【許可取得の流れ】飲食店営業許可を取得したい

酒類販売業免許

【許可取得の流れ】飲食店営業許可を取得したい

飲食店営業許可について解説

1.深夜酒類提供飲食店営業届を出す前に・・・

ポイント:飲食店を開業するなら許可がいる

飲食店営業許可は、通常の飲食店を開業するために必要なもので、保健所から許可証を取得すれば、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能となります。

複数の店舗を別の場所で開業する場合は、それぞれの店舗で個別に申請が必要です。

ポイント:深夜に酒類をメインで提供する飲食店なら届出が必要

もし、午前0時から6時までの深夜に営業を行う場合や、居酒屋やバーなどで主に酒類を提供する飲食店を営む場合は、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出しなければなりません。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

2.飲食店営業許可までの流れ

飲食店営業許可申請の流れを説明していきます。
今回のケースでは福岡県の場合を想定し、解説いたします。

①飲食店の許可要件の確認と事前相談

福岡県内で飲食店を営業するためには、許可取得に必要な設備基準を満たす必要があります。

ここでは、福岡県の飲食店営業許可における設備基準を紹介します。
なお、地域ごとに基準が異なることがあるため、工事着工前に保健所に図面を持参し、相談することをお勧めします。

要件1:営業施設の基準
施設全般
  • 屋外からの汚染を防止する設備や機械器具の配置。
  • 取扱量に応じた十分な広さの確保。
  • 公衆衛生上の危害を防止するため、作業区分に応じた区画や適切な設備配置、空気の流れを管理する設備。
  • 食品を扱わない場所としっかり区分されていること。
設備・構造に関する許可基準
  • じん埃や廃水、廃棄物による汚染防止の構造・設備がある
  • ねずみや昆虫の侵入を防止する設備が必要
  • 天井は結露防止の構造で、換気設備も整備
  • 床、内壁、天井は清掃しやすい材料で作られ、不浸透性があり排水が良好
  • 照明は十分な照度を確保する設備がある
  • 給水設備は飲用水を十分に供給し、必要に応じて消毒・浄水装置を備える
  • 手洗い設備は再汚染防止構造で自動式や足踏み式など
  • 排水設備は汚水の逆流防止機能を持ち、十分な容量と配置
  • 必要に応じた冷蔵・冷凍設備を備える
  • 害虫防除設備を設置
  • 従業員用の専用トイレを設置
  • 原材料や薬剤を適切な温度・場所で保管
  • 廃棄物容器は清掃しやすく、漏れない構造
  • 製品を衛生的に包装できる場所を設ける
  • 従業員用の更衣室を十分な広さで配置
  • 食品洗浄設備を設置し、熱湯・蒸気供給機能がある
  • 添加物専用の保管設備や計量器を設置

などなど

営業施設の施設基準 (福岡県HP)より引用

ポイント:業種ごとの個別基準もあるので注意

開業する飲食店によっては、個別に基準が決められていますので、注意が必要です。

食肉販売業や魚介販売業、菓子製造業や惣菜製造業などの業種によって用意する必要のある設備や器具などが変わります。

この点は、各都道府県のホームページから確認しておきましょう。

要件2:人の要件
ポイント:食品衛生責任者を配置する必要がある
食品衛生管理者

飲食店の開業には、衛生管理のために店舗ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。食品衛生責任者となるには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

食品衛生責任者になるための要件

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格を保有していること
  • 食品衛生責任者養成講習会を修了していること
  • その他、知事などが適当と認めた講習会を修了していること
ポイント:資格がなくても講習会を受講すればOK

栄養士などの資格がなくても、各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格を取得できます。

なお、講習会は日本全国どこで受講しても問題ありません。たとえば、東京都で講習を受け、福岡県で飲食店を開業することも可能です。

防火管理者
ポイント:30名以上の規模であれば防火管理者ので設置が必要

飲食店を開業する際、収容人数が30名以上の規模であれば、防火管理者の設置が義務付けられています。

この「収容人数」には、店舗の席数だけでなく、従業員も含まれるため、従業員とお客様を合わせて30名以上となる場合、防火管理者を設置する必要があります。

②申請書類を提出する
申請に必要な書類
  1. 営業許可申請書
    • 申請者の氏名・住所、店舗所在地、食品衛生責任者の氏名などを記入。様式は保健所や自治体HPで入手可能。
  2. 施設構造と設備図面:
    • 調理台、客席、トイレ、更衣室などの設備配置を詳細に示す図面を、施工業者から入手し提出。
  3. 食品衛生責任者の資格証明
    • 資格証明書や食品衛生責任者手帳などの原本または写しを提出。
  4. 水質検査成績書
    • 水道水以外の水を使用する場合に提出。検査は直近1年以内の成績書が必要。
  5. 登記事項証明書(法人のみ)
    • 法人が申請する際に必要。定款の目的に飲食店経営が記載されていない場合は、目的変更登記が必要。

③保健所による立入検査

保健所の立入検査は、営業許可申請後に実施され、不備があれば再検査が必要です。主な検査ポイントは以下の通りです。

  • 建物内外の隙間を遮断し、清潔な構造にする
  • 調理室と客席を壁や扉で区切る
  • 床、内壁、天井は清掃しやすい材質にする
  • 調理室に手洗い設備や消毒用品を配置
  • 手指の再汚染を防ぐ水栓(肘や足で操作)を設置
  • 十分なシンク、冷蔵・冷凍設備を備える
  • 従業員トイレは調理室に直接接続せず、流水式手洗い設備を設置
④消防署に防火管理者を届け出る

飲食店の営業開始日までに、消防署へ防火管理者の届出書を提出する必要があります。

届出書は消防署のホームページからダウンロードでき、「消防署保管用」と「事業所保管用」の2部を準備します。また、防火管理者の講習修了証の原本も一緒に提出します。

⑤営業開始

営業許可証を受領し営業を開始する。

3.まとめ

以上、飲食店の営業許可取得までの流れを解説しました。

当事務所は酒類販売免許の申請を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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