行政書士に申請代行を依頼するメリット
行政書士に申請代行を依頼するメリット
Contents
1.申請は本人もしくは行政書士にしかできません
①夜の飲食店を開業するなら許可が必要です
キャバクラやスナック、ガールズバーやコンセプトカフェなどの夜の飲食店を開業する場合に必要になってくるのが、営業許可を取得することです。
風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可、深夜酒類提供営業届出など、開業するお店によって必要な許可や届出が変わります。
一覧は下記の通りです。
お店の種類と必要な許可や届出一覧
- 社交飲食店:キャバクラ・スナック・ホストクラブ・メイド喫茶など
- 風俗営業1号許可
- 低照度飲食店:BAR・喫茶店など
- 風俗営業2号許可
- 区画席飲食店:個室居酒屋・相席居酒屋など
- 風俗営業3号許可
- 遊技場:雀荘(麻雀店)・パチンコ店
- 風俗営業4号許可
- 遊技場:ゲームセンター等
- 風俗営業5号許可
- 深夜種類提供飲食店:BAR・ガールズバー・コンセプトカフェ・シーシャバーなど
- 深夜種類提供飲食店営業届(深夜営業許可)
- 特定遊興飲食店:ナイトクラブなど
- 特定遊興飲食店営業許可
②申請の代行は行政書士しかできません
これらの許可申請や届出は
・自分で対応する
・行政書士に代行を依頼する
のどちらかでしかできません。
代理人として申請できるのは行政書士のみの独占業務となっており、行政書士以外の者が官公署に提出する書類や関連する図面などを作成することは下記のように行政書士法により禁じられています。
第一条の二 業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。第十九条 業務の制限
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。第二十一条
行政書士法(e-GOV法令検索より引用)※一部抜粋
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
ポイント:罰則を受ける可能性があります
万が一、行政書士の資格を持たないものが申請を代行してしまうと一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合があります。
十分に気をつけましょう。
2.行政書士に申請代行を依頼するメリット
それでは行政書士に申請代行を依頼するメリットとはなんでしょうか?
一つずつ解説していきます。
メリット①時間の短縮につながる
一番の大きなメリットはこの理由につきるのではないでしょうか。
考えられる必要な時間
- 必要書類が何かを調べる時間
- そもそもどの許可に該当するのか、必要書類には何があるのかなど「調べる」という作業に時間が必要です。
- 許可要件を満たしているかどうか確認する時間
- 風俗営業許可を申請する場合には人的要件、場所的要件、構造・設備的要件の3つの要件をクリアする必要があります
- 住民票や身分証明書などの公的書類を収集する時間
- 住民票はコンビニでも取得可能ですが、身分証明書は役所で取得する必要があり、平日の限られた時間での対応が必要です。
- 申請書類の作成時間
- 当然書類の作成自体も時間がかかります。図面の作成する時間も必要です。
- 図面を作成する上で、実際の店舗の測量を行う時間も必要です。
- 警察署との打ち合わせや交渉の時間
- 風俗営業許可を取得するにあたって、事前相談や交渉の時間が必要です。
- 警察署への申請しに行く時間と受領しに行く時間
- 申請は、警察署に行く必要があります。受領も同様のため、最低2回は行かないといけません。書類に不備があったり、追加書類が必要な場合は再度行く必要があります。
ポイント:図面の作成、測量に時間がかかる
申請に関わる時間は事業者の状況や書類の準備状況によって異なります。
特に風営法関連の申請の場合は図面の作成に時間がかかります。
営業所の面積も申請書類に記載が必要なため、面積計算も必要です。
図面が存在しない場合、全て自分で測量する必要があります。
多くの場合、風俗営業許可の申請は1度あるかないかで慣れていないことが多く、正確な書類が作成できていないと、追加書類が必要になってしまうなど、申請には何度も警察署に足を運ぶこともあります。
ポイント:場所的要件の事前調査が大変
社交飲食店の営業許可を受けるには、営業所が特定の「保護対象施設」から一定の距離を置く必要があります。
保護対象施設は学校や保育園などのことで、各施設からの最低距離は、商業地域では30~70メートル以上、商業地域以外では50~100メートル以上と定められています。この距離は、施設の敷地から測定され、違反すると営業許可が下りません。
特に保護対象施設が周辺にあるかどうかの確認は非常に重要で、ビルの一室に専門学校や児童福祉施設などがあるだけでも保護対象施設があるとみなされ風営法許可を取得することができません。
これらの保護対象施設があるかどうかは自分の目で現地に確認しに行くというのが一般的です。その場合には非常に時間がかかってしまいます。
メリット②スケジュールが立てやすい
ご自身でする場合には、許可申請自体なれていなくて、書類が不足し、追加書類が必要だったり、申請書の書き直しで、許可を取得するのが遅れてしまったりすることもあり得ます。
また、風営法許可申請後の警察署の標準処理期間は55日となっています。
つまり、申請してから55日を目安に時間を見ておく必要があり、事業をスムーズに始めていきたいという方々にとって、スケジュール管理は非常に大事です。
それらを経験豊富な行政書士に依頼することで、許可申請をスムーズに取得することができます。
ポイント:警察署との交渉、事前確認も対応してくれる
風営法許可の申請を行政書士に依頼すると、担当審査官との交渉や打ち合わせを行政書士が代行してくれます。
申請手続きの際、審査官から申請内容や図面の内容に関して、質問や指導を受けることがあります。行政書士に依頼すれば、審査官との交渉や打ち合わせも任せられるため、依頼者が何度も警察署に足を運ぶ手間が省けます。
つまり、開業の期日が決まっている場合には、行政書士に頼む方が、自分の本来の業務に集中できるだけでなく、追加書類の不備や書き直しによるリスケジューリングを考えることもないため、スケジュールを立てやすいと言えるでしょう。
メリット③関連する許可へも対応可能
風営法許可の申請には業務内容に応じてさまざまな許可や届出が必要になることがあります。
例えば、「飲食店営業許可」や「消防法の届出」などの申請です。
行政書士は、これらの許可や届出の同時申請も対応可能ですので、安心して任せることができます。
3.行政書士に申請代行を依頼するデメリット
デメリット①費用がかかる
ポイント:遠方での申請の場合、行政書士に頼むほうが安いかもしれません
風営法許可の申請には費用がかかるというデメリットがありますが、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方が費用を抑えることができる場合もあります。
先ほども申し上げた通り、遠方での申請の場合などはその地域管轄の警察署に足を何度も運ぶ必要があり、人件費や交通費などを考えると行政書士に頼む方が安く上がる可能性も考えられます。
その上、自身の業務に集中できると言うことも費用がかかるというデメリット以上に大きなメリットかと思いますので、その点も含めて検討されることをお勧めします。
4.まとめ
以上、行政書士に申請代行を依頼するメリットについて解説しました。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?
その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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