酒類販売業者が免許取得後に必ずすべき事
酒類販売業者が免許取得後に必ずすべき事
1.酒類販売を事業として行う場合には
酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
酒類販売業者には、免許の取得後、酒税法の規定により、必ず行わなければならない義務があり、これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
今回解説する酒類販売業者の義務は「酒類小売業免許」・「酒類卸売業免許」の種類に限らず、酒類販売業免許を取得したもの全てが対象となります。
酒類小売業免許のみが対象となる義務は別の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください
次項から詳しくみていきましょう。
2.酒類販売業者として必要な酒税法上の義務
①記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければならないこととされています。帳簿の様式は定められていません。
貴重に必要な項目
- 仕入れに関する事項
- 仕入数量
- 仕入れ価格
- 仕入れ年月日
- 仕入れ先の住所及び氏名または名称
- 販売に関する事項
- 販売数量
- 販売価格
- 販売年月日
- 販売先の住所及び氏名又は名称
ポイント:酒類受払帳の例
ビールはビール、果実酒は果実酒というように、品目毎に記帳するということが重要です。
ポイント:帳簿の備付場所および保存期間は?
酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
②申告義務
ポイント:毎年度必要な事項
年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量を翌年度の4月30日までに、毎年度報告する必要があります。
酒類の販売数量等報告書
酒類の販売数量等報告書は、年間の酒類販売数量を記載し、4月30日までに所轄税務署に提出する必要があります。以下が記載の要点です。
- 販売数量の記載
- 卸売販売数量(卸売業者、小売業者向け)、小売販売数量(一般消費者や業者向け)をそれぞれ記載。返品分は差し引き、輸出分は含めない。
- 在庫数量の記載
- 3月末時点の在庫数量(輸出用も含む)を記載。
- 業態の記載
- 提出時の販売場の業態に応じた区分にチェックを入れる(例: ワイン専門店は「①」)。
ポイント:事由が発生した都度報告が必要な事項
- 住所・氏名・名称・販売場所の変更
- 報告内容:住所、氏名、氏名、販売場所の変更
- 報告期限: 変更後すぐに
- 様式:「移転申告書」(CC1-5612)
- 酒類販売業の休止または再開
- 報告内容: 販売業の休止または再開
- 報告期限:できるだけ早く
- 様式:「酒類販売業休止・開始(移転)申告書」(CC1-5607)
- 倉庫等の設置または廃止
- 報告内容: 酒類を保管するための倉庫設置または廃止
- 報告期限:あらかじめ
- 様式:「酒類蔵置所設置・廃止報告書」(CC1-5156)
- 販売先の報告要求:
- 報告内容: 販売先の住所や等の名前
- 報告期限: 別途指定の日まで
- 様式:「酒類の販売先等報告書」(CC1-5605)
また、住所や名称の変更には組織変更も含まれ、販売場を移転する場合は税務署長の許可が必要です。
③届出義務
酒類販売業者は、次の事項について所轄税務署長に届出を行う義務があります。届出はe-Taxで可能です。
- 詰替えを行う場合
- 販売場等(酒類の製造場以外)で酒類を別の容器に詰め替える際、詰替えの2日前までに届出が必要です。
※「詰替え」とは、販売業者が仕入れた酒類を別の容器に分けて販売することを指します。消費者が持参した容器に詰める「量り売り」には届出は不要です。
- 様式
- 「酒類の詰替え届出書」(CC1-5428)
- 「表示方法届出書」(CC1-7101)
3.まとめ
以上、酒類販売業者が必ず行わなければならない義務を解説いたしました。
当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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