コンカフェやガールズバーで風営法許可を取得するなら

コンカフェやガールズバーで風営法許可を取得するなら

行政書士が解説

1.深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)から風営法許可へ

コンセプトカフェ(コンカフェ)やガールズバーを経営されている方の中には、風俗営業1号許可の取得を検討している方も少なくないでしょう。

これは、無許可で接待行為を行った店舗が摘発されるケースが後を絶たないためです。実際、中洲では接待行為があったとしてガールズバーなどが風営法無許可営業で摘発されるなどの話がよくあります。

接待行為に該当するかどうかの判断が難しい場合でも、風俗営業1号許可を取得していれば、合法的に接待行為を行うことが可能です。

コンカフェやガールズバーなどすでに深夜酒類提供飲食店として営業している店舗が、風俗営業許可を取得するための流れや、申請時の注意点について分かりやすく解説します。

2.深夜営業許可と風営法許可は二重取得できないのか?

ポイント:営業を厳密に区別すれば可能だが現実的に厳しい

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届が同時に受理される場合もなくはありません。

その条件は、営業を厳密に区別することです。具体的には次のような営業方法が求められます。

下記の営業方法を守れば可能
  • 風俗営業終了後に一旦閉店
    • 深夜0時(延長地域では1時)に風俗営業を終了し、一度完全に閉店する必要があります。
  • 客と従業員を退店させる
    • お客様は会計を済ませ、接客従業員も全員退店させます。従業員がそのまま残ることはできません。
  • 再開には30分以上の間隔を空ける
    • 風俗営業終了後、30分以上時間を空けた上で、従業員も入れ替え、深夜酒類提供飲食店として再開します。
  • 深夜営業中の接待行為は禁止
    • 深夜酒類提供飲食店として営業する間は、接待行為を行わず、風俗営業の従業員は客としても入店させません。

上記のような条件があるとはいえ、警察が懸念するのは、「風俗営業の従業員や客が深夜の営業中に残り、結局、接待行為が行われるのではないか」という点です。

表向きは深夜営業時間中は接待行為はしないとは言いますが、結局接待行為が行われることは見え見えであるため、現実的に厳しいということになります。

3.申請の流れ

①標準的な申請の流れ
ポイント:深夜営業許可の廃止届→風営法申請の流れ

通常は深夜酒類提供飲食店営業の廃止届を提出した後に、風俗営業1号許可の申請を行うことが推奨されます。この手順を守ることで、申請の整合性を保ち、スムーズな許可取得が期待できます。

同じ店舗で深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業1号許可を同時に申請する場合、警察は慎重に対応します。これは、風俗営業許可で接待行為を行うことを申請しながら、同時に接待行為が禁止されている深夜酒類提供飲食店営業を営むという矛盾が発生するためです。

②原則どおり廃止届を出してしまうと・・・

風俗営業許可申請の標準処理期間は土日を除いた55日とされています。これは、申請書が受理されてから許可が下りるまで約3ヶ月を要する計算です。

ポイント:廃止届を出したら風営法許可が出るまで営業できない?

この間、原則として営業を行うことはできず、その間の売上が失われるため、事業者にとっては大きな経済的負担となります。

ただし、管轄警察署の対応や解釈によっては、営業を継続しながら申請手続きを進められるケースも少なくありません。このような場合は、事前に警察署と十分に相談することで、適切な判断を得られる可能性があります。

ポイント:管轄警察署によっては廃止届は風営法許可取得後でもOK

具体的には一部の警察署では、同一営業者である場合に限り、深夜酒類提供飲食店営業の廃止届は風俗営業1号許可を取得した後に提出すればよいという解釈で申請を受け付けてくれることがあります。

この場合、風俗営業1号許可を取得するまでは深夜酒類提供飲食店として営業を継続し、許可取得後に速やかに廃止届を提出することで、営業を途切れさせずに運営することが可能です。

ただし、以下の点には十分注意が必要です。

風営法許可申請中の注意点
  1. 申請中に接待行為を行わないこと
    許可が下りる前に接待行為を行うと、風俗営業法違反に問われる可能性があります。
  2. 風俗営業許可を受けるための準備を怠らないこと
    構造や設備、従業員名簿の整備など、許可要件を満たすための準備が不十分だと、申請が却下される恐れがあります。

申請を行う前に、これらのポイントを確認し、確実に対応できるよう準備を進めましょう。また、事前に管轄警察署へ相談することで、具体的な対応や方針を把握することが重要です。

③風俗営業1号許可の申請要件や必要書類

風俗営業1号許可の申請は、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届)に比べて、難しいです。

というのも、3つの許可要件をクリアしなければならない他、添付する書類なども増えるからです。

どちらも過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。

許可要件の確認は下記から

詳細はこちらをクリック

必要書類の確認は下記から

詳細はこちらをクリック

3.まとめ

以上、コンカフェやガールズバーで風俗営業許可を取得する流れについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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