酒類小売業者が必ずしないといけないこと

酒類販売業免許

酒類小売業者が必ずしないといけないこと

酒類販売業免許について解説

1.酒類小売業を事業として行う場合には

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

酒類小売業免許とは、消費者、飲食店営業者、菓子製造業者に対して、酒類を継続的に販売(小売)することが許可される免許です。

【酒類小売業免許の種類】
  • 一般酒類小売業免許
    • 店頭(酒販店やコンビニなど)で酒類を販売する際に必要な免許です。有店舗・無店舗に関わらず、原則すべての酒類の小売が可能です。
  • 通信販売酒類小売業免許
    • インターネットやカタログを通じて酒類を販売する場合に必要な免許です
  • 特殊酒類小売業免許
    • 特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。

これら酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」といいます。)の規定により、いくつか必ずしないといけない義務が課されています。

2.酒類小売業者が必ずしないといけないこと

酒類小売業者には酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」といいます。)の規定により、次のような義務が課されています。

①酒類販売管理者の選任義務
ポイント:酒類販売管理者の役割とは?

酒類販売管理者は、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう、酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行うとともに、酒類の適正な販売管理体制の整備について自ら積極的に取り組まなければなりません。
なお、酒類小売業者は酒類販売管理者の助言を尊重し、従業員はその指導に従わなければなりません。

ポイント:酒類販売管理者に選任することができる者とは

酒類販売管理者に選任することができる者は、誰でもいいわけではありません。
下記の要件を満たす者が酒類販売管理者になることができると定められています。

酒類販売管理者に選任することができる者
  1. 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと。
  2. 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること(親族や雇用期間の定めがない者も含む)。
  3. 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること。
  4. 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
ポイント:選任しなかった場合には50万円以下の罰金

酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。

酒類販売管理者について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください

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②酒類販売管理者選任の届出義務
ポイント:酒類販売管理者が変更になった場合には届出が必要

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。

この届出を怠った場合には、10 万円以下の過料に処されることとなっています。なお、届出書の提出は e-Tax により行うことができます。

③酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
ポイント:3年に一度、酒類販売管理研修を受講しなければならない

選任された酒類販売管理者は、過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講している必要があります。
この研修では、法律に基づくお酒の販売業者の義務などを学びます。

この研修は、酒類販売管理者として選任され続ける以上、3年ごとに研修の受講が必要になります。

ポイント:研修の受講をさせていない場合には罰金も

なお、定期的な研修の受講をさせていない場合には、勧告・命令を受けることがあり、命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。

酒類販売管理研修の詳細を知りたい方は下記からご覧ください

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④標識の掲示義務

平成29年6月1日より、酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の5項目を記載した標識を掲げなければなりません。

また、カタログやインターネット等を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となります。

販売上に掲げる標識のイメージ
国税庁HPより引用
  1. 販売場の名称及び所在地
  2. 販売管理者の氏名
  3. 酒類販売管理研修受講年月日
  4. 次回研修の受講期限(3の3年後の前日)
  5. 研修実施団体名

国税庁HPより引用

⑤二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守

酒類小売業者は、20歳未満の者の飲酒防止のための表示基準を遵守する必要があります。これを守らない場合、指示や罰金が課され、罰金刑を受けた場合は酒類販売業免許が取り消される可能性があります。

表示基準の概要
  1. 陳列場所での表示
    • 酒類販売場では、酒類の陳列場所に「酒類の売場である」および「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」と表示する必要があります。
    • 文字サイズは100ポイント以上の日本文字です。
  2. 自動販売機での表示
    • 酒類自動販売機には、①「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」、②免許者や酒類販売管理者の氏名と連絡先、③販売停止時間を明瞭に表示します。
    • 表示の文字サイズは、①57ポイント、②20ポイント、③42ポイント以上です。
  3. 通信販売での表示
    • 通信販売時は、広告やカタログ、購入申込書、納品書などに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示します。
    • 表示の文字サイズは10ポイント以上で、統一された日本文字を使用します。

また、税務署は毎年、酒類小売業者に表示基準の実施状況の報告書を求めており、e-Taxでの提出も可能です。

3.まとめ

以上、酒類小売業業者が必ず行わなければならない義務を解説いたしました。

当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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