酒類販売業免許は何日前までに申請が必要?
酒類販売業免許は何日前までに申請が必要?
Contents
1.酒類販売業免許を取得するにあたって
酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
免許を取得する場合には大抵お店の開業時期は決まっているので、そこまでに間に合わせないといけません。
そのためにも、申請するまでの期間や、審査期間がどれくらいかかるのかは、しっかりと把握しておかなければなりません。
これらの期間を把握することによっていつまでに申請書類を出さないといけないか逆算して期限を決めることができるからです。
2.酒類販売業免許取得にかかる時間
上記の許可要件をクリアしているかどうかを申請書や添付書類で確認していきます。
①申請書類作成にかかる時間
申請書類 | 内容 |
---|---|
① 酒類販売業免許申請書 | 販売所の住所・販売店の名称、申請する種類、酒類の品目・販売方法等 |
② 販売業免許申請書次葉1 | 販売場の敷地の状況を図面で確認 |
③ 販売業免許申請書次葉2 | 建物等の配置図を図面で確認 |
④ 販売業免許申請書次葉3 | 事業の概要(販売設備状況書) |
⑤ 販売業免許申請書次葉4 | 収支見込み(兼事業の概要付表) |
⑥ 販売業免許申請書次葉5 | 所要資金の額及び調達方法 |
⑦ 販売業免許申請書次葉6 | 酒類の販売管理の方法に関する取組計画 |
酒類販売業免許に必要な申請書類は上記のとおりです。
申請書類は自身で必要事項を入力していく必要がありますので、慣れていないと時間がかかってしまいます。
ポイント:慣れていれば2〜3日。慣れてなければ1ヶ月程度
取得する免許によって難易度なども違うので一概には言えませんが、
慣れている人であれば2〜3日、慣れていない人であれば1ヶ月程度は時間がかかってしまうかもしれません。
特に販売場の敷地の状況や建物等の配置図を図字しなければならない
② 販売業免許申請書次葉1
③ 販売業免許申請書次葉2
に関しては、図を書くことに慣れていなかったり、許可要件を把握していない場合には、作成に時間がかかってしまう可能性が大いにあるでしょう。
ポイント:添付書類をもとに作成していくため添付書類の収集時間も重要
そもそも申請書類は下記に記載する添付書類をもとに作成していきます。
そのため、添付書類の収集に時間がかかってしまう場合には、申請書類もいつまでも完成しないという事態に陥ってしまいます。
申請書類を作成するためには、どう言った添付書類が必要かをしっかりと把握し、早急に収集することが重要であると言えます。
②添付書類にかかる時間
添付書類は事業主が個人か法人かによって変わってきます。
項目 | 備考 |
---|---|
履歴事項全部証明書(法人登記簿) | 申請者が法人の場合 |
定款 | 申請者が法人の場合 |
住民票(本籍地記載) | 申請者が個人の場合 |
申請者の履歴書 | 法人の場合は監査役も含め役員全員分 |
契約書等の写し | 賃貸契約書など |
土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書) | |
地方税の納税証明書 | |
3事業年度の財務諸表 | 申請者が法人の場合※(3期ない場合は到来分) |
最近3年間の収支計算書など | 申請者が個人の場合 |
酒類販売業免許申請書チェック表 | |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
その他参考となるべき書類 | 後述 |
先述の通り、申請書類は添付書類の沿って作成していきます。
そのため、添付書類の収集時間も重要な要素となっていきます。
ポイント:公的書類は効率よく取得する
特に太字のオレンジ色で塗っている箇所については法務局や市区町村役場などで取得する公的な書類です。
平日であればいつでも取得ができるので、効率よくまとめて取得するようにしましょう。
ポイント:早ければ1日で収集も可能。
これらの添付書類は、事業主自身で全て集めることができるものばかりです。
法人であれば、財務諸表や定款など余分に必要になりますが、これらも会社に保管していることが多い書類となりますので、集めようと思えば1日で収集できるでしょう。
とは言え、公的書類の収集と合わせて期間は余裕をもって1週間とみておくことが無難でしょう。
③その他参考となるべき書類作成にかかる時間
その他参考になるべき書類を免許種別ごとに掲載します。
③ー1:小売業免許の場合
小売業免許の場合に必要な追加書類
- 酒類販売管理者研修の受講票
- 小売業免許の場合には3年以内に研修を受けた酒類販売管理者の配置が必要です。
酒類販売業免許の申請には、研修の受講後に発行される「酒類販売管理研修受講証」を提出する必要があります。研修は都道府県ごとに日程が異なり、毎月数回実施されています。研修実施団体も複数あるため、最寄りの会場で受講することをおすすめします。
なお、研修は酒類の販売を開始するまでに受講すればよく、申請前の受講は必須ではありません。申請書を税務署に提出後、審査期間中に受講することも可能です。
ポイント:研修時間は約3時間
研修時間はおよそ3時間程度です。
研修の最後にはチェックテストが行われます。
受講が完了すると、「酒類販売管理研修受講証」が交付されるので、申請する書類の添付するようにしましょう。
酒類販売管理者研修について詳しく知りたい方は下記からご覧ください
③ー2:通信販売業酒類小売業免許の場合
通信販売酒類小売業免許の申請には、通信販売の方法がわかる資料を添付する必要があります。
通信販売業酒類小売業免許の場合に必要な追加書類
- 特定商取引法、未成年者飲酒禁止法を遵守した内容がわかる注文画面、購入者情報、受付メール、納品書等の写し
- 通信販売で使用するカタログ等の表示を明示したもの
- 販売予定の酒類に関する説明書
- 通信販売予定の酒類の製造者が発行する証明書
通信販売を行うことによる、酒税法以外の法律が絡んできます。
カタログやインターネット上の販売サイトがそれらの法律を遵守した内容になっているかの確認が必要です。
ポイント:作成時間は約1日〜2日
これらの書類も作成する必要があります。
書式が決まっているわけではないため、自身で作成する必要あり、慣れていないと時間がかかるでしょう。
約1日〜2日間見ておくと良いでしょう。
③−3:卸売業免許の場合
卸売業免許の場合に必要な追加書類
- 取引承諾書
- 仕入先・卸売先双方から取得する必要がある
- 卸売業免許の種類によっては複数社から取得が必要
卸売業免許を申請する際には、仕入先や販売先から「取引承諾書」を取得する必要があります。取引先の確保に加えて、取引承諾書へのサインをもらうプロセスが必要なため、手続きに時間がかかることがあります。
特に洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許の取得を考えている場合には、海外の仕入れ先や販売先に対して、サインをもらう必要があるので、さらに時間がかかるでしょう。
ポイント:相手に依存する書類。1週間〜1ヶ月はみておきましょう。
唯一、自身が行うものではなく、相手に依存してしまう書類となってしまいますので、期限は長めに考えておくと良いでしょう。
あえて時間を申し上げるとすれば、1週間〜1ヶ月ほどみておくのが良いでしょう。
④これらの書類作成や収集は並行して進めていきましょう
当然ですが、書類の作成や収集は並行して進めていかないといくら時間があっても足りません。
できるだけ効率よく、動いていくことで時間短縮することもできますので、その点しっかりと考慮していきましょう。
3.審査期間
申請書の作成が完了し、必要な証明書類(必要書類)が揃ったら、申請書を提出します。
ポイント:提出先は、販売場の所在地を管轄する税務署
ポイント:標準処理期間は2ヶ月以内
提出先は、販売場の所在地を管轄する税務署です。
申請書を提出後、税務署による申請内容の審査が行われます。「酒類販売業免許申請」では、申請書が税務署に到着した翌日から審査が開始され、原則として2カ月以内の標準処理期間が設定されています。
ポイント:全てをトータルするとかかる期間は・・・
「酒類販売業免許」の取得には、申請書の作成から必要書類の収集、税務署の審査を含めて、スムーズに進行した場合でも約2.5~3カ月ほどかかります。
必要書類の収集や事前準備をしっかり行うことで、申請書提出までの時間を短縮することが可能です。
「酒類販売業免許」を申請する際は、時間に余裕を持って準備を進めましょう。とは言え専門知識がないと非常に難しく、時間のかかる申請でありますので、専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
4.まとめ
以上、酒類販売業免許の取得にかかる期間について解説いたしました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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