【初めて開業する方必見】風俗営業許可の申請には注意が必要です!

キャバクラ・スナック

ホストクラブ

初めて開業を考えている方!
キャバクラやホストクラブなどの社交飲食店は
風俗営業許可申請が必要です!
もしかして...その風俗営業許可の申請

ご自身でされようと
していませんか?

専門外の行政書士に
任せようとしてませんか?

風俗営業許可の申請は難しい申請です!
正確な図面の作成を必要とし
必ず警察の営業所調査が行われます!
ご自身でされたり
不慣れな行政書士に任せたりすると
工事業者が作った計画図面では
ほぼ100%許可がおりません!
必ずお店が完成した状態で測量をして
図面を作成する必要があるからです!
測量する時間
図面を作成する時間
書類を作成する時間
少しでも早くオープンしたいはずです!
ご自身でやってしまうと
慣れていない行政書士に頼むと

かといって
無許可で営業を行なったり
不正手段で許可を取得した場合には

2年以下の懲役または200万円以下の罰金
もしくはその両方が課されます
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し
5年間申請ができなくなってしまいます
後から後悔しないためにも

書類の作成

図面の作成

法律確認

【風俗営業許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-24:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

お問い合わせ
LINEからもお問合せできます

当事務所に依頼するメリット

①風営法専門で夜間対応可能!

当事務所は風俗営業許可専門の行政書士です!
専門的な知識はもちろんございますので、開業後に事業者様に必要な手続きや対応などお伝えすることが可能です。

開業した後にこんなはずではなかったということを防ぎます!
どのような書類が必要かとか、どんなことに注意しないといけないとか開業後にもサポートさせて頂きます。

社交飲食店を開業する方にとって、活動が夜間の方も多いのではないでしょうか?他の行政書士事務所では日中しか営業してないところも多いです。ご自身の時間帯が合わないなんてこともあるでしょう。

そんな方のためにも当事務所では、朝・昼・夜どの時間帯でもご連絡いただいて結構です。連絡頂きやすいようLINEでの対応の可能です!

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-24:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

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特に初めてお店を開業する方に、安心いただけるようなサービスを提供しています。

②図面の作成も当事務所が対応

風俗営業許可申請の肝はなんと言っても図面です。
この図面の作成に慣れていないから、何度も再提出になってしまい、申請に時間がかかってしまうこととなります。

また、他の行政書士事務所では、図面作成を外注している場合もあり、費用自体が割高になっているケースも少なくありません。

当事務所の場合は、図面の作成も対応しておりますので、リーズナブルにそして、依頼頂いて申請するまで一気通貫での対応が可能です。

③付随する書類も対応可能

キャバクラやスナック、ホストクラブなどの社交飲食店を開業するには、飲食店営業許可申請や消防法の届出なども対応しないといけない場合があります。
追加料金は頂戴しますが、それらの関連する申請や届出などにも対応可能です。

ご依頼者様は集中して開業の準備を行うことが可能です。

④現場確認は必ず行います。
その場でご質問なども受け付けます

当事務所では現場の確認を必ず行うようにしています。
現地の測量が必要だからです。建築業者さんの図面がある状態でも行います。
なぜなら、これらの許可申請には面積図が必要であり、この面積計算は壁芯からではなく、有効面積(内壁から測った面積)で計算されるからです。
そのため、必ず現地に伺うことになります。

その際には、依頼者様にもご立会いただくことをお勧めしています。
気になる質問があればその場で回答いたしますし、設備の確認なども同時に行うため、不安が解消いただけるとかと存じます。

⑤スピード申請対応します!

風俗営業許可を取得するにあたって、警察署が許可をするまでに、ただでさえ55日間という長い時間がかかります。
この期間は標準処理期間といって早めることはできません。

だからこそ、警察署に書類を受理してもらうまでの申請スピードが大事です!
風俗営業許可専門の見守り行政書士事務所にお任せいただければ、申請する時間を極力早くさせていただくことをお約束いたします!


お客様からのお声

ご依頼いただいた方より
当サービスを利用した感想をお伺いしました

交流会でお会いし、ちょうど専門の行政書士の先生を探していたので、ご依頼しました。
今回初めて開業するので、かなり不安が大きかったのですが、質問にもなんでも答えてくれ、尚且つ対応も早かったので、本当に助かりました。

自分の開業準備に集中することができました。
(個人事業主30代男性A様)

個人事業主A様
(写真はイメージです)

料金表

当事務所はインボイス登録事業者です
(適格請求書発行事業者番号:T2810623074428)

風俗営業許可

業務内容報酬額(税抜)申請手数料
風俗営業許可(1号営業)
※スナック・キャバクラ等
180,000円~24,000円
風俗営業許可(4号営業)※麻雀店180,000円〜24,000円
飲食店営業許可20,000円〜16,000円
防火対象物使用開始届出(消防法)10,000円〜
※表示の業務報酬額は、会社規模、飲食店の広さ、その他業務の難易度等により増額する場合がありますので、事前にお見積もりします。
※風俗営業許可取得までは申請から55日間かかります。

深夜酒類提供飲食店営業届出

業務内容報酬額(税抜)申請手数料
深夜酒類提供飲食店営業届出
※BAR・ガールズバー・コンカフェ等
80,000円~
飲食店営業許可20,000円〜16,000円
防火対象物使用開始届出(消防法)10,000円〜
※表示の業務報酬額は、会社規模、飲食店の広さ、その他業務の難易度等により増額する場合がありますので、事前にお見積もりします。

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-24:00 [ 土・日・祝日対応可 ]

お問い合わせ
LINEからもお問合せできます

対応エリア

当事務所は福岡市を中心とし、申請代行を行っております。
エリアごとに報酬金額の設定をしております。下記エリア以外のご依頼も受け付けておりますので、まずはぜひお気軽にご相談ください。

代表挨拶

みまもり行政書士事務所 
代表 土井俊一郎
夜の飲食店営業許可申請を
専門とする行政書士事務所です


みまもり行政書士事務所代表の土井 俊一郎です。
申請に時間のかかる深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)や風俗営業許可ですが、当事務所は専門で対応しておりますので、ご安心してご依頼頂けます。
また福岡市内は当然ながら、福岡市外や福岡県以外でもご対応可能な場合がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

お電話でメールまたは、LINEでもご依頼可能でございます。
メールやLINEの場合は24時間対応可能で遅くとも次の日までにご連絡差し上げるようにしております。
下記よりお問い合わせください。

◯所在地
 福岡県福岡市
 中央区草ヶ江2丁目2−12−902

※ご予約が必須となっております。
 また、事務所外での面談を基本としておりますのでその点ご了承ください

◯営業時間
 年中無休 8:00~20:00 / 土日祝も営業しております

お問い合わせ

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