経験(経営経験の場合は5年以上)が必要であり、さらに年間の予定卸売数量が100kl(10万リットル)以上であることが求められます。
- 申請期間が限られている:
- 抽選の申し込みは毎年9月1日から30日までの1か月間だけで、期間が限られています。
- 販売場の所在地による制約:
- 申請者は販売場の所在地が特定の都道府県にあることが条件で、枠が空いている場合にのみ申請が可能です。
全種類卸売業について詳細を知りたい方は下記からご覧いただけます。
2.免許取得要件
①他の販売業と同様の許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
酒類販売業免許は誰でも取得できるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。
これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
ポイント:営業所を賃貸する場合には注意が必要。
酒類販売業免許の審査では、場所的要件つまり営業所が必要です。
この営業所ですが、来店客に対面販売を行うため、来店客に直接引き渡すためのお酒の在庫を保管できるスペースがあり、その場所が酒類の販売場として認められていることが条件です。
つまり、営業所を賃貸する場合には、賃貸借契約使用目的が「事務所」と制限されている場合には、場所的要件を満たせない可能性があります。
もし、営業所を賃貸する場合に、賃貸借契約書の使用目的を確認し、事務所などに制限されている場合は、貸主に店舗として使用できるかどうかを事前に確認しましょう。
ポイント:登録免許税の納付が必要
酒類販売業免許の取得にあたっては、免許通知書の交付時に登録免許税を納付する必要があります。
洋酒卸売業免許の取得の場合、1件あたり90,000円の登録免許税がかかります。
②取引承諾書の作成が必要
ポイント:仕入れ先と卸売先の両方の取引承諾書が必要
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。
- 仕入先
- 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
- 卸売先
- 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。
ポイント:全ての取引先から取得する必要はない
取引承諾書は、仕入先・卸売先それぞれから1部ずつ取得すれば十分であり、すべての取引相手から取得する必要はありません。
取引承諾書には、以下の項目を記載する必要があります。
取引承諾書の記載項目
- 宛名
- 承諾内容
- 「酒類卸売業免許を取得した際には、酒類の取引を承諾する旨」
- 日付
- 住所
- 記名・押印
- 海外の場合はサイン
③会員名簿や利用規約の提出が必要
酒類の販売相手となる予定の酒類業者のリストを会員名簿として提出します。
また、利用規約も作成し、提出すると良いでしょう。
会員の入会手続きや販売の流れ、入会後のルールなどを記載した利用規約の雛形が求められることがあります。決まった様式はありませんので、自分で作成したもので問題ありません。
会員名簿や利用規約に記載する項目は下記を参考にすると良いでしょう。
会員名簿の記載項目
- 住所
- 名称または氏名
- 酒類販売業者であることを確認した旨
利用規約の記載項目
- 会員登録が必要であること
- 酒類販売業者のみが登録可能であること
- 会員登録時に、酒類販売業免許通知書などで確認
- 購入の際には直接来店が必要であること
- 購入したお酒は購入者自身で持ち帰ること
など
3.まとめ
以上、店頭販売酒類卸売業免許について解説しました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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